株式譲渡は比較的シンプルな事業承継の方法で、規模の小さな会社でも利用しやすいメリットがあります。
ただし株式譲渡を行うにあたって、税金の問題や親族間の対立が生じるケースもあります。スムーズにトラブルなく株式譲渡を行うためには、早い段階から弁護士にご相談ください。
本記事では同族会社の株式譲渡について、手続きや注意点などをベリーベスト法律事務所 の弁護士が解説します。
同族会社の経営権を移転する際には、株式譲渡によるのが一般的です。まずは、同族会社の株式譲渡とは何かについて確認しておきましょう。
「同族会社」が意味するところは、この言葉を使う場面によって異なります。
法律上は、法人税法によって「同族会社」とは何かが定義されています。
法人税法上の同族会社とは、上位3名の株主等と、その親族等による持ち株割合等が50%を超えている法人を指します。
その一方で、単に「親族同士で経営する会社(オーナー経営者がひとりで経営する場合を含む)」といった意味で「同族会社」が用いられるケースもあります。
税法上の厳密な定義よりは、むしろこちらの意味で用いられることの方が多いのではないでしょうか。
本記事でも「親族同士で経営する会社」という意味で「同族会社」を用いることとします。
「株式譲渡」とは、売り主が保有している株式を買い主に移転する取引です。
株式会社の株主は、株主総会を通じて会社に関する重要な意思決定を行うことができます。また、会社の利益は配当や株価の上昇という形で株主が受け取ります。
これらの点から、株主は「会社の実質的な所有者」といわれています。
したがって株式譲渡は、いわば会社の「所有権」を移転する行為です。株式譲渡が行われると、会社を経営する権利は売り主から買い主に移ります。
会社の経営権を移転する方法としては、ほかにも合併などが挙げられますが、そのほとんどは複雑な手続きが必要です。
これに対して株式譲渡は、比較的シンプルな手続きで行うことができます。特に同族会社の経営権を移転する際には、手続きがシンプルであることが重視されるため、株式譲渡の方法が選択されるケースが多いです。
同族会社の株式譲渡の方法には、主に「売買」と「贈与」の二つがあります。また、厳密には株式譲渡とは異なりますが、「相続」についても触れておきます。
「売買」とは、目的物を売り主から買い主に有償で移転させる契約です。
身内ではない第三者に対して同族会社の株式を譲渡する場合は、売買による場合がほとんどです。
また、身内に対して同族会社の株式を譲渡する場合も、贈与税の懸念などから売買が選択されることがあります。
売買によって同族会社の株式を譲渡する場合の手続きは、おおむね以下の流れで進行します。
「贈与」とは、目的物を贈与者から受贈者に無償で移転させる契約です。親子間など、間柄が近しい身内同士の間で同族会社の株式を譲渡する場合には、贈与が選択されることがあります。
贈与の場合も、代金の支払いがない点を除けば、株式譲渡に必要な手続きは売買と大差ありません。
ただし、株式の贈与は間柄が近しい身内同士の間で行われるケースが大半なので、厳密なデューデリジェンスや契約交渉などは省略されることもよくあります。
一般的には、以下のような流れで株式の贈与が行われます。
「相続」とは、物などの所有者が亡くなったことに伴い、その物を相続人が承継することをいいます。株式についても、保有者が亡くなった場合は相続の対象になります。
相続によって株式を承継する手続きは、遺言書による場合と遺産分割による場合の二つに分かれます。
同族会社の株式譲渡を行う際には、所得税・住民税や贈与税に注意が必要です。また、相続によって同族会社の株式を承継するときは、相続税に注意する必要があります。
同族会社の株式譲渡によって譲渡所得が発生する場合は、売り主に所得税と住民税が課されます。
譲渡所得の額の計算式は、以下のとおりです。
たとえば、300万円の出資をして設立した会社の株式を5000万円で売却し、仲介手数料として150万円を支払ったとします。
この場合、譲渡所得の額は4550万円(=5000万円-(300万円+150万円))です。
