従業員が会社情報を持ち出したことが発覚すると、企業は深刻なリスクに直面します。顧客リストや営業ノウハウ、技術情報といった重要データが外部に流出すれば、競争力の低下や売上減少、取引先との信頼関係の悪化など、事業に大きな影響が及びかねません。また、流出した情報の内容によっては、個人情報保護法違反や秘密保持義務違反として、企業自身が法的責任を問われる可能性もあります。
近年、従業員や元従業員による情報持ち出し事案は増加しており、「USBメモリへのコピー」「退職前のデータ持ち出し」「第三者への売却」など、その手口は多様化しています。発覚後の初動対応を誤れば、被害がさらに拡大し、企業の信用回復にも時間とコストがかかるおそれがあるため、適切な行動をとれるかが重要なポイントになります。
今回は、従業員による会社情報の持ち出しによって企業が負うリスク、発覚時の対処法、実際の事例、予防策などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
従業員による会社情報の持ち出しは、企業にとって重大な損害を引き起こす可能性があります。情報が外部に流出すると完全な回収は困難であり、競争力の低下から法的トラブルまで、多方面で深刻な影響が生じます。以下では、会社情報持ち出しにより企業が負う代表的なリスクを紹介します。
会社が長年かけて蓄積してきた技術情報や営業ノウハウ、開発資料、仕入れデータなどが流出すると、競合他社に模倣されやすくなり競争優位性が失われます。
特に、営業職・技術職・管理職が退職前後に機密資料を持ち出した場合、転職先でそのまま利用されるケースも多く、企業シェアの低下や将来的な利益減少につながる重大リスクとなります。
顧客リストが持ち出された場合、競合他社による営業攻勢を受けるなど、直接的な売上損失が発生する可能性があります。また、顧客情報が他社や第三者に渡れば、既存顧客との信頼関係が損なわれ、取引停止やクレーム増加につながることもあります。
実際に、顧客情報流出が報じられた企業が大幅な契約解約に追い込まれた例もあり、事業基盤へのダメージは甚大です。
情報流出が公表されれば、企業は社会的信用を大きく損ないます。
現代ではSNSやネットメディアを通じてトラブルが瞬時に拡散するため、炎上や批判が広がり、ブランド価値が急落するケースも珍しくありません。レピュテーションリスク(企業の評判や社会的評価が低下する危険)は数値化しづらい一方で、回復には長い時間とコストを要するのが特徴です。
流出した情報に顧客名・住所・連絡先などの個人情報が含まれる場合、企業は「個人情報取扱事業者」として法的責任を負う可能性があります。
個人情報保護法では、一定の要件を満たす個人データの漏えい等が発生した場合に「個人情報保護委員会への報告」と「本人への通知」が義務付けられており、これを怠ると行政処分等の対象となります。
また、二次被害(迷惑電話・詐欺被害など)が発生した場合、企業が損害賠償を請求されるリスクもあります。
企業は契約時に、秘密保持契約(NDA)を結ぶなど企業秘密を守る義務を他社に対して負っていることも多いです。
従業員の情報持ち出しによって、企業は他の会社との関係でも、秘密保持契約違反などの責任を負う可能性があります。
従業員による会社情報の持ち出しが疑われた場合、企業は迅速かつ適切な初動対応をとる必要があります。被害の拡大を防ぐためには、事実の確認から法的措置まで、一つひとつのプロセスを丁寧に進めることが重要です。以下では、会社情報を持ち出されたときに企業がとるべき対応を紹介します。
まずは情報流出の事実確認と原因調査です。
疑わしい従業員へのヒアリング、PCの操作ログの確認、外部ストレージの使用状況、メール添付の送信履歴などを精査し、どの情報が、どのような経路で持ち出されたのかを特定します。
調査が遅れると証拠が消去される可能性があるため、早期にIT部門や外部のデジタルフォレンジック業者(サイバー証拠保全・解析業者)と連携することが効果的です。
