企業法務コラム
中小企業経営者の方が事業承継を考える際、家族・親族の中で後継者になり得る人が見当たらない場合には、「親族外承継」を検討することになります。
親族外承継には、親族内承継と比較した場合にさまざまなメリット・デメリットが存在します。実際に親族外承継を決断する際には、具体的な手続きの流れを含めた、親族外承継に関する基本的な事項をおさえておきましょう。
この記事では、事業の親族外承継について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が詳しく解説します。
まずは、事業の「親族外承継」とは何か、またなぜ最近、親族外承継が注目されているのかについて解説します。
事業の「親族外承継」とは、会社の経営権を親族以外の人に譲渡することをいいます。
中小企業の場合、株式の大部分を創業経営者が保有していることが多く、経営権の承継を子どもなど親族内の人に対して行われるのが一般的です。これに対して、何らかの理由で親族内承継が難しい場合には、会社の役員・従業員や外部の経営者などに対して経営権を譲渡する「親族外承継」が行われることがあります。
事業の親族外承継が増えている背景には、中小企業の後継者不足の問題があります。
近年は少子高齢化に伴い、経営者がそもそも子どもを持たないケースも増えています。また、キャリアの多様化に伴い、子どもが親の家業を継ぐケースが減っている状況が存在します。その他、子どもの能力を経営者自身がそれほど評価しておらず、会社を継がせるのが不安だというケースもあるでしょう。
このように、さまざまな事情から後継者不足に悩み、親族外承継を決断するケースもあれば、従業員からの理解を得やすいなどの前向きな理由で親族外承継を選択するケースもあるようです。
親族外承継の方法には、大きく分けて、経営者だけを交代する方法と、自社株式も後継者に移転する方法の2つが考えられます。
ひとつ目は、オーナー経営者が株式を引き続き保有するものの、(代表)取締役からは退いて、親族以外の人を代わりに(代表)取締役に据える方法です。
この場合、オーナー経営者は引き続き株主として、会社に対する支配力を保持することになります。その一方で、日常の業務執行については新たな(代表)取締役が引き継ぐことになるので、オーナー経営者の負担は相当程度軽減されるでしょう。
ただし、この方法では株式を現金化するわけではないので、オーナー経営者の老後資金の確保にはつながりません。そのため、いずれ別の機会に会社株式を手放して引退するタイミングを、引き続き探っていく必要があります。
ふたつ目は、自社株式ごと後継者に譲渡してしまい、オーナー経営者が完全に引退する方法です。こちらの方法が、親族外承継としてはスタンダードといえます。自社株式を後継者へと完全に移転してしまえば、オーナー経営者は完全に会社経営から手を引くことができます。
なお、自社株式を引き受ける主体は、後継者個人である場合も、後継者が出資する法人である場合も両方あり得ます。
会社株式を後継者に引き継ぐ形で、親族外承継を行う場合の大まかな手続きの流れについて確認していきましょう。
何よりもまず、会社経営を安定的に続けていける有能な後継者を探すことが先決です。
自社の役員または従業員の中に能力と意欲のある人がいれば、人柄も十分に把握できるので安心でしょう。なお、自社の役員または従業員が後継者となる親族外承継を「MBO(マネジメント・バイアウト)」といいます。
一方で、外部の経営者を招聘(しょうへい)すれば、自社のビジネスに新しい考え方が合わさってシナジーが生まれ、さらなる事業の発展を期待できるかもしれません。後継者としてどのような人材が望まれるかは会社によって異なりますので、自社の状況にフィットする後継者を見つけることが大切です。
後継者候補と、株式譲渡の条件交渉を行います。
条件交渉の主な議題は株式の譲渡価格ですが、それ以外にも従業員の雇用の維持などに関して一定の条件が付されるケースもあります。
株式の譲渡価格については、計算書類(貸借対照表・損益計算書等)の内容やキャッシュフローの状況などから企業価値の客観的な評価を行い、その結果に基づいて決定されるのが一般的です。
企業価値の評価については、会計事務所などが専門的に取り扱っています。
