企業法務コラム

2013年05月07日
  • 役員給与
  • 税理士

損しないための役員給与決定の注意ポイント

損しないための役員給与決定の注意ポイント

皆さまの中には3月決算の法人の方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

3月決算の会社ですと5月末までに税務申告をしなければなりませんから、せっかくのゴールデンウィークに出社なさるかたもいらっしゃるでしょうね。

さて、決算と同時に頭を悩めるのが4月からの役員報酬の決定ではないでしょうか。
役員報酬の決定は悩みどころですよね。

役員報酬に関して税務上の基本的な情報を整理しておくと次のとおりです。


  1. 定期同額(毎月同額)でなければいけない
  2. 決算日から3ヶ月以内に改定しなければいけない
  3. 役員賞与は基本的には認められない


税務上は上記の3つを満たした方が法人税計算上有利になります。
よって、上記の決め事をベースに役員報酬をお決めになるのがよいと思います。
法人税をもっとも減らすには、1年間の損益計画を立て、税引き前利益がプラスマイナスゼロとなるような役員報酬とするのが最も効果的です。
税引き前利益がゼロということは法人税の金額は基本的にはゼロになるからです。

ところが、借り入れをしている会社の場合は上記のような方法での役員報酬の決定は微妙です。
税引き前利益がゼロであったら、借り入れを返済する財源がないからです。

こうなってしまうと銀行は返済能力なしの会社とレッテルを張ってくるかもしれません。
対銀行対策でいえば、借金の返済額はいくらか、減価償却費はいくらか、新たな資金調達の予定はあるのかなどを総合的に勘案して利益計画を立て、役員報酬の決定をする必要があります。

意外と考慮すべきところは多くなりますね。
決算を終わらせるのも大変なのに役員報酬も決めなくっちゃ!ということで、経営者の方にとってとても忙しい時期であるとは思いますが、年に1回しか変更できないのが役員報酬
銀行借り入れ返済等も勘案して、慎重に決定してください。

税理士法人ベリーベストでは、役員報酬の決定についてのご相談も承っておりますので、どうぞお気軽にご連絡ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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