フランチャイズ本部を構築するに当たっては、事業展開の戦略や、フランチャイズ加盟店と締結する契約の内容などをあらかじめ精査しておくことが重要です。
また、フランチャイズ本部構築時には、中小小売商業振興法や独占禁止法、労働基準法など、気を付けるべき法律もあります。弁護士のサポートを受けながら、安定したフランチャイズ本部の構築を実現しましょう。
本コラムでは、フランチャイズ本部構築の基本概要や構築の流れ、注意すべきポイントについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
フランチャイズ本部構築(FC本部構築)とは、加盟店を含めたフランチャイズ・チェーン全体を円滑に運営するため、統括を担当する本部機能を確立する一連のプロセスをいいます。
フランチャイズ・チェーンとは、フランチャイズ・システムによって多店舗展開をしているチェーン店のことです。
フランチャイズ・システムとは、本部事業者が加盟店に対して、商標の使用や自社ブランドの商品・サービスの販売などを許諾し、幅広くブランド展開を行うシステムをいいます。
加盟店は独立した事業者が運営しますが、本部事業者が定めるブランドのルールを遵守することが必要です。本部事業者もさまざまな形で加盟店の運営に関与し、ブランドの統一化を図ります。
現在では、コンビニエンスストア・飲食店・雑貨店・クリーニング店など、さまざまな業態のフランチャイズ・チェーンが展開されています。
フランチャイズ本部(FC本部)の役割は、フランチャイズ・チェーン全体を統括することです。
本部事業者は、自社ブランドを全国展開するに当たり、事業コンセプトやビジネスパッケージを確立し、それを実現するための業務マニュアルを作成します。
契約した加盟店に対しては、本部事業者が経営指導を行い、統一規格による商品を提供できるように原材料を供給するなどして、ブランドの統一化を図ります。
フランチャイズ本部が適切に機能しなければ、加盟店において提供される商品やサービスの品質に大きく差が出るなど、ブランドの統一的な全国展開が失敗する事態になりかねません。
フランチャイズ・チェーンの運営に当たっては、本部事業者の役割が非常に重要です。
おおむね、フランチャイズ本部構築は以下の流れで行います。
まずは、フランチャイズ・チェーンの構築に関する責任者(※以降、「フランチャイズ責任者」と表記)を選任することが必要です。
フランチャイズ責任者は、本部事業者のトップ・マネジメントと密にコミュニケーションをとりながら、フランチャイズ・チェーン全体の運営を統括する役割を担います。
フランチャイズ責任者として専従させるのは、多店舗展開や他事業者との協業を豊富に経験している有能な人材が望ましいでしょう。
フランチャイズ・チェーンの立ち上げに向けて実働する前に、事業コンセプトを明確化しておくことが重要です。事業コンセプトは、加盟店が実際に店舗を運営する際の行動指針となり、ブランドの統一化に役立ちます。
顧客に対してどのような価値を提供するのか、店舗をどのような場所として認識してもらいたいのかなど、事業における理念を明確化しましょう。
事業コンセプトが決まったら、それを実現するための具体的な方法論(=ビジネスパッケージ)を検討することが必要です。
ビジネスパッケージには、ブランド・顧客ターゲット・商品構成・店舗形態・人員体制・オペレーション・広告宣伝・収支シミュレーションなど、さまざまな要素が含まれます。
市場調査を十分に行った上で、収益を上げるまでの道筋を明確に見通せるように、ビジネスパッケージをブラッシュアップしましょう。
フランチャイズ・チェーンの大きな特徴は、本部事業者とは異なる事業者である多数の加盟店において、統一的なブランドに基づく商品やサービスを提供する点です。
加盟店において均質な営業を行うためには、本部事業者において業務マニュアルを作成し、加盟店に周知徹底することが欠かせません。
加盟店のアルバイトなど末端の作業者でもきちんと業務が行えるように、ビジネスパッケージの内容を具体的なオペレーションに細かく落とし込みましょう。
フランチャイズ本部は、加盟店の運営をサポートし、また加盟店の範囲を拡大するために、以下のような機能を備える必要があります。
フランチャイズ・チェーンの規模や拡大ペースに応じて、これらの機能を十分に備えるため、人材の確保や組織構築を進めましょう。
また、各機能を担う部署を統括するための組織(上位部署)も整備する必要があります。
