企業法務コラム

2013年06月04日
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経営者のための退職金課税の活用と生命保険

経営者のための退職金課税の活用と生命保険

突然ですが、日本の税制は退職金に甘いということをご存知でしょうか。

税率でいえば、給料だと最高税率は50%ですが、退職金だと25%です。
しかも、退職金は非課税枠が多く、例えば勤務20年の人であれば800万円まで、勤務30年の人であれば1500万円までは非課税になります。

さらに、退職金には社会保険がかかりませんから、給与で支給を受けるよりも退職金で支給を受けたほうが手取りはずいぶん多くなります。

日本型経営の特徴とされた終身雇用が生み出した税制なんでしょうね。

これを聞いた社長は行動に出ます。

「よし。自分の役員報酬を年間200万円抑制して、あと10年勤務後の退職時に2000万円退職金を上積みしよう!」

毎年200万円役員報酬を10年間抑制するわけですから、確かに200万円×10年で2000万円のキャッシュがあまる計算になります。

そのあまったキャッシュの2000万円を退職金の原資にするというのです。
ケースにもよりますが、この社長「個人」の税金は10年間で1000万円の節税となりました。

1000万円! です。

ところが、役員報酬を200万円下げるということは逆に法人の利益は200万円アップすることになりますよね。

法人の利益に対しては課税されてしまいますから、法人税は逆に800万円追加になってしまいました。

個人で1000万円節税、逆に法人では800万円アップです。

しかも、毎年200万円会社で貯金してきたつもりでも、法人税支払い後は年間120万円程度しか残りません。

なので、2000万円の退職金を支給するのは不可能な話になってしまうわけです。

ここで活用されるのが生命保険です。

生命保険の本来の姿は死亡などの備えですが、法人の生命保険の場合、預金機能として使用されることも多いです。

使い方はこうです。

毎年200万円の役員報酬を削減して、年間200万円の生命保険に加入します。
法人からすれば役員報酬が200万円カットになりますので利益は200万円アップしますが、その分生命保険に加入しますから結局法人の利益はプラスマイナスゼロとなります。(生命保険商品が全損型の場合)
従って、法人税の追加支払いはゼロということになります。

そして、10年後に生命保険を解約しますと、商品にもよりますが、支払った保険料位の解約返戻金2000万円を受け取ることができます。(年間保険料200万円×10年)

この解約返戻金を退職金として受け取るのです。

甘い甘い退職金課税を活用するためには、退職金原資の確保と生命保険の活用が重要だと覚えておいてください。

税理士法人ベリーベストでは、退職金課税の活用と生命保険活用提案を積極的に行っております。どしどしご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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