企業法務コラム
企業の皆さまにとって、取引の際に独占禁止法が無視できない場面もあるかと思います。
今月は、今年の4月1日から施行された改正独占禁止法について説明していきたいと思います。
改正のポイントは主に以下の2つになります。
以下では、その詳細について見ていきたいと思います。
従来は、公正取引委員会の出した、排除措置命令等に対する不服申し立てについては、公正取引委員会自らが判断するという審判制度が設けられていました。
しかしながら、適正手続の観点から、問題視されていました。
そこで、改正独占禁止法では、公正取引員会が行う審判制度を廃止することとしました。また、裁判所における専門性の確保等を図る観点から、排除措置命令等に係る抗告訴訟については、東京地方裁判所の専属管轄とし、東京地方裁判所においては、3人又は5人の裁判官の合議体により審理及び裁判を行うことになりました。
適正手続の確保の観点から、排除措置命令等に係る意見聴取手続について、予定される排除措置命令の内容等の説明、証拠の閲覧・謄写に係る規定等が定められました。
具体的には、公正取引員会の指定職員が主宰者となって意見聴取手続を行うことになり、審査官等に対して、予定される排除措置命令等の内容、公正取引員会の認定した事実及び法令の適用等について説明させることになります。
また、公正取引員会の認定した事実を立証する証拠の閲覧及び謄写をすることができます。
平成27年4月1日以降に改正後の規定に基づく事前通知を行った案件は新法が適用され改正後の手続によることとなります。
一方、同年3月31日までに改正前の規定に基づく事前通知を行った案件は、旧法が適用され、改正前の手続によることとなります。
なお、現在係属中の審判事件は、改正法の施行後においても引き続き審判手続において審理されて審決されることとなります。
したがいまして、現在係属中の審判事件が地方裁判所での取消訴訟の手続に移行することはありません。
また、審判手続を経て出された審決についても、これに不服がある場合には、従来どおり、東京高等裁判所に取消訴訟を提起して争うこととなります。
貴社の取引や行為に対して独占禁止法が適用されるのか、適用されるとしても旧法と新法のどちらが適用されるのかなどのご相談は、お気軽にベリーベスト法律事務所にお寄せください。
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