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企業法務コラム
今回は毎年必ず行う手続き「算定基礎届」についてお話したいと思います。
健康保険・厚生年金保険の被保険者に実際に支払われている給与と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、7月1日現在で在籍している全ての被保険者に4~6月に支払った給与を、「算定基礎届」によって届出し、毎年1回標準報酬月額を決定することで保険料を算定する、これを定時決定と呼んでいます。
「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月から翌年8月まで)固定され、保険料の計算や年金額等の計算の基礎となります。
賃金、給料、俸給、手当、賞与などの名称を問わず、労働の対償として受ける全てのものを含みます。また、金銭(通貨)に限らず、通勤定期券、食事、住宅など現物で支給されるものも含まれます。
ただし、臨時に受けるものや、年3回以下支給の賞与(年3回以下支給されるものは標準賞与額の対象となる)などは含みません。
また、大入袋、見舞金、解雇予告手当、退職手当、出張旅費、制服、作業着(業務に要するもの)、交際費、慶弔費、傷病手当金、労災保険の休業補償給付、現物で支給される見舞品、食事(本人の負担額が、厚生労働大臣が定める価額により算定した額の2/3以上の場合)なども含みません。
この支払基礎日数とは、その給与の支払い対象となった日数のことをいいます。
時給制・日給制の場合は、実際の出勤日数が支払基礎日数となり、月給制・週給制の場合は、出勤日数に関係なく暦日数になります。
ただし、欠勤日数分だけ給料が差し引かれる場合は、就業規則、給与規定等に基づき会社が定めた日数から、欠勤日数を控除した日数となります。
ここで注意が必要なのですが、算定基礎届は4~6月に支払われた給与を報酬月額として届出ますが、給与計算の締切日と支払日の関係によって支払基礎日数が異なるケースがあります。
算定基礎届は支払月で考えますので、例えば3月末締め、翌4月25日払いの場合、算定基礎届に必要な4月の支払基礎日数は、31日となります。
今回は、社会保険算定基礎届けの基礎的なお話をさせて頂きましたがいかがでしたでしょうか。
その他ご不明点等ございましたら何なりと、お気軽に顧問弁護士または社労士法人ベリーベストの社労士までご相談頂ければと思います。
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