企業法務コラム
離婚では様々なことが問題になりますが、今回は特に財産関係の清算である、財産分与についてお話したいと思います。
財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が共同して築いた財産を清算するというものです。このように分与の対象は、夫婦の共同財産ですが、名義のいかんは問いません。
すなわち、たとえどちらか一方の名義になっていても、共同財産と言えれば分与の対象です。この「夫婦共同して築いた財産」の範囲は非常に広く、特有財産以外はすべてこれにあたります。
特有財産とは、
そして、分与の割合は、財産形成の寄与の度合いに応じてというのが原則です。
しかし、裁判所で争っている場合、裁判所は具体的な寄与の割合を認定せず、単純に2分の1にしてしまうことが多いです。
これは、「寄与」とは実際に金銭的な負担をしなくても、例えば専業主婦が夫が外で気兼ねなく働けるようにしたということも「寄与」と評価するためです。
よって、実際は「婚姻後増えた財産は基本的にすべて財産分与の対象であり、分与の割合は2分の1」(2分の1ルールといいます。)ということになるケースがほとんどです。
具体例として、一方の配偶者が経営されている会社の株と投資用不動産について考えたいと思います。
まず株式ですが、これも共有財産か否かで分与の対象となるか否かが決まります。
原則として、
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