次に、どのデータが持ち出されたのか、その情報の機密度や影響範囲を判断します。
顧客情報・営業資料・技術ノウハウなど、流出した情報によって企業が負うリスクは大きく異なります。
また、外部に拡散している可能性があるのか、第三者に渡った形跡があるのかといった点も確認し、企業としての対応方針を決定します。
会社情報の持ち出しが事実であれば、当該従業員に対して損害賠償請求を行うことが可能です。
企業秘密の持ち出しは、秘密保持契約違反・不法行為に該当し、実際の損害や調査費用、顧客離れによる損失などを請求できます。
ただし、損害額を立証するには資料が必要になるため、PCログ・メール履歴・社内規程などの証拠保全を早期に進めることが重要です。
従業員による不正な情報持ち出しは、多くの企業の就業規則で懲戒事由に該当します。
懲戒処分としては、戒告・減給・出勤停止・懲戒解雇などが考えられますが、特に懲戒解雇はもっとも重い処分であり、客観的証拠に基づいて慎重に行う必要があります。
処分手続きに不備があると、従業員から不当処分・不当解雇として争われる可能性もあるため、法的観点から弁護士に確認しながら対応することが望ましいでしょう。
特に悪質なケースでは、企業秘密の持ち出しが不正競争防止法違反(営業秘密侵害)や、事案によっては窃盗罪・不正アクセス禁止法違反などに該当する可能性があります。
たとえば、情報を競合他社に売却した場合や転職先で不正利用した場合は、刑事訴追される例もあります。
刑事手続きを活用することで抑止力が高まり、流出した情報の回収や損害の最小化につながる可能性もありますので、刑事告訴も視野に入れながら対応を進めていきましょう。
持ち出された情報に顧客情報・個人情報が含まれる場合、企業は、リスクマネジメント対応として関係者への説明・報告が必要となるケースがあります。
放置すると信用失墜が拡大するおそれがあるため、誠実な対応が求められます。
その際、弁護士に相談すれば、以下のようなサポートができます。
従業員による情報持ち出しは、どの企業にも起こり得る問題です。実際に報道された3つの事例から、どのような経緯で情報が持ち出され、企業がどのように対応したのかを紹介します。
企業Aの事案では、出向社員が所属企業の顧客情報を不正に持ち出し、別の会社に提供していたことが明らかになりました。
社内調査により、顧客の氏名・連絡先などの個人情報が外部に渡った可能性が判明し、企業は、関係者に対して謝罪を行ったうえで、再発防止策を徹底すると発表しています。
このケースでは、出向社員という立場を悪用した情報取得が問題となりました。企業は、出向時の秘密保持契約・情報アクセス権限の制限など、平時からの管理体制が不可欠であることを示す事例です。
企業Bの事案では、退職した元従業員が社内資料を無断で持ち出し、第三者の営業活動に利用されたことが明らかになりました。持ち出された資料には、宿泊施設の担当者情報などが含まれており、合計で400人以上の個人情報が外部に流出した可能性があるとされています。
この事例は、退職前後のタイミングがもっとも情報持ち出しリスクが高いという点を象徴しています。多くの企業が退職直前の機密管理を十分に行えておらず、「退職前にデータをコピー」「メールで送信」「外部USBへ保存」といった手口を見逃してしまう傾向があります。
企業Cの事案では、元派遣社員が顧客情報を不正に持ち出し、名簿業者に売却した疑いが明らかになりました。報道によると、流出が疑われた顧客情報は最大900万件にのぼる可能性があり、社会的に大きな問題となりました。
このケースの特徴は、悪意のある大量持ち出しと第三者への売却という不正行為が行われた点です。USBメモリなどの外部媒体を用いることで、大量データを短時間で持ち出すことが可能になったことも背景にあります。
企業側は、外部媒体の使用制限やログ監視の強化など、情報管理体制を抜本的に見直す必要に迫られました。
