企業法務コラム
会社名義の車を従業員に使用させている会社も少なくありません。
従業員の自家用車(マイカー)ではなく、社用車で従業員が交通事故を起こした場合、事故の当事者である従業員には当然賠償責任が生じますが、会社にも賠償責任が生じることがあります。従業員に社用車を使わせる場合には、このような賠償リスクがあることをしっかりと理解しておくことが大切です。
今回は、社用車での事故に関する会社の責任や対策などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
業務時間内に、社用車による事故が起きた場合、誰が責任を負うことになるのでしょうか。
詳しくは以下の通りです。
社用車によって従業員が事故を起こした場合、従業員本人は、事故の当事者として不法行為に基づく損害賠償責任を負います。
社用車による事故が業務時間内に発生した場合、従業員が会社の事業執行について不法行為をしたといえますので、会社には使用者責任(人を雇って会社を運営するものの責任)があります。
また、社用車による事故ですので、運行供用者責任も発生します。
会社は運転供用者にあたるため、会社も従業員とともに賠償責任を負うことになります。
問題社員のトラブルから、
次に、従業員が業務時間外に事故を起こした場合について解説します。
詳しくは以下の通りです。
業務時間内であるかどうかにかかわらず、交通事故を起こした従業員本人は、不法行為に基づく損害賠償責任を負います。
会社に使用者責任が生じるには、「業務の執行中」の事故であることが要件となります。
業務の執行中であるかどうかは、被害者保護の観点から外形的に判断されます。
そのため、業務時間外の事故であっても、会社のロゴや名称が入った車を運転して事故を起こしたという場合には、会社に使用者責任が生じる可能性があります。
また、社用車による事故の場合、会社は、自動車損害賠償保障法3条の「運行供用者」(自分で運転、もしくは人に車を運転させることによって、仕事をして利益を受ける人)にあたりますので、業務時間外であっても運行供用者責任を負うことになります。
社用車で従業員が人身事故を起こした場合、会社と従業員にはどのような責任が発生するのでしょうか。
社用車による事故が発生した場合には、業務時間中であっても業務時間外であっても、事故の当事者である従業員だけでなく、会社にも賠償責任が発生します。
会社と従業員の関係は、法的には共同不法行為(一緒に違法な行為をすること)になりますので、会社と従業員が連帯して、被害者への賠償を行っていかなければなりません。
これは、被害者から損害賠償請求があった場合、各自損害の全額について賠償責任を負うことを意味します。
他方、どちらか一方が内部的な負担割合を超えて被害者に対して賠償をした場合、他方に対して、負担割合を超えて賠償した部分の支払いを求めることができます(これを求償といいます)。
従業員が社用車で交通事故を起こした場合、民事上の賠償責任だけでなく、刑事上の責任も発生します。
たとえば、従業員が被害者に怪我をさせてしまった場合には、過失運転致死傷罪が成立し、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処せられます。
また、飲酒、無免許、スピード違反などの危険な運転により人を死傷させてしまった場合には、危険運転致死傷罪が成立し、人を負傷させたときは15年以下の懲役、人を死亡させたときは1年以上20年以下の懲役に処せられます。
従業員が社用車で事故を起こしてしまった場合、会社としては、以下のような対応が必要になります。
社用車による事故の場合、会社が加入している自動車保険を利用することになりますので、まずは自動車保険の内容を確認するようにしましょう。
そして、事故が発生したことを保険会社に早めに連絡することが大切です。
事故発生から60日以内に保険会社に報告をしなければ、保険金が支払われないことがありますので注意が必要です。
従業員による事故であったとしても、業務中の事故に関しては、会社にも一定の責任があります。そのため、会社としても被害者に対する謝罪などに対応する必要が生じることもあります。
不誠実な対応をしてしまうと、会社の社会的評価も低下するおそれがありますので、真摯(しんし)な対応を心がけるようにしましょう。
なお、示談交渉については、保険会社や弁護士に一任するのがスムーズです。
事故の程度によっては、新聞やテレビで事故の内容が報道されるケースもあります。
事故を起こした従業員の会社名が報道されてしまうと、会社の社会的評価が低下し、取引先や株価にも影響を与えるおそれがありますので、会社としても適切な対応が求められます。
このようなケースでは、速やかに事故を起こしたことへの謝罪や今後の対応をまとめたプレスリリースを公表することで、悪い影響を最小限に抑えることが可能です。
