企業法務コラム

2024年03月28日
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解雇予告通知書とは? 解雇通知書等との違いや書き方・注意点を解説

解雇予告通知書とは? 解雇通知書等との違いや書き方・注意点を解説

解雇予告通知書は、従業員にあらかじめ解雇を伝える書類です。解雇予告通知書を交付することで、労働基準法の解雇予告義務を果たしたことを証明できます。

人事・労務の担当者の方は、義務違反とならないよう、労働基準法のルールを踏まえて適切に解雇予告を行うことが大切です。

本記事では、解雇予告通知書を作成・交付する際の注意点、ひな形を用いた記載例など、義務違反を回避するための解雇予告通知書について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、解雇予告通知書とは?

「解雇予告通知書」とは、従業員に対して解雇を予告するために交付する書類です
労働基準法に基づく解雇予告義務を果たしたことを証明するため、解雇する従業員に対して、事前に解雇予告通知書を交付する必要があります。

  1. (1)労働基準法上の解雇予告義務

    会社は原則として、解雇しようとする従業員に対して30日前に解雇を予告する義務を負います(労働基準法第20条第1項)。
    懲戒解雇・整理解雇・普通解雇のいずれに該当する場合でも、原則として解雇予告を行わなければなりません。

    解雇予告通知書は、会社が解雇予告義務を果たしたことを証明するためのものです。
    書面の形で解雇予告を行うことにより、後に従業員との間でトラブルになった際、解雇予告の事実や日時を証明することができます。

  2. (2)解雇予告が不要となるケース

    解雇予告義務は、以下のいずれかの場合には免除されます。これらの場合、従業員に対して解雇予告通知書を交付する必要はなく、即日解雇することも可能です。

    ① 解雇予告手当を支払った場合
    30日分以上の平均賃金を解雇予告手当として支払った場合には、解雇予告義務が免除されます(労働基準法第20条第1項)。また、解雇予告手当として平均賃金を1日分支払うごとに、解雇予告期間を1日短縮できます(同条第2項)。

    ② 解雇予告除外認定を受けた場合
    天災地変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合、または労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合に、労働基準監督署の認定を受けたときは、解雇予告義務が免除されます(労働基準法第20条第1項但し書き、同条第3項、第19条第2項)。
    なお、労働者の責に帰すべき事由があれば、解雇自体は除外認定を受けていなくとも有効であり、除外認定を受けるという行政手続としての要請と、雇用契約に関する解雇の有効性の有無は独立しています(最決昭和29年9月28日裁判集刑98号847頁)。

    解雇予告除外認定の申請方法などについては、厚生労働省のリーフレットをご参照ください。
    参考:「解雇予告除外認定申請について」(厚生労働省)

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2、解雇予告通知書と解雇理由証明書・解雇通知書の違い

解雇予告通知書以外に、解雇に関して会社が従業員へ交付する書面として「解雇理由証明書」と「解雇通知書」があります。

解雇予告通知書と解雇理由証明書・解雇通知書の違いは、それぞれ以下のとおりです。

  1. (1)解雇予告通知書と解雇理由証明書の違い

    「解雇理由証明書」とは、従業員を解雇する理由を記載した、会社が発行する証明書です。

    会社は従業員から請求された場合には、遅滞なく解雇理由証明書を交付しなければなりません(労働基準法第22条第1項)。なお、解雇理由証明書には、従業員の請求しない事項を記入してはならないとされています(同条第3項)。

    これに対して解雇予告通知書には、解雇を予告する旨だけを記載すればよく、それ以外の記載事項は決まっていません。解雇予告通知書には解雇の理由を記載する例も多いですが、法律上は書かなくても構いません。

    多くの場合、解雇予告通知書を受け取った従業員が、解雇の理由を確認するために、後から解雇理由証明書の交付を請求する流れとなります。

  2. (2)解雇予告通知書と解雇通知書の違い

    「解雇通知書」とは、従業員に対して解雇を通知する書面です。
    解雇予告通知書は、原則として解雇日の30日以上前に交付する必要があります。
    これに対して解雇通知書は、解雇の当日以降に交付されます。

    解雇通知書については、解雇予告通知書とは異なり、労働基準法上の交付義務はありません。解雇予告通知書において解雇日を明記すれば、改めて解雇通知書を発行することは必須ではありません。

    違いを整理すると以下の通りです。

    内容 解雇予告通知書 解雇通知書
    記載する内容 従業員を解雇する理由 従業員に対して解雇の通知
    交付のタイミング 原則として解雇日の30日以上前 解雇の当日以降
    労働基準法上の交付義務 あり なし

    ただし、解雇日をより明確化する観点から、解雇予告通知書とは別に解雇通知書を発行する例もよく見られます

3、解雇予告をしなかった場合の罰則・リスク

解雇予告をしなかった場合は刑事罰の対象となるほか、会社はその他にもさまざまなリスクを負うことになってしまいます。

  1. (1)解雇予告をしなかった場合の罰則

    解雇予告義務に違反した者は「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」に処されます(労働基準法第119条第1号)。さらに、会社に対しても「30万円以下の罰金」が科されます(同法第121条)。

