企業法務コラム

2015年05月12日
  • 株価算定
  • 税理士

株価算定してますか? 株価算定による相続税対策

株価算定してますか? 株価算定による相続税対策

さて、皆様の会社では決算と同時に株価算定をやっておいででしょうか。

社長様は社長であると同時にオーナーさんであるケースも多いと思います。「自分の会社の株価なんてたかが知れてるだろ」という話もよく聞きますが、さにあらず。計算してみるとあっと驚く金額である場合も多いです。

日本において、相続税が高くなる人は不動産所有が多い方と企業オーナーです。
先日、株価評価のご依頼を頂き、計算してみたところ株価はなんと1株200万円!
設立時は1株5万円だったそうですから実に40倍!!
総額で6億円でした。
これに対する相続税はざっくりとですが3億円です。

会社は息子さんが継ぐ予定だそうで、株式も息子さんに相続させたいとおっしゃっていましたが、息子さんは3億円の納税資金を用意しなければなりません。普通3億円の現金は持っていませんよね。

これは大変なことです。

なるべく長い時間をかけて対策をしていく必要がありますが、対策するには当然に今の株価を算定しなければ対策のうちようもありません。

相続税評価における株価計算方法は非常に複雑ですが、多くの場合は次の3要素によって決定します。

<相続税評価における株価計算方法>

  1. ① 会社の利益
  2. ② 会社の純資産額
  3. ③ 配当金額


特に会社の利益が大きい場合には相続税評価額は高くなる傾向にあります。
企業オーナーが高齢の場合にはできれば毎決算期ごとに株価評価を行い、相続税のシミュレーションをしておきましょう。利益が下がったときはある意味チャンスです。もちろん利益が下がったからには会社のテコ入れをしなければなりませんが、逆に、株価が安価になりますので、例えば生前贈与をするなどの手法をとって、相続対策をすることが可能となります。

決算が終わったからと一安心することなかれ。ついでの勢いで株価算定もなさってみてはいかがでしょうか。

多くの場合、顧問税理士さんにお願いすれば株価算定はしてもらえます。顧問税理士さんが株価算定に対応なさっていない場合はぜひベリーベスト税理士事務所にお声掛けください。

株価算定はもとより、事業承継に必要な手順のご提案も合わせてご提供させていただきます。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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