交通事故を起こした従業員には、刑事上および行政上の処分が下されますが、会社としても事故の経緯や態様によっては懲戒処分を検討する必要があります。
懲戒処分には、戒告、けん責、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇、懲戒解雇などさまざまな種類が定められていますが、従業員による非違行為の程度に比べて重すぎる処分を選択してしまうと、懲戒権の濫用として違法・無効となるおそれもありますので、注意が必要です。
社用車による事故の場合、事故の経緯などの捜査のために、警察による事業所への捜索が行われることがあります。また、業務中の事故であった場合、労災にあたりえますので、労働基準監督署による立ち入り調査が行われることもあるでしょう。
会社としては、これらの捜査・調査に協力する必要がありますので、対応を求められたときはしっかりと協力するようにしましょう。
社用車による事故が起きた場合に備えて、会社としては、以下のような対策が必要になります。
社用車の利用に関する規則を定めることにより、社用車による事故防止につながる可能性があります。
社用車を私的に利用することを禁止している場合には、その旨のルールを定める必要がありますし、私的利用を認めている場合でも利用する際のルールを定めておけば、事故のリスクを大幅に減らすことができます。
従業員の運転スキルや経験は、従業員によって異なりますので、会社からも研修や注意喚起などにより安全運転への意識向上を行うことが重要です。
社用車を運転することに伴う事故のリスクや注意すべきポイントなどを定期的な研修で注意喚起をすれば、交通事故のリスクを減らすことにもつながるでしょう。
どれだけ気を付けていたとしても交通事故は避けられませんので、万が一の場合に備えて、自動車保険への加入も忘れずに行うようにしましょう。
自動車保険への加入は、あくまでも任意とされていますが、社用車による事故が発生した場合には、会社も高額な賠償金を負担しなければなりません。
そのようなリスクに対応するには、自動車保険への加入が必要ですので、できる限り加入すべきでしょう。その際、いわゆる弁護士特約を付帯しておくと更に安心です。
従業員の過重労働が原因で、交通事故が発生することがあります。
このような事故が発生した場合には、安全配慮義務違反(従業員に対して安全に働く環境を提供する義務)として、従業員から会社に対して、損害賠償請求をされるリスクもありますので、適切な労務管理が必要になります。
残業時間の規制強化もスタートしていますので、この機会に従業員の労働時間の見直しをするなどして、事故のリスクを軽減する取り組みを進めてみるとよいでしょう。
社用車事故に関する対応は、弁護士にお任せください。
社用車による事故が発生してしまうと、事故のありさまによっては、会社の社会的評価も低下するリスクが生じます。
そのため、まずは、社用車による事故が生じないようにするための対策が重要となります。
会社によって必要になる対策は異なってきますので、まずは、企業法務に詳しい弁護士に相談して、会社の業種や規模に応じて適切な対策を提案してもらうとよいでしょう。
社用車による事故が発生した場合には、被害者への対応が必要になります。
自動車保険に加入している場合には、保険会社が対応してくれますが、被害者との間で示談が成立しないと訴訟にまで発展することもあります。
このような場合には、弁護士が代理人として訴訟対応を行うことが可能です。
会社側の負担を軽減するためにも訴訟対応は、専門家である弁護士にお任せください。
交通事故の原因が過重労働にある場合には、従業員から安全配慮義務違反を理由として、損害賠償請求をされる可能性があります。
また、未払いの残業代が発生している場合には、残業代請求をされる可能性もあります。
弁護士であれば交通事故の問題だけでなく、このような人事労務の問題にも対応することができます。
顧問弁護士を利用していれば、日常的に相談をすることができますので、問題が深刻化する前に対処することが可能です。
問題社員のトラブルから、
社用車による事故が発生した場合には、事故の当事者である従業員だけでなく、会社にも賠償責任が生じます。
このような事故が発生した場合には、会社として適切な対応が求められますので、事前・事後の対策を講じるためにもまずは専門家である弁護士にご相談ください。
ベリーベスト法律事務所では、月額3980円から利用できる顧問弁護士サービスがあり、危機管理チーム・企業法務チームなど、相談内容や業種によって、さまざまな専門チームのバックアップを得ることが可能です。
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