同族会社の株式譲渡による譲渡所得は「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」に当たり、所得を得た年の翌年2月16日~3月15日に、税務署に対して確定申告を行うことが必要です。
申告分離課税とされており、他の所得と通算されることなく以下の税率が適用されます。
たとえば譲渡所得の額が4550万円であれば、売り主に所得税696万8325円と住民税227万5000円が課されます。
同族会社の株式の贈与を受けた場合は、受贈者に贈与税が課されます。また、適正額を下回る価額によって同族会社の株式を購入した場合も、その差額について買い主に贈与税が課されることがあります。
贈与税の課税対象となるのは原則として、1月1日から12月31日までに受けた贈与の額から110万円を控除した額です。
たとえば、贈与を受けた時点での株式の時価が3000万円で、その年に他の贈与を受けていない場合は、2890万円が課税対象となります。
贈与を受けた場合は、その年の翌年2月1日~3月15日に、税務署に対して確定申告を行わなければなりません。
贈与税の税率は10%~55%です。親などの直系尊属が18歳以上の者に贈与した場合は特例税率、そうでない場合は一般税率が適用されます。
たとえば、親が18歳以上の子どもに2890万円の株式を贈与した場合は特例税率が適用され、贈与税は1035万5000円となります。
ただし「事業承継税制」を活用すると、株式の贈与にかかる贈与税が猶予・免除されることがあります。
同族会社の株式を相続した場合には、相続税が課されることがあります。相続税が課されるのは、相続財産等の課税対象財産の総額が基礎控除額を超える場合です。
基礎控除額は、以下の式によって計算します。株式の価値が高い場合は、相続税の課税対象となる可能性が高いです。
相続税がかかる場合は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に、税務署に対して相続税申告を行わなければなりません。
相続税の計算や申告の方法は複雑なので、税理士に依頼することをおすすめします。
複数の人が株式を保有している状況では、経営に関する意見が食い違い、意思決定をスムーズに行えなくなるリスクがあります。したがって、同族会社の株式譲渡を行う際には、あらかじめ株主をひとりに絞ることが望ましいです。
他の親族が持っている株式を取得したいときは、基本的には売買などの交渉を行って合意を目指すのがよいでしょう。
しかし、相手方が反発して合意を得られないケースも想定されます。その場合は、以下のような方法でスクイーズアウト(=少数株主から株式を買い取ること)を行うことが考えられます。
| スクイーズアウトの方法 | 概要 | 要件 |
|---|---|---|
| 特別支配株主の株式等売渡請求 | 会社と自分以外の株主全員に対し、保有する株式をすべて売り渡すよう請求する。 | 総株主の議決権の10分の9以上を保有していること |
| 株式併合 | 数個の株式を1株に併合し、自分以外の株主の株式数が1株未満になるようにして、端数を金銭で買い取る。 | 株主総会の特別決議を行うこと |
| 全部取得条項付種類株式の取得 | 発行済み株式を全部取得条項付種類株式に変更したうえで取得し、その対価として普通株式を交付する。 自分以外の株主の保有株式数は1株未満になるようにして、端数を金銭で買い取る。 |
株主総会の特別決議を行うこと |
※株主総会の特別決議には、行使可能議決権の過半数(定款で3分の1以上まで緩和可能)を有する株主の出席と、出席株主が保有する議決権の3分の2以上の賛成が必要
同族会社の株式譲渡を行う際には、税金の問題が発生したり、株式の評価や売買の条件などを巡って親族間の対立が生じたりするリスクがあります。早い段階から弁護士や税理士に相談して、懸念点を解消しながら検討や手続きを進めましょう。
ベリーベスト法律事務所は、事業承継に関するご相談を随時受け付けております。状況に応じて弁護士と税理士が連携し、事業承継に必要な手続きをサポートいたします。
株式譲渡による同族会社の事業承継を考えている方は、ぜひ一度ベリーベスト法律事務所ご相談ください。
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