企業法務コラム
平成25年10月以降各都道府県別の最低賃金額が改定されたのはご存知ですか? 最低賃金法に基づき使用者は、国が定める最低賃金額以上の賃金を原則としてすべての労働者(常用・臨時・パート・アルバイト等名称を問わず)に支払わなければなりません。
仮に最低賃金額より低い賃金を労使の合意により定めたとしても当該金額は無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとなります。
この最低賃金には、地域別最低賃金(産業や職業に関わりなく、都道府県のすべての労働者に適用されるもの)と特定最低賃金(特定の産業及び職業の労働者に適用されるもの)があり、今回この地域別最低賃金が改定されました。なお地域別最低賃金額以上の金額を支払わない場合には、罰則(罰金:上限50万円)が定められていますので注意が必要です。
では具体的に最低賃金以上であるかを確認する方法をみてみましょう。賞与や残業代など、いわゆる付加的な賃金は、最低賃金の対象となる賃金から除外することとされており具体的に除外されるものは、以下があります。
この上記の最低賃金対象外賃金を除いた額を時間換算して確認します。
■ 時間給制の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)
■ 日給制の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
■ 月給制の場合
月給÷1ヶ月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
■ 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制等によって労働した総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し比較
上記条件では、基本給が月130000円、役職手当が月10000円、通勤手当が月6000円、時間外手当が20000円支給され、合計が166000円となります。上記支給賃金が最低賃金額以上となっているか確認するには時間換算することで次のように調べます。
①支給された賃金から、最低賃金の対象とならない賃金を除きます。除外される賃金は通勤手当、時間外手当であり、役職手当は除外されませんので、
166000円-(6000円+20000円)=140000円
②この金額を時間額に換算し、最低賃金額と比較すると、
140000円÷{(240日×8時間)/12月}=875円>869円(東京都最低賃金)
となり、最低賃金額以上となっています。
地域別最低賃金は毎年改定されます。賃金制度に関することでお困りのことがございましたら何なりと顧問弁護士または社労士法人ベリーベストまでお気軽にご相談下さい。
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