企業法務コラム
ジメジメとした梅雨の季節が続いておりますが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。
さて、今回の弁理士コラムでは、「商標登録表示」について、ご説明させていただきます。
商標登録表示とは、その商標が、商標登録を受けていることを示す一定の表示のことをいいます。この商標登録表示については、商標法第73条に、次のように規定されています。
このように商標法第73条では、商標権者等に対し、「商標登録表示」を付す義務を課しています。
しかし、商標法第73条の規定をよく読みますと、商標法第73条には、「商標権者等は、商標登録表示を付さなければならない」とは記載されておらず、単に「付するように努めなければならない」と記載されているにすぎないことから商標権者等が「商標登録表示」を付す義務は、あくまで「努力的な義務」となっています。
したがって、仮に、商標権者等が、その指定する商品又は役務に登録商標を付す際に、「商標登録表示」を付さなかったとしても、何ら法的な制裁を受けることはありません。
ただし、「商標登録表示」を付すことで、第三者に、その商標が登録商標、すなわち、その商標に商標権が存在することを認識させる効果があることから、「商標登録表示」には、未然に商標権侵害を防止できるというメリットがあります。
商標登録表示の表示方法として、商標法施行規則の第17条には、次のように規定されています。
このように、商標登録表示は、商標権者等が、その指定する商品又は役務に登録商標を付す際に使用されるものとなっております。
登録商標以外の商標を使用する場合又は指定する商品役務以外の商品役務に登録商標を使用する場合等に、商標登録表示やこれと紛らわしい表示を付すことは法律で禁止されておりますので、ご注意ください。(商標法第74条、同法第80条)
商標登録表示について、ご不明な点などがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。
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