企業法務コラム
企業がインターネット上で誹謗中傷を受けると、イメージの低下による業績悪化が引き起こされかねません。
そのため、日頃から誹謗中傷対策を講じるとともに、悪質な誹謗中傷を発見した場合には迅速かつ適切に対応し、状況に応じて法的措置を講じましょう。
今回は、企業が講ずべきインターネット誹謗中傷対策や、実際に誹謗中傷を受けた企業がとるべき対応などについて、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。
誹謗中傷とは、根拠のないうそや悪口などを発信して、他人の名誉や感情を傷つける行為です。誹謗中傷は、個人の間だけでなく、企業に関して誹謗中傷が行われる場合もあります。
企業に対する誹謗中傷としては、以下のような例が挙げられます。
誹謗中傷の加害者は、民事および刑事上の法的責任を負う可能性があります。
企業が誹謗中傷を受けた場合、以下のリスクが生じてしまいます。これらのリスクを避けるためには、適切な誹謗中傷対策を講じるとともに、実際の誹謗中傷には厳正に対処すべきです。
企業に対する誹謗中傷は、仮に事実無根であるとしても、見聞きした人に対して悪いイメージを与える可能性が高いといえます。
特にインターネット上における誹謗中傷の投稿は、放置すれば際限なく拡散されてしまい、企業・ブランドのイメージに致命的な悪影響を与えるおそれがあります。その結果、売り上げの減少や取引先との取引中止などにつながり、会社経営が危機に陥ってしまいかねません。
誹謗中傷によって企業イメージが低下すると、従業員に対する求心力も低下し、離職率の上昇につながる可能性があります。
さらに、新卒採用や中途採用にも悪影響が生じ、優秀な人材を確保することが困難となり、中長期的な会社の成長が阻害されてしまうでしょう。
誹謗中傷の被害をできる限り受けないように、また実際の誹謗中傷について適切に対処できるように、企業は以下の対策を講じておくことが大切です。
すべての業務領域においてコンプライアンスを徹底すれば、揚げ足をとるような誹謗中傷のリスクを抑えられます。
法令・ガイドライン・社会常識などに関する正しい理解を基に、ダブルチェックの徹底やコンプライアンス体制の整備などを通じて、できる限りクリーンな事業運営を心がけましょう。
誹謗中傷に対して厳正に対処し、決して屈しない方針を対外的に明確化すれば、会社に対して誹謗中傷をしようとする人は減るでしょう。
たとえば、誹謗中傷に関する対応ポリシーを策定し、プレスリリースなどで公表することなどが考えられます。
実際に受けた誹謗中傷被害について、対応状況をウェブサイトなどで公表することも効果的です(ただし、加害者に対する名誉毀損などに当たらないように配慮する必要があります)。
実際に誹謗中傷を受けた際の対応についても、社内で検討しておく必要があります。
誹謗中傷への対応については、担当者が参照すべきマニュアルを整備することが望ましいでしょう。対応マニュアルには、たとえば以下の内容を定めることが考えられます。
実際に誹謗中傷を受けた際の対応経験や教訓についても、随時マニュアルに反映していきましょう。
インターネット上には無数のウェブサイトが存在するため、自社に対する誹謗中傷の投稿を網羅的に把握することは容易ではありません。
しかし、知らないところで悪評判が広まることを防ぐため、誹謗中傷の情報はできる限り迅速にキャッチしたいところです。
担当者や頻度などを決めて、定期的に誹謗中傷が行われていないか監視する体制を整備しましょう。
実際に誹謗中傷対応に従事する従業員に対しては、会社の方針やマニュアルの内容などをインプットするため、定期的に従業員研修を行いましょう。
特に、誹謗中傷に対して取り得る法的措置などについては、弁護士を講師とする研修を行うことでより理解を深めることができます。
実際に企業が誹謗中傷を受けた際には、その内容などに応じた適切な方針で対応しなければなりません。具体的には、以下の対応を検討することができます。
まずは、誹謗中傷の証拠を確保することが先決です。その後どのような対応を講じるとしても、誹謗中傷の証拠をきちんと確保することは必ず役に立ちます。
インターネット上の誹謗中傷は投稿者によって削除されてしまう可能性もあるため、見つけた場合にはページ保存やスクリーンショットなどによって、問題の投稿のログを確保しましょう。
誹謗中傷の投稿を放置すると、企業のイメージダウンが加速してしまう可能性があります。そのため、迅速に投稿の削除を請求しましょう。
投稿者が分かっている場合、まずは投稿者に対して直接削除を求めることができます。
投稿者が削除に応じない場合や、投稿者が匿名の場合には、サイト管理者に対して削除を求めることが考えられます。サイト管理者が削除に応じない場合、最終的には裁判所に投稿削除の仮処分を申し立てます。
誹謗中傷の投稿が悪質な場合は、以下の法的措置を通じて、投稿者の民事・刑事上の責任を追及することも検討すべきです。
投稿者が匿名の場合は、プロバイダ責任制限法に基づいて発信者情報開示請求を行うことで、投稿者を特定できることがあります。サイト管理者によっては、IPアドレスなどのログが3か月程度で削除される可能性があるので、できる限り迅速に投稿者の特定を図りましょう。
なお従来の発信者情報開示請求のほか、2022年10月より、発信者情報開示命令という非訟手続きも使えるようになりました。
非訟手続きは従前の発信者情報開示請求に比べて、短い期間で負担も少なく、発信者を特定することが可能となります。
ただし、発信者情報開示請求と発信者情報開示命令のどちらの手続きを利用するべきかは状況などによって異なるので、弁護士への相談がおすすめです。
誹謗中傷対応にはコストがかかるため、明らかに信ぴょう性がないものや実害がないものについては、対応せず放置することも選択肢のひとつです。
ただし、対応すべき誹謗中傷とそうでないものの区別は難しく、判断を誤れば大損害につながりかねません。少しでも判断に迷う部分があれば、弁護士に相談するとよいでしょう。
企業の誹謗中傷対策や、実際の誹謗中傷への対応については、弁護士への相談をおすすめします。
弁護士は、誹謗中傷による被害を最小限に食い止めるため、投稿の削除に向けて迅速にご対応いたします。投稿者を特定するための発信者情報開示請求や、投稿者に対する損害賠償請求についても全面的にサポート可能です。
弁護士にご相談いただくことで、誹謗中傷被害について、法的根拠に基づいた適切な対応をとることが可能となります。誹謗中傷にお悩みの企業は、お早めに弁護士までご相談ください。
企業に対する誹謗中傷は、イメージの低下に伴う業績悪化などに直結します。そのため、早い段階で弁護士にご相談いただき、迅速かつ適切に対応することが大切です。
ベリーベスト法律事務所は、誹謗中傷被害に関する企業のご相談を随時受け付けております。その他の企業法務に関するご相談にも、顧問弁護士サービスを通じて幅広くご対応可能です。
誹謗中傷対策を講じたい企業や、実際に誹謗中傷を受けてお悩みの企業は、ベリーベスト法律事務所にご相談ください。
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