企業法務コラム
2023年4月1日から、給与のデジタル払い(デジタル給与)を可能とする改正労働基準法施行規則が施行されました。
デジタルマネーで給与を支払うことについては、利便性の向上や多様な働き手の確保等が期待される一方で、事務負担の増加や破綻リスクなどの問題点が指摘されています。導入を検討している企業は、デジタル払いのメリット・デメリットを慎重に比較しましょう。
今回は給与のデジタル払いについて、メリット・デメリットや導入時の注意点などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
給与の「デジタル払い」とは、使用者が労働者に対して支払う給与の全部または一部を、キャッシュレス決済サービス(資金移動業者)の口座を通じて支給することを意味します。
給与の支給方法は、従来は現金や銀行振込などに限られていました。
しかし、令和5年(2023年)4月1日に施行された改正労働基準法施行規則により、給与のデジタル払いが解禁されました。
給与のデジタル払いが解禁された背景には、キャッシュレス決済サービスの普及と、それに伴うデジタル払いへのニーズの向上があります。
近年急速にキャッシュレス決済が普及し、労働者の側でも給与をキャッシュレス決済の残高で受け取れれば便利だというニーズが高まったことから、今回のデジタル払いの解禁に至りました。
問題社員のトラブルから、
給与のデジタル払いに利用できるのは、指定資金移動業者の決済サービスのみです。
さらに、労使協定を締結した上で、対象労働者の個別同意が必要となります。
給与のデジタル払いの対象となる決済サービスは、厚生労働大臣の指定を受けた資金移動業者(指定資金移動業者)が提供するものに限られます(労働基準法施行規則第7条の2第1項第3号)。
指定資金移動業者の申請は2023年4月1日から可能となっており、審査には数か月間を要する見込みです。
したがって、実際に給与のデジタル払いが可能となるのは、2023年の後半以降になると考えられます。
なお、指定資金移動業者としての指定を受けるためには、以下の要件をすべて満たさなければなりません。
会社が給与のデジタル払いを行う際には、労働組合(または労働者の過半数代表者)との間で、以下の事項を定めた労使協定を締結する必要があります。
給与のデジタル払いは、個別に同意した労働者に対してのみ行うことができます。
したがって、デジタル払いを拒否する労働者に対して、給与をデジタル払いすることはできません。
給与のデジタル払いの主なメリットは、以下のとおりです。
日頃からキャッシュレス決済を利用している従業員にとっては、銀行口座から資金を移動する必要がないため便利です。
銀行口座開設の審査に通りにくい外国人労働者なども、キャッシュレス決済用口座(資金移動業者口座)の審査には比較的通りやすい傾向にあります。
そのため、給与のデジタル払いを導入すれば、外国人労働者などにも現金以外の方法で給与を支給しやすくなります。
給与のデジタル払いの主なデメリットは、以下のとおりです。
現金払いや銀行振込のほか、デジタル払いが選択肢に加わることにより、給与の支払い事務が煩雑になる可能性があります(労働者によっては、複数の支払い方法を併用しなければならないケースも生じます。)。
新たな給与支払い用システムを導入する場合には、臨時的なコストも発生します。
デジタル払いに用いる口座の残高上限額は100万円とされており、上限に達するとデジタル払いの給与を受け取れません。
この場合、別の決済用口座を指定するか、または出金して残高を減らす必要があります。
資金移動業者の信用力は、銀行に比べると低いのが一般的です。
資金移動業者が破綻した場合、残高は保証されることになっていますが、保証会社が破綻するリスクがあることにも注意しなければなりません。
また、10年以上入出金をせずにいると、デジタル払いに用いる口座の残高が消滅することがあります。
企業が給与のデジタル払いを導入するときには、以下の手続きをとる必要があります。
その際には、労働基準法施行規則の規定を漏れなく遵守しましょう。
まずは、前述のとおり、指定資金移動業者が提供する決済サービスの中から、デジタル払いに用いるものを選定する必要があります。
指定資金移動業者については、指定が完了した事業者から厚生労働省ウェブサイトに掲載される予定です。
普及率などの観点から、労働者が使いやすい決済サービスを選定することが望ましいでしょう。
参考:「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について」(厚生労働省)
決済サービスを選定したら、労働者側と交渉を行った上で、労使協定を締結します。
労働者の過半数が所属する労働組合があれば労働組合と、それがなければ労働者の過半数代表者と交渉しましょう。
前述のとおり、労使協定で定めるべき事項は厚生労働省の通達に規定されています。
必要な事項を労使協定に漏れなく定めましょう。
労使協定の締結後、個々の労働者の同意を得るプロセスに進みますが、その際には労働者に対して、指定資金移動業者が講じている以下の措置について説明しなければなりません。
給与のデジタル払いの制度について、労働者が正しく理解できるように、わかりやすい表現で説明を行いましょう。
また、きちんと説明を行ったことを証明できるように、労働者に提出させる同意書面において、説明内容につき了解した旨を付記するのがよいでしょう。
上記のプロセスを尽くした上で、デジタル払いの対象となる労働者の同意を取得し、実際に給与のデジタル払いを開始します。
労働者がデジタル払いに同意したことを証明するため、同意書面を提出してもらいましょう。
弁護士にご依頼いただければ、労働基準法令に沿った形で同意書面等を作成いたします。
問題社員のトラブルから、
給与のデジタル払いは、選択可能な資金移動業者の指定が完了する令和5年(2023年)後半以降、各企業において徐々に普及することが予想されます。
各企業は、デジタル払いのメリット・デメリットを比較した上で、自社として導入すべきか否かを適切にご判断ください。
ベリーベスト法律事務所は、企業法務・労務管理に関するご相談を随時受け付けております。給与のデジタル払いについても、労働基準法や関連法令に従った形で、クライアント企業が適切に導入・対応できるようにサポートいたします。
給与のデジタル払い導入をご検討中の企業や、労務管理などについて相談できる顧問弁護士を探している企業は、ベリーベスト法律事務所にご相談ください。
会社には、人事権があります。そのため、従業員の配置転換や昇格・降格などの人事を自由に行うことが可能です。しかし、気に入らない従業員がいるからといって、正当な理由もないのに配置転換や降格などを行うと、…
時間外労働とは、法定労働時間を超過して労働することです。労働者に時間外労働をさせる場合は、36協定を締結しなければなりません。また、時間外労働には割増賃金が発生する点にも注意が必要です。弁護士のサポ…
服務規律とは、会社の秩序を守るために従業員が守るべきルールです。服務規律の作成は、法律上の義務ではありません。しかし、服務規律を定めておくことでコンプライアンス意識の向上やトラブルの防止などのメリッ…
お問い合わせ・資料請求