2026年05月14日
  • 残業代請求された

従業員に残業代請求されたらどうする? 企業の対応や注意点

従業員に残業代請求されたらどうする? 企業の対応や注意点

従業員から残業代を請求された企業がまずすべきことは、請求内容が法的に妥当かどうかを確認することです。

残業時間の証拠、労働時間に当たるかどうか、残業禁止ルールの有無、時効などを検討し、支払うべき部分と反論できる部分を正確に見極める必要があります。会社としての方向性が明確になった段階で、従業員との交渉を開始し、未払い残業代に関するトラブルの解決を目指します。

また、同様のトラブルが起こらないように再発防止策を講じることも重要です。
今回は、在職中の従業員および退職後の元従業員から企業が残業代請求を受けたときにとるべき対応や注意点、再発防止策などをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、元従業員に残業代請求された企業がとるべき対応は?

従業員から残業代を請求された場合、まずは請求の妥当性を法的に精査し、企業としての対応方針を固めることが最優先です。以下では、残業代請求をされた企業がとるべき具体的な対応を説明します。

  1. (1)法的な観点から未払い残業代があるかどうかを検討する

    最初に行うべきことは、従業員が主張する残業代が法的に支払い義務があるものかを確認することです。
    そのために、以下のような資料を集めて事実関係を整理します。

    • 勤怠記録(タイムカード・打刻データ)
    • PCログ・入退館履歴・メール送信時刻などの客観的データ
    • 就業規則・労働契約書・36協定(時間外労働の上限)
    • 残業の事前申請・承認ルールの有無
    • 残業代請求の対象期間が時効内か

    これらの資料をもとに「そもそも労働時間に該当するのか」「残業を会社が把握・黙認していたか」などを検討します。
    請求額がそのまま正しいとは限らないため、この段階で支払うべき部分と争える部分を切り分けることが重要です。

  2. (2)文書などで反論する

    従業員の主張に誤りがある場合、企業側は法的根拠に基づき、文書で反論します。

    たとえば、

    • 証拠が不足している
    • 労働時間に該当しない作業が含まれている
    • 残業が会社の指揮命令下ではなかった
    • 時効が完成している部分がある

    など、具体的な反論ポイントを整理して伝えます。

    ここで重要なのは、感情的な反論をしないことです。
    「そんなはずはない」「勝手に残業しただけだ」などの法的根拠に基づかない抽象的な主張は逆効果で、紛争を長期化させる要因になりますので、必ず証拠に基づいた主張をするようにしてください。

  3. (3)和解交渉をする

    従業員からの請求内容を精査した結果、残業代の未払いが一部でも認められる場合や証拠の評価が分かれるケースでは、和解による解決を検討することも重要です。

    和解であれば、訴訟に進むよりも時間とコストを抑えられますし、企業内の労務トラブルを早期に収束させることにもつながります。また、和解交渉では、金額や支払方法について柔軟に調整できる点も大きなメリットです。

    たとえば、未払いが認められる範囲の金額だけを支払う形で話をまとめたり、従業員側に将来の残業代請求について一定の清算条項を合意書に盛り込むことを検討することもありますが、その有効性は内容や経緯によって判断されるため、慎重な検討が必要です。企業の資金状況によっては、分割払いを提案するなど、支払条件を工夫することも可能です。

    このように、和解交渉は双方のリスクと負担を軽減しながら解決を図れる柔軟な手段であるため、適切なタイミングで積極的に検討する価値があります。

  4. (4)労働審判や訴訟を検討する

    従業員との話し合いだけでは解決が難しい場合、労働審判や訴訟への移行を視野に入れる必要があります。

    労働審判は、原則3回以内の期日で迅速な判断が示される手続で、短期間で紛争を終わらせたい場合に有効です。一方、訴訟は、時間を要するものの、法律上の判断を明確に得ることができ、争点が複雑な場合や会社として争う方針を固めている場合には適しています。

    ただし、訴訟に進んだ場合、未払い額と同額の付加金の支払いを命じられる可能性があること(付加金は裁判所の裁量により判断されます)や弁護士費用などの負担が大きくなることも考慮しなければなりません。

    どの選択肢が企業にとってもっとも適切かは、従業員側の証拠の強さや請求額、社内への影響などを踏まえて慎重に判断することが求められます。必要に応じて早い段階で弁護士に相談し、裁判に進むべきか、和解を優先すべきかについて専門的なアドバイスを受けることが、最適な対応につながります。

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2、従業員の残業代請求に対する企業の主な反論

従業員が主張する残業代が、そのまま法的に認められるとは限りません。残業代請求では、企業側にも反論の余地があり、適切な反論をすることで結果が大きく変わります。以下では、企業が実務上よく主張する4つの反論について、その考え方や法的根拠を説明します。

  1. (1)残業の証拠がない

    残業代請求の立証責任は、従業員側にあります。タイムカードや勤怠システムの記録がない、または実際の勤務状況と乖離している場合には、企業側として「主張されている時間数が事実と異なる」という反論が可能です。

    もっとも、近年の裁判では、PCログや入退館記録、メールの送受信時刻など、客観的データが労働時間の推認に用いられることが増えています。

    そのため、企業側は、従業員の主張と突き合わせてデータを精査し、「本当にその時間、働いていたか」という点を明確にしておく必要があります。

  2. (2)労働時間ではない(自己研鑽など)

    労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれていた時間を指します。従業員が主張する残業の内容が「会社の指揮命令下にない時間」であれば、労働時間とは認められません

