企業法務コラム

2015年05月12日
  • 商標登録出願
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  • 弁理士

特許法等一部改正による「新しいタイプの商標」について

特許法等一部改正による「新しいタイプの商標」について

今回のコラムでは、新しいタイプの商標について、ご説明させていただきます。

1、新しいタイプの商標とは?

これまでの商標法では、文字や図形等からなる商標のみについて、登録を受けることができましたが、平成26年の特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」といいます。)によって、新たに、音の商標や動きの商標等についても登録を受けることができるようになりました。

なお、改正法によって、新たに追加された新しいタイプの商標は、以下のものになります。

【新しいタイプの商標】

  • 音の商標
    音声等からなる商標
  • 動き商標
    時間の経過によって、文字等が変化する商標
  • 色彩のみからなる商標
    単一又は複数の色を組み合わせてなる商標
  • ホログラム商標
    ホログラフィー等によって、文字等が変化する商標
  • 位置商標
    商標の付される位置が特定されている商標
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2、これからのブランド戦略について

このような新しいタイプの商標が登録の対象となったことで、よりバリエーションのある商標の保護が可能となります。

すなわち、ある商品のCMにサウンドを使用している場合には、そのサウンドを「音の商標」として登録し、また、その商品に使用している商標(文字や図形等)が一連の動きを伴う場合には、その一連の動きを「動きの商標」として登録する等、新しいタイプの商標が登録の対象となったことで、これまでにはない、商標登録の組み合わせが可能になることから、改正法では、様々な状況に合わせた戦略的な商標の保護(ブランド戦略)を図ることが可能になります。

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3、まとめ

このように、商標の登録の対象が拡大されたことによって、よりバリエーションのある商標の保護が可能となることから、今後のブランド戦略を立案する上でも、是非一度、新しいタイプの商標の保護について、ご検討されてみてはいかがでしょうか。

ベリーベスト法律事務所では、商標登録出願に関するご相談を無料で行っておりますので、お気軽に当職までお問い合わせいただければ幸いです。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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