  2. (2)解雇予告をしなかった場合のその他のリスク

    罰則(刑事罰)以外にも、解雇予告義務に違反した会社は、その手続不備を理由に解雇の効力を争われる可能性があります。解雇の有効性が争われると、以下のリスクを負うことになってしまいます。

    これらのリスクを避けるため、労働基準法のルールに従って適切に解雇予告を行いましょう。

    ① 従業員を復職させなければならないリスク
    不当解雇として解雇が無効となり、従業員を復職させる必要が生じるおそれがあります。

    ② 解雇期間中の給料を支払わなければならないリスク
    解雇が無効となった場合には、従業員が労働していなくても、解雇期間中の給料全額を支払わなければなりません。

    ③ 従業員が解雇無効を主張して訴訟を起こすリスク
    解雇無効を主張する訴訟を起こされると、費用および人的資源の観点から、対応に大きなコストを要します。

    ④ 遅延損害金や付加金を支払う必要が生じる可能性
    訴訟で解雇予告手当や解雇期間中の賃金の支払いが命じられた場合、本来支払うべきだった時期から実際に支払われた時期までの期間に応じた遅延損害金(※)も支払う必要があります。また、解雇予告手当については、同一額の付加金(※)の支払いを命じられる可能性もあります(労働基準法第114条)。

    ※遅延損害金
    金銭の支払いが遅れたことについての損害賠償金です。原則として法定利率によって計算します。

    ※付加金
    解雇予告手当・休業手当・時間外労働手当・休日手当・深夜手当・有給休暇対応する賃金が未払いとなった場合に、本来の金額に加えて、ペナルティとして使用者が支払う金銭です。

4、解雇予告通知書のひな形・記載事項・交付方法

解雇予告通知書のひな形と記載事項、交付方法について解説します。実際に解雇予告通知書を従業員に交付する際の参考としてください。

  1. (1)解雇予告通知書のひな形・記載事項

    解雇予告通知書

    ① 表題
    「解雇予告通知書」と記載します。

    ② 宛先
    解雇する従業員の氏名を「○○ ○○殿」と記載します。

    ③ 交付日
    解雇予告通知書を交付する日付を記載します。
    解雇予告手当を支払わない場合は、解雇年月日よりも30日以上前の日とする必要があります。

    ④ 会社名・代表者名
    会社名と代表者名(代表取締役などの氏名)を記載します。

    ⑤ 解雇する旨
    従業員を解雇する旨を記載します。
    (例)
    「当社は、貴殿を下記の解雇年月日をもって解雇することを決定しました」

    ⑥ 根拠条文・解雇予告である旨
    労働基準法第20条第1項に基づく解雇予告である旨を明記します。
    (例)「労働基準法第20条第1項に基づきその旨を通知します」

    ⑦ 解雇年月日
    実際に従業員を解雇する日を記載します。

    ⑧ 解雇事由
    必須ではありませんが、解雇の理由を記載することが多いです。
    解雇の根拠となる就業規則の懲戒規定を記載するのが一般的ですが、詳細な解雇理由を記載する例も見られます。
    こちらに記載している内容によって、受け取る側の納得感が変わるところもあるため、より実効性の高い解雇予告通知書を作成したい場合は、弁護士にご依頼ください。

  2. (2)解雇予告通知書の交付方法

    解雇予告通知書は、交付したことの証拠を残すため、内容証明郵便で交付するのがもっとも確実です。内容証明郵便であれば、郵便局に差出人・受取人・差出日時・内容を証明してもらえます。

    解雇については従業員との間でトラブルになる可能性が高いので、内容証明郵便で解雇予告通知書を発送して万全を期しましょう。

5、従業員の解雇に関するご相談は弁護士へ

従業員を解雇する際には、不当解雇に当たらないかどうかを検討する必要があるほか、解雇予告を含む適切な手続きを踏む必要があります。後に従業員が解雇無効を主張する可能性も想定して、弁護士のアドバイスを受けて慎重な対応を行いましょう。

従業員の解雇について弁護士に相談することには、主に以下のメリットがあります。

弁護士に相談するメリット
  • 従業員との交渉を一任できる
  • 会社のリスクを最小限に抑えるための対応について、具体的なアドバイスを受けられる
  • 建設的な交渉により、早期解決が期待できる
  • 解雇トラブルが再発しないように、社内体制の整備等についてもアドバイスを受けられる

従業員の解雇についてお悩みの企業は、お早めに弁護士までご相談ください。

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6、まとめ

会社が従業員を解雇する場合には、原則として解雇日の30日以上前に解雇予告を行わなければなりません。内容証明郵便等で解雇予告通知書を交付して、解雇予告義務を果たしたことを証明できるようにしておきましょう。

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