企業法務コラム
住民税をどのようにしてお支払いしているでしょうか。一般的に、サラリーマンの方は給与天引き、自営業者の方はご自分で金融機関に赴き支払うことになります。
この時期になるとお勤めの会社やご自宅に住民税の通知がきますよね。他にも固定資産税や自動車税の通知が来る方もいらっしゃるでしょうから、なんとなくいやな季節だと思う方もいるかもしれません。
さて、住民税はどのように計算されるのでしょうか。
基本的には、住民税の計算は所得税の計算式とほぼ同じになります。
所得税の年末調整がされている方ですと年末調整に基づき、確定申告をしている方は確定申告に基づいて計算されています。
たまに住民税の申告書がお住まいの市区町村からご自宅に郵送されてくる方もいらっしゃいますが、年末調整か所得税の確定申告をしている場合は、住民税の申告書は特に提出しなくても大丈夫です。
住民税で問題になるのは計算の対象期間です。
今年の6月から翌年5月にかけて納付する住民税は、昨年の1月から12月にかけて生じた所得に対してかかります。
つまり、1年分の住民税を後払いすることになるんですね。
毎年、こんな相談(といいますか嘆き)が聞こえてきます。
「昨年で退職して今は収入が無いのに住民税が100万円もきたんです。」
そうなんです。今は無収入でも、昨年の所得に対しての税金になりますから、予測していなかった方には大打撃ですよ……
退職する方、何かしらの事情で大きな収入があった方は翌年の住民税の支払いに備えておくのが大切ですね。
お手もとに届いている住民税の計算(サラリーマンの方でもらってない方は会社に届いているはず)を確認したことがありますか?
都市伝説ではなくて意外と間違えていることが多いですよ。
特にふるさと納税をなさった方は意識して確認したほうがよいです。
寄付金控除の欄に数字が入っていなかったら、ふるさと納税をした分が忘れ去られていることになります。
せっかくふるさと納税したのに税金を二重取りされていることになってしまいますから、必ずチェックしたほうがよいでしょう。
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