企業法務コラム
2月になると確定申告をしなければいけないな、と思う方も増えてくると思います。
この時期になるとよくある相談が、「私は確定申告をした方がいいの? しなければいけないの?」というものです。
では、どんな人が確定申告した方がいいのか、確定申告しなくてもいいけど確定申告したほうがよい人をまとめてみます。
【確定申告したほうが得な人】
① 医療費がたくさんかかった人
② 寄付をした人
③ 住宅ローンを組んだ人
④ 株式で損を出してしまった人
⑤ 盗難や災害などにあった人
すべて平成25年中に上記のような事例があった人は確定申告をした方がお得になります。すなわち、還付金額が発生する可能性があるということです。
一般的な会社勤めの人は年末調整という手続きで年間税額が確定し、還付金を受け取った方も多いと思いますが、上記のパターンにおいてはさらに還付金が増えることになります。
医療費控除は確定申告でしか受け付けてもらえません。
一般的には昨年の医療費が10万円以上かかった人(同一生計の家族の方も含めて)は、確定申告をすると確実に税金が還付されます。
東日本大震災など、寄付をした方はまだまだ多いのではないでしょうか。すべての寄付金が認められるわけではありませんが、例えば赤十字に寄付した等の場合確定申告で還付される可能性が高いです。
住宅ローンを組んだ人はかなりの税金が還付されるチャンスです。
住宅ローン控除は2年目以降の場合は年末調整で調整されていますが初めての人の場合は年末調整による調整はされていません。
従って、確定申告をした方が絶対にお得です。
意外と忘れている人が多いので要注意です。
一般的に、上場株式の売買をしている場合、源泉徴収有の特別口座で売買をしている人が多いと思います。この場合、確定申告義務はありません。
ところが、損をしてしまっている人は確定申告をしておくと、来年以降に株式売買で利益が出た場合に、その利益と過去の損失を相殺することが可能となります。
損が出てしまった人は確定申告を検討してみてください。また、損が出ていなくても確定申告をした方がよいことも多々あります。
(複数銘柄の売買を行い、銘柄ごとに得したり損したりがある方。)
盗難や災害にあった場合も確定申告をすると還付金がでる場合もあります。
ちょっと億劫ですが、無駄な税金を払わないチャンスなのが確定申告。
めんどうがらずにちょっと調べてみてくださいね。
税理士法人ベリーベストでは、皆さまからのご相談にお気軽に対応しております。
ご相談、お待ちしております。
こんにちは。税理士法人ベリーベストの岸健一です。いつまでも正月気分が抜けず、そろそろしっかりやらなきゃと思う今日この頃ですが、皆様はいかがでしょうか。年が明けると、「そろそろ今期も決算だな」と感じる…
今年も早いものでもう9月です。税理士業をやっておりますと、夏場は冬場と比べると比較的時間があるのですが、ひたひたと忍び寄る年末から年度末にかけての繁忙期をちらと想像すると頭が痛くなる毎日です。さて、…
住民税をどのようにしてお支払いしているでしょうか。一般的に、サラリーマンの方は給与天引き、自営業者の方はご自分で金融機関に赴き支払うことになります。この時期になるとお勤めの会社やご自宅に住民税の通知…