裁判外紛争処理(ADR)

裁判以外の手段で紛争を解決できることもあります

企業に関する紛争について、このようなお悩みはございませんか?

  • 簡易な手続で柔軟な解決を目指したい
  • できるだけ早期に解決したい
  • 紛争を抱えていることを公に知られることなく解決したい

このような希望を実現するためには、裁判よりもADRが適しています。

ADRには、調停、仲裁等の手続があり、紛争の種類によって様々な紛争解決機関が存在しています。そして、裁判と比べた場合、ADRには、次のようなメリットがあります。

裁判外紛争処理(ADR)のメリット

手続の簡易・柔軟性

ADRは、裁判のように厳格な手続ではありませんので、紛争解決機関によっては、時間や場所についても、柔軟に設定できることがあります。

また、ADRは、証拠から事実を認定して、その事実に法律を当てはめるという裁判手続とは異なります。そのため、裁判の枠組みや過去の裁判例にとらわれることなく、柔軟な解決を目指すことができる可能性があります。

非公開性

ADRは、裁判のように公開の法廷で行われる手続ではありませんので、解決までの過程や結論は公開されません。そのため、企業秘密やノウハウはもちろんのこと、紛争を抱えていること自体も関係者以外に知られることはありません。

専門性

紛争解決機関によっては、問題となっている紛争について、高度の専門性を有している専門家が、当事者を仲介する場合もあります。その場合、紛争の当事者は、専門性に裏付けられた仲介を受けながら、和解に向けた協議を行うことができることもあります。

迅速性

ADRは、裁判には時間がかかりすぎることを一つの理由として見直された手続です。そのため、紛争解決機関によっては、3ヶ月以内を目安に解決を目指しているものもありますので、裁判よりも早期に紛争を解決できる場合があります。

弁護士は、紛争解決の専門家ですから、企業が抱えている紛争について、裁判も含めたどのような手段で解決することがもっとも適切かということを、アドバイスすることができます。

裁判と同様、ADRについても、当事者で申立てを行うこともできますが、相手方に請求したい内容や当事者の置かれている状況、解決案等を論理立てて、説得的に伝えるためには、紛争解決の経験が豊富な弁護士のサポートが必要です。

紛争の内容によっては、代理人の存在が明らかになること自体が、紛争をさらに悪化させる場合や、代理人を就けることに馴染まない紛争の金額という場合もあります。

そのような場合には、代理人として紛争解決の前面に出るのではなく、主張の仕方や証拠を出すタイミング等を都度アドバイスしたり、提出書面の作成をサポートするという後方支援もできます。

紛争に関するお悩みは、ぜひベリーベスト法律事務所へご相談ください。

具体的なサポート内容

  • 適切な裁判外紛争処理の手続選択のアドバイス
  • 裁判外紛争処理の代理人就任
  • 書面作成等の後方支援
テレビCM放送中

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