企業法務コラム

2013年06月04日
  • 労働保険料
  • 社会保険労務士

労働保険年度更新についての注意点

労働保険年度更新についての注意点

労働保険料申告準備は進んでいますか?

労働保険料は、年度当初に概算で申告・納付し、翌年度に概算で納付していた保険料を清算し確定申告することで、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付することになります。

これを「年度更新」といい、原則として例年6月1日から7月10日までの間に、手続きをすることになります。

1、本年度の算定対象期間

平成24年度確定保険料・・・平成24年4月1日から平成25年3月31日まで
平成25年度概算保険料・・・平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

となります。


ここで労働保険年度更新についての注意点をいくつか挙げたいと思います。

  • 賃金の算入洩れはないか
  • 役員の報酬を算入していないか
  • 出向労働者の賃金算入洩れはないか
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2、一括有期事業の場合

  • 当該年度3月31日までに終了していない工事を含んでいないか
  • 労務費率により保険料を算定している工事の請負代金の額は消費税を含んだ額になっているか

3、その他

■ 保険料の計算の際、小数点以下が発生した場合は切り捨てにしているか

労災保険と雇用保険の算定基礎額が同額の場合、別々に計算して切り捨てるのではなく合計の料率を算定基礎額に乗じ、その後切り捨て


■ 雇用保険料対象でない者はいないか

職業の種類を問わず、労働者として事業に使用される者で賃金を支払われる者については原則労働保険の対象となります。ただし、労働者として事業に使用される者のうち、雇用保険料の負担が免除される「高年齢労働者」(その保険年度の初日において満64歳以上の者)や雇用保険の被保険者とならない者(学生アルバイト等)に対して支払った賃金がある場合には、労災保険に係る保険料と雇用保険に係る保険料とを区別して、それぞれ算定したものの合計が労働保険料となる)

ご不明点等ございましたら、顧問弁護士または、社労士法人ベリーベストへお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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