企業法務コラム

2014年01月09日
  • 贈与税
  • 税理士

経営者のための贈与税の注意ポイント

経営者のための贈与税の注意ポイント

あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。

さて、年が明けると確定申告というイベントがやってきます。一般的に確定申告と言えば所得税の確定申告を指しますが、贈与税についても忘れてはなりません。

贈与税は、端的に言えば「1年間で110万円超の金銭などをもらった人」が払う税金です。例外は多々ありますが、昨年1年間で110万円以上の金銭や不動産などを貰った人は贈与税の申告をする必要がある可能性があります。

贈与税の税率は結構高いです。同じ1000万円を贈与で貰うのと相続で貰うのとではかなりの差が生じます。どれくらい違うかは人によって全く違うのでなんとも言えないところですが、なんとなく「倍以上」違うと思っても差支えないと思います。

では、贈与ではなく相続で貰えばいいじゃないかという話になりますが、贈与に関しても使い方によってはとても大きな相続税の節税効果をもたらすことがあります。今回の贈与税の申告には無関係ですが、相続対策として、次のようなことを覚えておくとよいでしょう。

1、毎年110万円以下の贈与には税金がかからない。

贈与税は毎年110万円以下の贈与に対しては税金がかかりません。

例えばお子さんが2人、お孫さんが4人いるという場合、110万円×6人で660万円を贈与してもらった人は税金がかからないということになります。
これを10年間繰り返すとなんと6600万円もの財産が無税で下の世代に移転できますので相続財産が多い方は一考の価値ありです。

また、長年かけると効果は絶大ですから、まだまだ自分は若いと思っても、早いうちからの検討が重要だと思います。

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2、配偶者への自宅の贈与はかなりの効果?!

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、自宅の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例があります。
相続対策としてかなりの効果が発揮される可能性がある特例です。

条件は次のとおりです。

  1. ① 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。
  2. ② 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産である。
  3. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。


他にも、例えばお孫さんへの教育資金贈与の特例など、いくつもの特例があります。

なお、これらは諸々のバランスを考慮してどのように贈与を行うかを戦略的に検討する必要があります。
くれぐれも素人考えで飛びつかないようにしてください。

税理士法人ベリーベストでは、贈与での相続対策相談も承っておりますので、ご相談いただければ幸いです。
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  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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