企業法務コラム

2014年08月01日
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オーナー社長向けの株式移転による相続対策のポイント

オーナー社長向けの株式移転による相続対策のポイント

今日はオーナー社長様向けの相続対策についてです。
オーナー社長方は、自社の株価の計算をしたことがございますでしょうか。
うちの会社の株なんて大した価値はないよ、とみなさん口をそろえておっしゃりますが、実際に計算してみるとあっと驚く株価になることがあります。

株価が高いということは、相続財産の価値が高額になる可能性があるということになります。
そして、自社株式は簡単に換金できるものではありませんので、株価が高くて相続税の納税も高額になってしまう場合に、納税資金が準備できないということにもなりかねません。

まず、行わなければならないのは株価算定です。
そして、株をどのように相続人等に承継していくかの作戦構築です。

ご自分一代で会社はつぶしてしまうんだということであれば心配はあまりないですが、お子様が引き継いで運営するということになりますと、株式をどのように承継していくかが相続対策の重要なカギになります。

株式に限ったことではありませんが、相続対策のシンプルかつ効果が大きい方法として、生前贈与があります。

ご存知のとおり、年間110万円までの贈与ですと贈与税はかかりません。
従って、毎年110万円分ずつの株式を事業承継なられるお子様に贈与していく方法をとった方がよいです。
期間をかければかけるほど効果は大きくなります。年間110万円×20年間であれば合計2200万円の株式が移転できるからにほかなりません。

問題は株価がかなり高額である時です。
仮に、株価が合計2億円もあるといった場合には、2000万円程度贈与したところで効果は薄くなってしまいます。

そんな時に覚えておいていただきたいのは、非上場株式の贈与、もしくは相続の時には、相続税額の納税猶予制度があるということです。
具体的にはお子様が会社を引き継ぐ場合にはぜひご検討してみてください。
納税猶予制度を活用しようとする場合、事前の準備がとても重要になります。
多くの場合、実際に相続が発生してから納税猶予の制度を活用しようとお考えになっても適用が不可能という場合がほとんどです。

また、今後、注目される方法として信託という方法があります。
株式を生前贈与する場合、株式の所有権がお子様にいってしまうということは、議決権もお子様にいってしまうということになります。

万が一、お子様が造反した場合、社長の地位を追われてしまったり、さらに最悪なことに、お子様が先に死亡してしまった場合には株式の議決権がお子様の配偶者に行ってしまって会社が大混乱に陥る可能性もゼロではありません。

そんな時には信託という方法を活用すれば、議決権は社長側で維持しつつ、生前対策を講じることも可能となります。

ちょっとわかりにくくて申し訳ないのですが、非上場会社のオーナー社長の皆様は、なるべく早く対策を取っておくことがとても重要です。

ベリーベスト税理士事務所では、このような相談も承っておりますのでご連絡をお待ちしております。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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