後継者との間で株式譲渡の条件交渉がまとまったら、その内容を株式譲渡契約にまとめて、オーナー経営者(先代経営者)と後継者の間で契約の締結を行います。
株式譲渡に関するトラブルを未然に防ぐためには、株式譲渡契約の中で、契約条件を網羅的に、かつわかりやすく記載することが大切です。株式譲渡契約を作成・締結する際には、弁護士への相談をおすすめします。
株式譲渡契約の締結後、契約上の実行前提条件が満たされたことを確認してから、株式譲渡を実行します。
なお、株式譲渡の実行に際しては、各種の会社法上の手続きを経る必要があります。
株式会社の場合、株式譲渡について対抗要件を備えるには、株主名簿の書き換え(名義変更)が必要とされています(会社法 第130条 第1項)。また、非公開会社の場合、株式譲渡を実行すること自体について、原則として株主総会決議による承認を得ることが必要です(会社法 第139条 第1項・第309条 第2項)。
ただし、取締役会設置会社の場合には、株式譲渡の承認を取締役会決議で行うことができます。
親族外承継には、親族内承継と比較した場合にメリットおよびデメリットが存在します。
オーナー経営者が、親族内承継と親族外承継のどちらを選択すべきかを判断するに当たっては、メリット・デメリットをしっかりと理解しておくことが大切です。
親族外承継の最大のメリットは、後継者選択の幅が広がる点にあります。
親族内だけに目を向けていては、会社の後継者として真に必要な素質を持つ人材を見つけられるとは限りません。この点、親族外承継も視野に候補者の選定を進めることによって、会社の維持・発展を第一に考えた事業承継を実現できる可能性が高まります。
これに対して、親族外承継には乗り越えなければならない、次のようなデメリットが存在します。
● 後継者の人柄や能力を十分に把握できない場合がある
外部の経営者を後継者として招く場合、オーナー経営者が後継者の人柄や能力を十分に把握できるとは限りません。いざ親族外承継を完了してみたら、期待していたほどには人望が集まらない、会社としての成果も上がらないなど、結果として会社の業績が傾いてしまうという事態も考えられます。
そのため、可能な限り事前に後継者候補とコミュニケーションをとり、後継者候補の真の姿を知ろうとすることが大切です。
● 後継者の側で株式譲渡の資金を準備する必要がある
取締役を交代するだけでなく、後継者に対する株式譲渡も行う場合には、後継者は株式譲渡の対価としてまとまった資金を用意する必要があります。
後継者が資本家であり資金力もあれば問題ありませんが、MBOによる親族外承継の場合には、後継者が必ずしも十分な資力を有していない可能性があります。その場合は、金融機関からの融資などで対応できるかどうか、事前に十分な計画を立てておきましょう。
● 経営者保証の引き継ぎが問題になる
会社の債務をオーナー経営者が個人保証している場合、後継者がオーナー経営者の個人保証を引き継ぐように求められる場合があります。個人保証の引き継ぎは後継者に対して重い負担を強いるため、円滑な親族外承継を妨げる要因になるおそれがあるでしょう。
親族外承継を行う前に、上記の条件を整えたうえで金融機関とコミュニケーションを続ければ、経営者保証の引き継ぎを回避できる可能性があります。それでも経営者保証の引き継ぎが必要となる場合には、後継者の納得を得るプロセスが必要となるでしょう。
事業承継を行う場合、親族内承継・親族外承継のいずれも有力な選択肢になり得ますので、自社にとってどのような形がベストかをよく検討することが大切です。
ベリーベスト法律事務所の事業承継専門チームは、オーナー経営者の方の事業承継に関するご相談を随時承っております。また、顧問弁護士サービスをご利用いただければ、将来における事業承継の可能性を見据えて、日常的なアドバイスをご提供することも可能です。
さらに、相続税・贈与税との関係で事業承継税制を活用したい場合にも、グループ内に所属する税理士と随時連携しておりますので、ワンストップでご相談いただけます。
事業承継をご検討中のオーナー経営者の方は、ぜひ一度ベリーベスト法律事務所にご相談ください。
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