2025年05月29日
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36協定がない会社は違法か? 企業に科される罰則・注意点

36協定がない会社は違法か? 企業に科される罰則・注意点

平成31年4月1日施行の「働き方改革関連法案」により、時間外労働の上限規制が導入されました。

そのため、36協定を締結せずに、従業員に時間外労働をさせた場合は罰則の対象となります。従業員に残業をさせる可能性がある場合には、あらかじめ36協定を締結しましょう。

本記事では36協定の概要や、36協定がない会社が負うリスクなどをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、36協定を締結していなくても、直ちに違法ではない

36協定を締結していなくても、それだけで直ちに違法というわけではありません。従業員に時間外労働や休日労働をさせていなければ、36協定の締結は不要です。

  1. (1)36協定とは

    そもそも「36協定」とは、時間外労働や休日労働に関するルールを定めた労使協定です。労働基準法第36条に基づく労使協定であることから「36協定」と呼ばれています。

    • 時間外労働:法定労働時間(原則として1日当たり8時間、1週間当たり40時間)を超える労働
    • 休日労働:法定休日(週1日、または4週間を通じて4日)に行われる労働

    会社が従業員に時間外労働や休日労働をさせるためには、36協定を締結しなければなりません
    また、36協定で定められた時間数などのルールを逸脱して、従業員に時間外労働や休日労働をさせることは違法です。

    従業員に時間外労働や休日労働をさせる場合に36協定の締結が必要であることは、農林・水産の事業など、一部の例外を除いてすべての事業に共通しています。

    なお、働き方改革の推進を目的として、平成31年4月1日から時間外労働の上限規制が導入されましたが、建設業・運送業・医師などへの適用は5年間の猶予が与えられていました。
    しかし、その猶予期間も終了し、令和6年4月1日から適用されています。

    そのため、建設業・運送業・医師などについても、時間外労働や休日労働をさせる場合は、36協定の締結が必要です(一部特例あり)。

  2. (2)36協定の締結は必須ではない|時間外労働や休日労働をさせなければOK

    36協定は、すべての会社が締結しなければならないわけではありません。
    あくまでも、従業員に時間外労働または休日労働をさせる会社に限って、締結が必須とされています。

    したがって、従業員に時間外労働や休日労働をさせないのであれば、36協定を締結していなくても大丈夫です。

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2、36協定を締結せずに、時間外労働や休日労働をさせた場合のペナルティー

36協定を締結せずに、従業員に時間外労働や休日労働をさせると、労働基準監督署の是正勧告や刑事罰を受けるおそれがあります

  1. (1)労働基準監督署の是正勧告を受ける

    36協定が未締結の状態で、従業員に時間外労働や休日労働をさせることは労働基準法違反です。

    労働基準法違反が疑われる事業所に対しては、労働基準監督官の臨検(立ち入り調査)が行われることがあります。臨検の結果、労働基準法違反の事実が判明したときは、事業場に対して是正勧告が行われます。

    是正勧告を受けた事業場は、指定された期限内に労働基準法違反の状態を解消し、その旨を労働基準監督署へ報告しなければなりません。
    36協定の未締結が指摘された場合は、速やかに36協定を締結するか、または時間外労働や休日労働をゼロにする必要があります。

  2. (2)起訴されて刑事罰を受ける

    労働基準監督署の是正勧告に従わない場合や、労働基準法違反の内容が悪質である場合は、事件が検察官に送致されることがあります。この場合、起訴されて刑事罰を受けるおそれがあるので要注意です。

    36協定を締結しないまま、従業員に時間外労働や休日労働をさせることは、労働時間や休日に関する規定(労働基準法第32条、第35条)に違反する犯罪行為です。
    違反者に対しては「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」が、会社に対しても「30万円以下の罰金」が科されます(同法第119条第1号、第121条)。

3、36協定を締結する際の手続きの流れ

従業員に時間外労働や休日労働をさせる予定があるにもかかわらず、36協定をまだ締結していない会社は、速やかに36協定を締結しましょう

新たに36協定を締結する際の手続きの流れは、以下のとおりです。

  1. (1)労働者側と交渉する

    まずは、労働者側と36協定の内容について交渉しましょう。
    労働者側と交渉すべき主な事項は、以下のとおりです。

    【共通】
    • 対象労働者の範囲
    • 時間外労働または休日労働の指示が認められる期間(=対象期間)*1年間に限る
    • 時間外労働または休日労働の指示が認められる場合
    • 時間外労働の上限時間、休日労働の上限日数(1日、1か月、1年の各期間について定める)
    • 36協定の有効期間
    • 対象期間の起算日

    【特別条項を定める場合】
    ※特別条項とは:限度時間(1か月当たり45時間、1年当たり360時間)を超える時間外労働のルールを定める条項
    • 限度時間を超えて労働させることができる場合
    • 限度時間を超えて労働する者に対する健康および福祉を確保するための措置
    • 限度時間を超えた労働に係る割増賃金の率
    • 限度時間を超えて労働させる場合の手続き

