企業法務コラム
令和5年10月1日から、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。
インボイス制度が導入されると、消費税の仕入税額控除に関するルールが大幅に変わります。他社に発注を行っている企業は、早い段階でインボイス制度への準備を整えましょう。
今回は発注者側の視点から、インボイス制度のポイントや準備すべき対応事項などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除を受けるために、原則として適格請求書等の保存を要件とする制度です。正式名称を「適格請求書等保存方式」といいます。
インボイス制度が導入される目的は、取引に係る消費税の額と税率について正確な把握を促すこととされています。
軽減税率の導入後、2種類の消費税率(8%と10%)が混在している状況において、適格請求書等の発行・保存により税額と税率の明確化が図られます。
令和5年10月1日からインボイス制度が始まることに備えて、他社に発注を行う企業は、特に以下の各点にご留意ください。
企業が国に納付する消費税額は、売上に係る消費税から仕入れに係る消費税を控除した金額です。このとき、仕入れに係る消費税を控除することを「仕入税額控除」といいます。
現行の制度上(インボイス制度の施行前)は、仕入税額控除を受けるためには、区分経理に対応した帳簿と区分記載請求書(後述)を保存すれば足ります。
しかし、インボイス制度が施行されると、消費税の仕入税額控除を受けるためには、原則として「適格請求書等」の保存が必要となります。したがって課税仕入れについては、発注先の事業者に適格請求書等を発行してもらわなければなりません。
適格請求書等は、書面(紙)のほか、電子データによる交付・保存も認められています(電子インボイス)。
電子インボイスを受け取った場合は、電子帳簿保存法に従った方法で保存しなければなりません。具体的には、「真実性」と「可視性」が確保された形で保存する必要があります。
電子帳簿保存の要件については、国税庁のウェブサイトなどをご参照ください。
参考:「電子帳簿保存時の要件」(国税庁)
インボイス制度が施行されると、消費税の仕入税額控除を受けるには適格請求書等の保存が必要になります。しかし、発注先が免税事業者である場合、適格請求書を発行できません。したがって、免税事業者からの仕入れについては、原則として仕入税額控除を受けられない点に注意が必要です。
ただし経過措置により、免税事業者からの課税仕入れについても、以下の額の仕入税額控除を受けられます。
適格請求書等としては、原則的な「適格請求書」のほか、適格簡易請求書や仕入明細書等が認められています。適格請求書を発行するためには、あらかじめ税務署長の登録を受けなければなりません。
適格請求書等として認められているのは、「適格請求書」「適格簡易請求書」「仕入明細書等」です。
なお、適格請求書と適格簡易請求書は、電子データで交付することもできます(電子インボイス)。
インボイス制度の施行前は、消費税の仕入税額控除を受けるためには「区分記載請求書」の保存が要件とされています。
区分記載請求書の記載事項は、以下のとおりです。
適格請求書と比べると、区分記載請求書では、登録番号と税率ごとに区分した消費税額等の記載が不要とされています。
適格請求書を発行するためには、税務署長による適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)の登録を受けなければなりません。登録申請は、税務署に登録申請書を提出して行います。
参考:「適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)」(国税庁)
適格請求書発行事業者としての登録を受けるためには、消費税の課税事業者であることが必要です。免税事業者は、適格請求書発行事業者としての登録を受けられません。
免税事業者が適格請求書を発行したい場合は、税務署長への届出によって課税事業者に移行する必要があります。
参考:「消費税課税事業者選択届出手続」(国税庁)
他社に業務を発注している企業は、インボイス制度導入に備えて、以下の事項につき準備を整えましょう。
インボイス制度は、従来の消費税額控除に関するルールを抜本的に変更するものです。未対応の企業は、弁護士や税理士に相談しながら、速やかに対応を進めましょう。
インボイス対応を含めて、企業法務を適切に行うためには、顧問弁護士との契約をおすすめします。法改正対応・社内規程の整備・トラブル対応など、法律に関する事項を幅広く相談可能です。
ベリーベスト法律事務所は、ニーズに応じて月額3980円からご利用いただける顧問弁護士サービスを提供しております。グループ内には税理士も在籍しているため、インボイス対応についてもワンストップでご相談いただけます。インボイス対応にお悩みの企業は、まずはベリーベスト法律事務所までお気軽にご相談ください。
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