企業法務コラム

2014年04月08日
  • 人事労務
  • 社会保険労務士

2014年度の人事労務に関する法改正トピックス

2014年度の人事労務に関する法改正トピックス

労働社会保険諸法令の改正は日々行われています。

新たな年度がスタートしましたので、今回は人事労務管理に関連する重要と思われる法改正事項を挙げてみたいと思います。

1、平成26年度の協会けんぽの健康保険料率

健康保険料率については据え置きとなりましたが、介護保険料率については、本年3月分(4月納付分)より現行の1.55%から1.72%へ引き上げとなりました。
※平成26年度の雇用保険料率については据え置きとなりました。

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2、産前産後休業期間中の社会保険料免除開始

次世代育成支援のため、産前産後休業を取得した方は、育児休業と同様に保険料(健康保険・厚生年金保険)免除等を受けることができるようになりました。

  1. (1)産前産後休業期間中の保険料免除

    平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方(平成26年4月分以降の保険料)が対象となります。(被保険者分および事業主分とも免除)

  2. (2)産前産後休業を終了した際の標準報酬の改定

    平成26年4月1日以降に産前産後休業が終了となる方が対象となります。
    産前産後休業終了後に報酬が下がった場合は、産前産後休業終了後の3ヶ月間の報酬額をもとに、新しい標準報酬月額が決定され、その翌月から改定されます。

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3、石綿健康被害救済法に基づく「一般拠出金」の保険料率改正

労災保険が適用されている事業主は、平成19年4月1日より石綿健康被害救済のための「一般拠出金」について負担していますが、平成26年4月1日より一般拠出金率が次のとおり引き下げられることになりました。

・現在の一般拠出金率  0.05/1,000  (平成26年3月31日まで)
    ↓
・改正後一般拠出金率  0.02/1,000  (平成26年4月1日施行)

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4、その他注意が必要な法改正

  1. (1)平成28年10月よりパートタイマーなど短時間労働者への厚生年金の適用拡大

    次の条件を満たす従業員は、新たに社会保険の被保険者となります。

    • 1週間の所定労働時間が20時間以上・月額賃金88,000円以上(年収106万円以上)
    • 当該事業所に継続して1年以上使用される
    • 従業員数常時501人以上の事業所
    なお、従業員500人以下の企業は当面適用猶予ですが、施行から3年以内に検討を加えその結果に基づき必要な措置を講ずる、となっています。

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5、最後に

いかがでしたでしょうか。人事に関する手続き・給与計算等、人事労務管理において様々な影響がある改正が行われております。

ご不明点等ございましたら何なりと顧問弁護士または社労士法人ベリーベストへご相談いただければと思います。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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