企業法務コラム
法人の決算申告に取り掛かっている方も多いのではないでしょうか。
今回は、決算だからこそ一考しておきたいチェックポイントの確認をしておきましょう。
会社法上、年に1回、決算日から3ヶ月以内に開催されなければならない株主総会。
「うちは株主一人だからやったことない」という声をたくさん聞きますが、実際に開催されなくても問題ないでしょうか?
定時株主総会では、決算の承認というメインイベントと共に、役員報酬の改定も検討せねばなりません。
基本的に、役員報酬の改定に関しては株主総会で決議しなければならないからです。
税務調査の際には、役員報酬の決定に関して、「株主総会議事録を見せてください。」と税務署側から言われることもしばしば。
なくても注意指導されるくらいのことも多いですが、痛くも無い腹を探られることになりかねません。実質一人だけの株主総会でも、せめて決議した事項の議事録は残しておきましょう。
決算承認したという事実、役員報酬をいくらに変更するという事実を明示しておけばおおよその場合は大丈夫です。
ところで、役員の任期は大丈夫ですか?
特に家族経営のような会社ですと、社長は父で副社長は母、子供が平取締役でおじさんが監査役、のような役員形態が多く、役員本人でも自分の任期がいつまでかを把握していない場合も多いですよね。
役員の任期は昔からの会社ですと2年間、最近の会社ですと10年間なんていう場合もありますが、できれば毎年、自分の役員の任期はいつまでかを必ず確認しましょう。
役員継続するならするで定時株主総会でその旨を決議する必要があります。
そして、その度に登記もしなければなりません。
登記を怠ると過怠金といって、俗に言う罰金が科せられます。
最近は過怠金を取られる事例も多くなってきていますから、手続きはきちんと行いましょう。
中小企業経営者からよく寄せられるのが、うちみたいな会社は全部私の自己判断でやっているから別に議事録なんていらないでしょ、というもの。
実態としてはそうかもしれませんが、法律に定められた事項はなるべくこなしておいたほうがいいと思います。
税務調査で指摘される事例もありますし、最近ですと企業売却などという振って沸いた話のときに、「議事録なんてありません」となると足元を見られる可能性があります。
何があるかわからないのがこの世の中。ご注意くださいませ。
皆さまからのご相談、お待ちしております。
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