企業法務コラム

2015年10月29日
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所得税と贈与税の節税策について

所得税と贈与税の節税策について

早いもので今年も残すところあと3ヶ月になりました。

ご存知のとおり、個人に関する税金は暦年(1月~12月)で税金の額が決まります。所得税(住民税も)、贈与税が代表例ですね。裏を返せば節税策も年内に講じておかないといけません。

そこで、年内に出来る節税策をまとめてみました。紙面に制限がありますので箇条書き程度になってしまいますが、興味があるものがありましたらお問い合わせください。

1、所得税編

  1. (1)ふるさと納税

    最近は特集された書籍が出るなど、活況なふるさと納税。
    好きな自治体に寄付をすることによって税金が還付されるばかりか自治体によってはプレゼントが貰えるというお得な制度です。

  2. (2)小規模企業共済への加入

    これは個人事業主や中小企業役員限定になってしまいますが、小規模企業共済に加入されていない方は加入を検討してみてはいかがでしょうか。
    税金が還付される長期預金と考えていただければよいと思います。

  3. (3)病院に行く

    ご存知のとおり、医療費は一般的には10万円超支払うと税金が還付されることになります。逆に言えば10万円以下だと税金的には意味ないんですよね。
    せこい話で恐縮ですが、我が家は一生懸命治療する年とそうでない年を分けています。
    例えば毎年10万円の医療を費やすとすると、毎年10万円だと還付なし、今年は20万円、来年はゼロ円というように使うと今年は医療費控除が使えるということになります。
    特にインプラントなどの高額医療をしなければいけない場合はうまく医療費を使うと金銭的には助かりますね。

  4. (4)災害に巻き込まれてしまった方へ

    今年は災害が多い年でしたね。被災されてしまった方にお見舞い申し上げます。
    下記のような場合、税金の還付が受けられる可能性があります。

    1. ① 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
    2. ② 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
    3. ③ 害虫などの生物による異常な災害
    4. ④ 盗難
    5. ⑤ 横領

    なお、詐欺や恐喝の場合には、適用がありません。

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2、贈与税編

  1. (1)贈与税の非課税枠を使う

    相続税対策の最高の対策は贈与税の非課税枠を毎年きちんと使うことです。

    年内にお子さんやお孫さんに贈与をしてない方は非課税枠の110万円を目安に贈与してみてはいかがでしょうか。
    なお、贈与は双務契約と言って、上げる方ももらう方も同意しなければ成立しません。よく孫名義の通帳を用意して、そこに預け入れを行って贈与したという方がいらっしゃいますが、これは贈与になりませんのでご注意ください。
    きちんと贈与契約書を作成しましょう。

    税理士法人ベリーベストでは幅広くご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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