企業法務コラム

2014年07月16日
  • 事業承継
  • 税理士

経営者のための事業承継のポイント

経営者のための事業承継のポイント

経営者の皆さまは事業承継をどのようにお考えでしょうか。

自分も60歳を超えた、そろそろ自分の会社をどのようにするか考えないといけないなというご相談が増えてきています。団塊世代が60歳を迎え、次の世代に会社を引き継がせようという思いからなのでしょうね。

事業承継(会社の引き継ぎ)はたくさん検討しなければいけないことがあります。大きく分ければ次の2つです。

<事業承継の主な検討事項>
① 経営者の引き継ぎ
② オーナーシップ(株式)の引き継ぎ

当然の話ですが、2つとも時間をかければかけるほどきちんと引き継ぎができますし、税金等のメリットも享受しやすくなります。また、先代社長がお元気なうちに事業承継を考えなければ、万が一の場合は会社の存続すら危うくなるケースもあります。

経営者の引き継ぎはさておき、今回はオーナーシップ(株式)の引き継ぎをどのような手法でやるべきなのかを検討してみましょう。

1、まずは株価評価をしてみよう

「御社の株式価値はいくらかご存じですか?」

事業承継のご相談に来た方に最初にかける言葉がこれですが、ほとんどの方は、「知らないけどたいしたことないでしょ」とか「うちの会社の株式が価値あるわけない」という回答が返ってきます。

株価をご存じない方はまず顧問税理士に依頼し、計算をしてみてください。
あっ!と驚く株価が示される場合も多いです。特に、利益が出ている会社、配当をしている会社、含み益を持つ土地をお持ちの会社に該当しますと株価が高額になるケースが多いです。

まずは株価を調べることが今後の対策のすべての始まりとお考えください。

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2、株式をどうやって移転するか

株式を生前において他者に移転する場合、次の方法があります。

① 売却する
② 贈与する
売却する場合、売却益に対して約20%程度の税金がかかります。

また、売却する相手は後継者というのが一般的ですが、銀行などの第三者であったりする場合もありますね。意外と知られていない方法は「自分の会社に買い取ってもらう」という方法です。自分の会社に買い取ってもらう方法はいろいろな条件が合致すれば実行する価値はあります。

贈与をする場合は、贈与する方に税金はかかりません。

ただし、価値のある株式を失うことになりますが。贈与された方(受贈者といいます)に贈与税がかかることになります。

ご存じのとおり、年間110万円までの贈与に関しては受贈者に税金がかかりません。
したがって10年かけて株式を贈与すれば、1100万円(年間110万円×10年)の株式を税金なしで贈与することが可能となります。

そして、知っておいていただきたいのが「事業承継税制」です。端的に書けば、「事業承継税制の適用を受ければ株式を贈与しても贈与税の支払いはおまけしてもらえる」という感じです。

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3、事業承継税制とは何か

事業承継税制とは、中小企業が世代交代をするために整えられた税制です。

具体的には、後継者である受贈者が、贈与や相続により、経済産業大臣の認定を受ける非上場会社の株式等を先代経営者である贈与者から全部または一定数以上取得し、その会社を経営していく場合には、その経営承継受贈者が納付すべき贈与税のうち、その非上場株式等(一定の部分に限ります。)に対応する贈与税の納税が猶予されるという制度です。

この猶予された税額は、先代経営者や経営承継受贈者が死亡した場合などは納付が免除されます。なお、免除されるときまでに特例の適用を受けた非上場株式等を譲渡するなど一定の場合には、猶予されている税額の全部または一部を利子税と併せて納付する必要があります。

要するに、後継者が株式を贈与や相続により取得し、後継者がずっと株を持ち続けてかつ経営を続ける場合には贈与税、相続税をおまけしてあげます、という制度ですね。

活用すればかなり素晴らしい制度ですが、要件等が複雑で、なかなか利用しづらいです。複雑であるがゆえに顧問税理士がこの制度を進めない(顧問税理士が自分でやりたくない)ことも多いのが浸透しない理由なのかな?と思います。

面白そうだなと思った方は、顧問弁護士または、税理士法人ベリーベストまでお問い合わせいただけると幸いです。

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4、新しい相続の形〜信託という方法

聞くところによれば、欧米では相続の対策として信託が活用されるケースが多いそうです。

これは株式に限ったことではないですが、相続税対策として生前贈与を進めようとする場合に頻繁に悩まれるケースとして、「ちょっと待てよ、万が一長男が自分より先に死んでしまったら長男の嫁に相続されてしまうんじゃないの?」というケースです。

信託はこのような場合の対応が可能となります。仮に、ご長男が先にお亡くなりになった場合でもご長男の奥さまには実質的に権利を有さなくすることができるという方法です。

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5、終わりに

事業承継対策は千差万別で、いろいろな手法が考えられます。

事業承継をお考えでしたらぜひ顧問弁護士または、税理士法人ベリーベストにお問い合わせください。皆さまからのご相談、お待ちしております。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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