フランチャイズ本部内での部署階層を明確化し、意思決定と実働がいずれも円滑にできるような組織を構築しましょう。
フランチャイズ本部の機能がある程度確立し、加盟店を統括できる目途が立ったら、実際に加盟店募集を行います。
本部事業者は、加盟店との間でフランチャイズ契約書を締結します。
フランチャイズ契約書には、事業コンセプトやビジネスパッケージを実現するためのルールを漏れなく記載しなければなりません。また、加盟店にルールを守らせる仕組みや、ロイヤルティーの仕組みなどについても、フランチャイズ契約書に明記する必要があります。
これらのポイントを押さえて、適切な内容のフランチャイズ契約書を作成するためには、弁護士のサポートを受けるのが安心です。
フランチャイズ本部構築においては、さまざまな法令に注意することが必要です。具体的に問題となるものは、中小小売商業振興法・独占禁止法・労働基準法などが挙げられます。
フランチャイズ・チェーン事業のうち、継続的に商品を販売し、又は販売をあっせんする事業は、中小小売商業振興法において「特定連鎖化事業」と定義されています。
特定連鎖化事業を行う本部事業者は、加盟店との間でフランチャイズ契約を締結する際に「法定開示書面」を交付しなければなりません。
法定開示書面には、中小小売商業振興法および同法施行規則に従い、フランチャイズ契約に関する重要事項の記載が必要です。
さらに本部事業者は、法定開示書面に記載された事項を、加盟店に対して明確に説明しなければなりません。必ず読み合わせを行い、加盟店に法定開示書面の内容を理解してもらうようにしましょう。
フランチャイズ・チェーンの本部事業者と加盟店は法律上独立しているため、両者の間の取引には独占禁止法が適用されます。
本部事業者は一般に、加盟店よりも優越した立場にあるため、独占禁止法によって禁止された「優越的地位の濫用」が問題になることも少なくありません。
どのような契約を定めるかは原則自由とされるのが事業者同士の契約ですが、特に予見可能性なき不利益を課すようなやり方や、利益をあげることが困難なほどの費用を課すと、優越的地位の濫用に該当し、そのような契約が有効でなくなる場合もあります。
そのほかにも、本部事業者の行為については、抱き合わせ販売・拘束条件付き取引・販売価格の制限などが問題になることがあります。
公正取引委員会が公開しているガイドラインなども踏まえつつ、独占禁止法違反を犯さないように努めましょう。
フランチャイズ本部において雇用する従業員の労働条件には、労働基準法に定められた最低ラインが適用されます。労働基準法には、賃金・労働時間・休憩・休日・有給休暇などに関するルールが定められています。
特に問題になることが多いのは、違法な長時間残業や残業代の未払いです。
フランチャイズ本部を立ち上げる時期においては、従業員が自主的に残業したことなどが原因で、労働時間の把握漏れが生じるケースがよくあります。
機械的な勤怠管理システムを導入するなどして、労働時間を正確に把握し、労働基準法の遵守を徹底しましょう。
フランチャイズ本部構築に当たっては、加盟店と締結するフランチャイズ契約書や法定開示書面の整備、および中小小売商業振興法・独占禁止法・労働基準法などさまざまな法令の遵守が求められます。
これらの対応を適切に行うためには、弁護士のサポートを受けるのが安心です。弁護士は、法令のルールを踏まえたアドバイスをしつつ、本部事業者の実情に合わせたフランチャイズ・チェーンの運営ができるようにサポートいたします。
フランチャイズ本部構築に関する法律面のサポートは、将来起こり得るトラブルを回避するためにも、弁護士にお任せください。
フランチャイズ・システムによる多店舗展開は、コンセプトやビジネスパッケージ、人材の育成など、考えるべきことが多数存在します。
安定したフランチャイズ本部を構築するためには、契約や法律に関するさまざまな検討や対応が必要になるため、弁護士のサポートを受けるのが安心です。
ベリーベスト法律事務所は、フランチャイズ本部構築に関するご相談を随時受け付けております。着実に事業が進行していくようにサポートいたしますので、これからフランチャイズ展開を考えている事業者は、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。
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