    交渉の相手方となるのは、事業場の労働者の過半数で組織された労働組合か、または事業場の労働者の過半数を代表する者(=過半数代表者)です。

    なお、管理監督者や、使用者の意向に基づいて選出された者は、労働者の過半数代表者として認められません

  2. (2)36協定を締結する

    労働者側との交渉がまとまったら、36協定を締結します。
    特に様式は決まっていないので、一般的な契約書に準じた方式で締結しましょう。

    なお36協定には、前掲の交渉事項に加えて、以下の事項を定める必要があります。

    • 坑内労働など健康上特に有害な業務の時間外労働時間は1日2時間以内とする旨
    • 1か月当たりの時間外労働と休日労働の合計時間を100時間未満とする旨
    • 対象期間の初日から1か月ごとに期間を区分した上で、そのうち連続する2か月、3か月、4か月、5か月、6か月において、時間外労働と休日労働の1か月当たりの平均時間が80時間を超えないようにする旨
  3. (3)労働基準監督署に届け出る

    36協定は、労働基準監督署に届け出を行わなければ発効しません。
    事業場を管轄する労働基準監督署に対して、必ず届け出を行いましょう

    36協定の届け出は、厚生労働省所定の様式を用いて行います。
    原則として、特別条項を含まない場合は「様式第9号」、特別条項を含む場合は「様式第9号の2」を使用します。

    ただし、以下の業種については様式が異なるのでご注意ください。

    • ① 新技術・新商品等の研究開発業務(様式第9号の3)
    • ② 建設事業(様式第9号の3の2、第9号の3の3)
    • ③ 自動車の運転の業務(様式第9号の3の4、第9号の3の5)
    • ④ 医業に従事する医師(様式第9号の4、第9号の5)
  4. (4)36協定の内容を労働者に周知する

    締結した36協定の内容は、以下のいずれかの方法によって労働者に周知させる必要があります(労働基準法第106条第1項、労働基準法施行規則第52条の2)。

    • 作業場の見やすい場所への掲示、または備え付け
    • 労働者に対する書面の交付
    • 磁気テープや磁気ディスクへの記録、および確認用機器の設置

4、36協定の締結・運用に関する注意点

36協定を締結して実際に運用する会社においては、以下の各点に注意しましょう。

  1. (1)36協定は定期的な更新が必要

    36協定には有効期間を定める必要があります。有効期間が切れた36協定は適用できないため、定期的に更新しなければならない点に留意が必要です。

  2. (2)36協定を締結しても、無制限に残業させられるわけではない

    36協定を締結しても、従業員に対して無制限に残業を指示できるわけではありません。

    36協定には、時間外労働の上限時間や、休日労働の上限日数などを定める必要があります。36協定に定められた条件に違反して、従業員に時間外労働や休日労働を指示することは違法です。

    また、36協定を締結している場合でも、時間外労働の上限は原則として「月45時間・年360時間」です。
    月45時間または年360時間を超えて時間外労働をさせるためには、36協定に特別条項を定めなければなりません。

  3. (3)36協定は事業所ごとに締結する必要がある

    36協定が適用されるのは、対象となる事業場の従業員のみです。
    別の事業場の従業員には、36協定を適用することができません。

    複数の事業場において、従業員に時間外労働や休日労働をさせる場合は、事業場ごとに36協定を締結する必要があります

  4. (4)36協定の締結後も、安全配慮義務を怠らない

    会社は、従業員が労働に当たって生命や身体などの安全を確保できるように、必要な配慮をする義務を負っています(=安全配慮義務、労働契約法第5条)。

    36協定を締結しただけでは、安全配慮義務を果たしたことになりません。
    36協定の範囲内の労働であっても、労働者に対する安全配慮義務を負いますので、労働の長時間化と過労死の関連性には配慮する必要があります。また、労働時間の管理だけではなく、事故やハラスメントなど、労働現場で起こり得るトラブルを具体的に想定した上で、適切な対策を講じるべきです。

5、労務管理に関するご相談は弁護士へ

36協定の締結や運用について不安な点がある場合は、弁護士へ相談のうえ対応することをおすすめします。

36協定について弁護士に相談することには、主に以下のメリットがあります。

  • 適切な内容の36協定案を作成できる
  • 労働者側との交渉を代行してもらえる
  • 労働者とのトラブルが発生した場合は、労働審判や訴訟の対応を任せられる
など

弁護士と顧問契約を締結すれば、36協定の締結・運用を含む労務管理上の問題について、いつでも相談することが可能です。
労働者側とのトラブル防止にもつながるので、顧問弁護士との契約をご検討ください。

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6、まとめ

36協定を締結していなくても、従業員に時間外労働や休日労働をさせないなら問題ありません。

言い換えれば、従業員に時間外労働や休日労働をさせる場合は、36協定の締結が必須となります。適切な内容で36協定を締結するためには、弁護士のサポートを受けましょう。

ベリーベスト法律事務所は、企業の労務管理に関するご相談を随時受け付けております。
弁護士とともに社会保険労務士がベリーベストグループ内に在籍しておりますので、労務管理に関する問題の解決を総合的にサポートすることが可能です。
36協定のみならず、労働者からの残業代請求への対応や懲戒処分の検討などにも幅広くご対応いたします。

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  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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