企業法務コラム
近年、中国は急速な経済発展を成し遂げてきました。しかし、他方で労働者の賃金の上昇は緩やかです。低賃金、高物価という状況に対して、労働者は賃金その他の待遇等の改善を求めて日々声をあげています。
このような状況を踏まえて、2008年に中国政府は労働契約法及びその実施条例、労働争議調停仲裁法等の一連の労働関連法を制定し、施行しました。これらの法規範は、労働関係法制度の完備、労使関係の安定及び労働者の権利を最大限に保護することを目的としています。
しかし、労働関係を規律する法制度の完備に伴って、法制度を逆手にとり、不正に利用するケースも相次いでいます。
例えば、労働契約法で定められている疾病療養期間を利用し、仮病で休む等がその典型例です。
中国における従業員を管理するに、「中国式労務管理」のテクニックが必要になります。
例えば、面接採用の時点で、応募者がウソの履歴書を持ってくる可能性があります。履歴書詐称を見抜くために、事前にいろんな調査を行っておくのが無難です。というのは、試用期間中の労働者も中国労働契約法によって手厚く保護されているので、試用期間中に適任ではないという理由で解雇するには、会社が立証責任を負うことになります。そのため、採用前の調査等が非常に重要となります。
さらに、近年日系企業の中国現地法人の「現地化」がよく聞かれるようになっています。
「現地化」は必要でありますが、「現地化」とともに数多く問題も出てきています。
例えば、コストを抑えるために日系企業は最大限現地従業員を雇用しています。しかし、従業員の全員を中国人にすると裏で会社の財産を横領したり、親戚を雇ったりする等の恐れがありますので、決裁権、人事権等の重要な権限の授与につき慎重に考えるべきと思われます。
さらに、物理上秘密漏えいを遮断するシステムの構築や従業員のモチベーションを上げる給与体系作り、現地高級管理者の造反を防ぐ措置を施す方法など、様々な方面においても細心の注意を払うに越したことはありません。
中国における労務管理はここまでで皆様にもご理解いただけたように、日本とは勝手が全く違うものです。
もし中国現地での労務管理にお困りのことがありましたら、是非ベリーベストにご相談下さい。
また、余談ではありますが、弊所では平成25年7月5日にTKPガーデンシティ品川において中国式労務管理セミナーを開催します。
本セミナーでは、アジア最大の法律事務所である“大成律師事務所”の律師を講師に招き中国における現地従業員の労務管理術や現地化の問題と解決策を分かりやすく説明する予定ですが、おかげ様で大変ご好評頂き、多くの企業様にご来場いただく予定です。
この問題に対する皆様の意識の高さを改めて感じています。
今後も引き続き、このようなセミナーを開催し、皆様に必要な情報を届けていきたいと思います。
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