企業法務コラム
今回は、皆様も普段よく目にする、または使われている広告の表示に関する規制についてお話しさせていただきます。
消費者は、広告や表示を見て商品やサービス(以下「商品等」といいます。)を購入しますので、消費者が自主的かつ合理的によりよい商品等を選べるように、不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」といいます。)は、事業者が不当な広告や表示を行うことを規制しています。
景品表示法が規制対象とする広告や表示は、商品、容器又は包装に表示するもののほか、見本、チラシ、パンフレット、説明書面(ダイレクトメール、ファクシミリ等によるものを含む。)、口頭、電話によるもの、ポスター、看板、ネオン・サイン、新聞紙、雑誌その他の出版物、放送、映写、演劇又は電光によるもの、インターネット、パソコン通信等によるものなどです。
景品表示法で規制される不当な広告や表示の主な類型は、以下のとおりです。
商品等の品質や規格などについて、消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示したり、事実と異なって他の事業者が提供する類似の商品等よりも著しく優良であると示すものです。
実際の例としては、ホテルの温泉施設で、実際には水道水を加温して温浴剤を溶かしたものであるにもかかわらず、あたかも鉱泉や温泉を使用したものであるかのような表示をした例で、不当な表示に該当すると判断されました。
商品等の価格その他の取引条件について、実際の商品や役務よりも著しく有利だと消費者に誤認されるものです。
実際の例としては、JALが、地域空港・東京国際空港等5つの運行区間における航空運賃について、「東京へは、おトクな「特別割引」で。11,000円~」と表示したことについて、この最低価格は、実際には一部の航空便にしか適用されないのに、あたかも広告を行ったすべての地域の空港から東京等に運行する便に適用されるかのように表示を行ったものとして、不当な表示に該当すると判断されました。
景品表示法の規制に違反した場合、消費者庁から措置命令を受ける可能性があります。
措置命令とは、違反者に対し、不当な行為の差止め、当該違反行為が再び行われることを防止するために必要な事項などを命じる行政処分で、措置命令が出されますと、消費者庁はその旨を公表します。
措置命令を受けた事業者は、命じられたことを実行する義務を負い、それに従わない者は、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。
措置命令に従わない事業者(法人)やその法人の代表者等にも3億円以下の罰金が科されるなどの制裁があります。
事業者の皆様にとって身近な広告や表示だからこそ、法律に抵触しないかどうか、今一度検討されてはいかがでしょうか。
検討の際は、是非弁護士にご相談ください。
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