企業法務コラム

2015年07月14日
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商標登録表示について ~商標編~

商標登録表示について ~商標編~

今回の弁理士コラムでは、「商標登録表示」について、ご説明させていただきます。

1、商標登録表示とは?

商標登録表示とは、その商標が、商標登録を受けていることを示す一定の表示のことをいいます。この商標登録表示については、商標法第73条に、次のように規定されています。

【商標法第73条】
商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、経済産業省令で定めるところにより、指定商品若しくは指定商品の包装若しくは指定役務の提供の用に供する物に登録商標を付するとき、又は指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該指定役務の提供に係る物に登録商標を付するときは、その商標にその商標が登録商標である旨の表示(以下「商標登録表示」という)を付するように努めなければならない。

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2、商標登録表示の表示義務について

このように商標法第73条では、商標権者等に対し、「商標登録表示」を付す義務を課しています。
しかし、商標法第73条の規定をよく読みますと、商標法第73条には、「商標権者等は、商標登録表示を付さなければならない」とは記載されておらず、単に「付するように努めなければならない」と記載されているにすぎないことから商標権者等が「商標登録表示」を付す義務は、あくまで「努力的な義務」となっています。

したがって、仮に、商標権者等が、その指定する商品又は役務に登録商標を付す際に、「商標登録表示」を付さなかったとしても、何ら法的な制裁を受けることはありません。
ただし、「商標登録表示」を付すことで、第三者に、その商標が登録商標、すなわち、その商標に商標権が存在することを認識させる効果があることから、「商標登録表示」には、未然に商標権侵害を防止できるというメリットがあります。

3、商標登録表示の表示方法

商標登録表示の表示方法として、商標法施行規則の第17条には、次のように規定されています。

【商標法施行規則第17条】
商標法第73条の商標登録表示は、「登録商標」の文字及びその登録番号又は国際登録の番号とする。

具体的には、「登録商標 商標登録第●●●●●●号」と表示することになります。

しかし、このような表示方法では、例えば、商品等の包装のデザインイメージが 損なわれるおそれがあることから、一般的には、「R」マークを登録商標の隅に小さく表示している例が多く見受けられます(「R」は、「Registered」の頭文字です)。

なお、商品名等(ブランド名)の隅に「TM」マークを付している例も多くみられますが、これは、その商品名等が、商標登録されていない商標又は現在商標登録出願中の商標であることを表す際に使用されるものであります(「TM」は「TRADEMARK」の略です)。

4、商標登録表示を表示する際の注意点

このように、商標登録表示は、商標権者等が、その指定する商品又は役務に登録商標を付す際に使用されるものとなっております。
登録商標以外の商標を使用する場合又は指定する商品役務以外の商品役務に登録商標を使用する場合等に、商標登録表示やこれと紛らわしい表示を付すことは法律で禁止されておりますので、ご注意ください。(商標法第74条、同法第80条)

商標登録表示について、ご不明な点などがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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