従業員による情報持ち出しは、事後対応では被害の回復が難しいケースが多く、事前の予防策が重要といえます。特に、内部不正は従業員の立場やアクセス権限を悪用して行われるため、適切な管理体制を構築しなければ防止は困難です。以下では、企業が講じるべき主な5つの対策を紹介します。
情報持ち出しの多くは、USBメモリや外付けHDDなどの外部記録媒体を利用して行われます。そのため、企業は、外部ストレージ機器の使用制限または禁止を徹底する必要があります。
具体的には、以下のような対策が有効です。
特に、近年の情報漏えい事案では、「USBで数百万人単位の顧客データが持ち出される」といったケースが現実に起きており、物理的な制限は、重要な対策の1つといえます。
情報が持ち出される背景には、「誰でも閲覧・ダウンロードできる環境」が存在していることが多いです。そのため、従業員がアクセス可能な情報は、業務上必要な範囲だけに限定し、権限を厳密に管理することが重要です。
以下のような具体策が挙げられます。
特に、退職直前の従業員は、情報持ち出しリスクが高まるため、退職フローに「アカウント停止」や「端末返却チェック」を組み込むことが必須です。
情報持ち出しの兆候は、システムの操作ログにあらわれることがあります。
たとえば、
といった行動は、不正の前触れである可能性があります。
企業は、アクセスログ・操作ログを記録し、異常行動があれば自動通知するツールを導入することで、内部不正の早期発見が可能となります。
ログ監視は、従業員への抑止効果もあり、不正行為の発生率そのものを下げる効果も期待できます。
情報管理に関するルールが曖昧な企業では、従業員が「何が禁止で、どこからが違反なのか」を理解できず、不正や事故が発生しやすくなります。
そのため、企業は、秘密保持規程や情報管理規程を整備し、明文化したルールを明確に示すことが必要です。
また、社内規程は、策定しただけでは不十分であり、定期的な改訂や従業員への周知が実効性を高める鍵となります。
内部不正の多くは、従業員自身が情報管理の重要性を理解していないことに起因して発生しています。
そのため、定期的な研修や教育を通じて、情報漏えいの危険性や違反した場合の懲戒・刑事責任、実際の事件事例、正しい情報の取り扱い方などを理解してもらう必要があります。
研修は、新入社員だけでなく全社員を対象に、年1回以上の実施が望ましいでしょう。
また、情報漏えい事件の最新事例を共有することで、従業員の危機意識を高める効果もあります。
従業員による会社情報の持ち出しによって実際の被害が発生した場合、企業は、当該従業員に対して損害賠償請求を行うことが可能です。
ただし、損害賠償請求では「どの情報が流出し、どのような損害が生じたか」の立証が必要となります。ログやメール履歴、社内規程、インシデント対応記録など、証拠を正確に保全することが重要です。また、刑事告訴と民事請求を並行して進めることで、流出情報の拡散防止や回収が進むこともあります。
損害賠償請求を適切に進めるためには、専門的な判断と法的知識が欠かせません。対応を誤れば、逆に従業員から不当な請求や労務トラブルを起こされるリスクもあります。会社情報の持ち出しが疑われた段階で、裁判対応に精通した弁護士に早期に相談することが、被害の最小化につながります。
従業員による会社情報の持ち出しは、企業の信用や売り上げに直結する重大なリスクです。発覚時の初動対応が遅れれば、情報の拡散や顧客離れが進み、被害はさらに拡大してしまいます。
そのため、迅速な事実調査、損害賠償請求・懲戒処分・刑事告訴といった法的対応、そして再発防止策の徹底が欠かせません。
ベリーベスト法律事務所では、情報漏えい案件の調査、証拠保全、従業員対応、刑事告訴のサポート、顧客・取引先への説明文書作成など、企業の状況に応じた幅広い支援が可能です。企業の信頼を守るためにも、まずは当事務所までご相談ください。
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