企業法務コラム
2020年オリンピック開催が東京に決まりました。
東京都の予測では、東京五輪によって旅行者850万人の来日が予想され、約2兆9600億円の経済波及効果があるとされています。
外国人観光客に効果的な『おもてなし』をするためには「外国人労働力を雇え!」と外国人労働力への期待は高まっていますが、雇用後のビザ手続きについては誤解や誤情報も多く、苦労されているオーナー様も多く見受けられます。
そもそも日本の場合「就労ビザ」はありません。ビザ(査証)は、事前に海外の日本大使館で受けるもので、日本に入国させても問題がないという推薦状です。その後、上陸許可されると在留資格が付与され、これにより外国人は日本に滞在することができます。一般的に「就労ビザ」と言われているものは、在留資格なのです。
現在、在留資格は27種類ありますが、外国人が日本に在留するには、必ず27種類の在留資格のいずれかに該当する必要があります。
今までに外国人の美容師さんに担当してもらったことはありますか?実は美容師さんのための在留資格はありません。27種類に当てはまらない職種の場合、就労することができないのです。
問題社員のトラブルから、
「うちのアルバイト留学生はよく働くし、性格もいいので正社員に雇用したいんだけど」というご相談を頂くことがよくあります。
外国人を採用する際は、「業務内容は在留資格に該当する活動として認められるか」「ご本人の経歴は基準に該当しているか」、 をよく見極める必要があります。ですから外国人の雇用を考えているオーナー様は外国人の人格以上に学歴、履歴、職歴を慎重に確認した上で採用する必要があります。
以前これで通ったから大丈夫だという方もいますが、人それぞれ違った人生があり、同じ条件の人はいません。また審査要領も時代、政策の要請で目まぐるしく変化します。
当事務所は、法的知識と最新の動向に基づき、適切な外国人雇用コンサルティングと申請の取次サービスを行っています。初回相談無料ですので、外国人雇用をお考えならぜひベリーベストにご相談ください。
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