    たとえば、従業員が資格取得のために自主的に残って勉強していた時間や実質的に自由に利用できた休憩時間などは、残業代の対象にならないのが原則です。

    ただし、会社側の指示は、明示のものだけでなく黙示のものも含みますので、会社が従業員に対してどのような指示をしていたのか、残業を黙認していたのか、残業しなければならないほどの業務量だったのかを検討することが重要です。

  3. (3)残業を禁止していた

    企業が就業規則や社内ルールで残業を事前申請制としている場合、無断で行われた残業であっても、業務上の必要性があり、会社がその残業を把握または黙認していたと評価されれば、残業代の支払い義務が生じる可能性があります。

    もっとも、会社が残業を明確に禁止し、かつ実効的に管理していた場合には、残業代が発生しないと判断される余地があります。

    つまり、従業員が許可なく残っただけであれば、企業側は「承認されていない残業である」と反論できます。

    ただし、注意が必要なのは無断残業を企業が黙認していたようなケースです。上司が日常的に遅くまで残っていることを知りながら指摘しなかった場合などは、「事実上の黙示の指揮命令があった」と判断される可能性があります。

    企業側がどの程度管理・把握していたのかも、重要な判断材料になってきます

  4. (4)残業代請求権の時効が完成している

    残業代の請求権には時効があり、現在は各月の給料日の翌日から3年で時効が完成します(※法改正により、以前の2年から延長されています)。

    つまり、請求期間のうち、3年以上前の残業については、支払う義務がありません。そのため、従業員が主張する未払い残業代に3年以上前の残業代が含まれている場合には、時効を理由に反論することができます。

  5. (5)みなし残業代(固定残業代)としてすでに支払っている

    給与の中に一定時間分の残業代をあらかじめ含めて支払う「みなし残業代(固定残業代)」制度を導入している企業では、その範囲内の時間外労働については原則として追加の残業代は発生しません。ただし、あらかじめ設定された「みなし残業時間」を超えた場合には、その超過分の残業代を支払う必要があります。

    もっとも、この制度が有効と認められるためには、基本給と残業代部分が明確に区別されている必要があります。

  6. (6)管理監督者に該当する

    労働基準法上の「管理監督者」に該当する場合、原則として残業代の支払い義務はありません(深夜労働に対する割増賃金は必要)。

    ただし、「管理監督者」は肩書が「管理職」であるだけでは足りず、職務内容や権限、待遇などを踏まえて実質的に判断されます。そのため、管理監督者に該当するかどうかが争点になるケースも少なくありません。

  7. (7)その他

    また、事業場外みなし労働時間制や変形労働時間制、フレックスタイム制など、特殊な労働時間制で働いている従業員の場合、残業代の考え方や計算方法が複雑になっていることがあります。詳しくは、弁護士にご相談ください。


3、企業が残業代請求に対応する際の注意点

残業代請求への対応では、初期対応を誤ると紛争が長期化し、付加金のリスクや社内への悪影響が広がる可能性があります。以下では、企業が残業代請求に対応する際に注意しておくべきポイントを紹介します。

  1. (1)訴訟になった場合の見通しを立て、和解すべきか否かを適切に判断する

    従業員から請求を受けた段階で、将来的に労働審判や訴訟に発展する可能性を踏まえた判断が必要になります。請求内容の妥当性、従業員側の証拠の強さ、自社の勤怠管理の状況、裁判になった場合の費用や期間などを総合的に考えることが欠かせません。

    企業側に不利な事情が多い場合、訴訟に進むことで付加金が命じられるリスクも高まります。反対に、証拠が十分に揃っている場合であれば、無理に和解に応じる必要もありません。

    最終的には、法的リスクと経営判断をバランスよく考え、「争うのか、和解して早期に収束させるのか」を見極めることが重要です。

  2. (2)労働基準監督署から連絡を受けたら、誠実に対応する

    従業員が労働基準監督署に相談した場合、企業に対して事情聴取や資料提出の依頼が行われることがあります。この段階で不誠実な対応をすると、調査が厳しくなったり、指導・是正勧告の対象になったりする可能性があります。

    労働基準監督署は、事実関係を把握したうえで是正勧告や指導を行う立場にあり、協力的な姿勢を示すことが企業の信用にもつながります。就業規則や勤怠データの提出を求められた場合は速やかに応じ、必要に応じて担当者と連絡を取りながら適切に説明することが大切です。

  3. (3)同様のトラブルが起こらないように、再発防止策を講じる

    残業代請求は、一度発生すると他の従業員にも波及する可能性があります。そのため、問題が落ち着いた後は、再発防止策を徹底することが欠かせません。

    特に重要なのは、勤怠管理の仕組みを見直すことです。タイムカードの打刻とPCログを紐付けて実態と乖離がないか確認したり、残業を事前承認制にすることで、不必要な残業や黙認残業を防ぐことができます。

    また、管理職が労務管理の重要性を理解していないと、残業の黙認や曖昧な指示が繰り返される可能性があります。定期的な労務研修を実施し、組織全体で労働時間管理の意識を共有することが再発防止に大きく貢献します

4、残業代請求への対応に関するご相談は弁護士へ

残業代請求は、労働時間の認定や証拠の評価など、専門的な判断が必要になる場面が多く、企業の担当者が単独で対応しようとすると誤った判断につながるおそれがあります。相手方の主張の妥当性を適切に評価し、企業としてどの方針がもっともリスクを抑えられるのかを見極めるためにも、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

  1. (1)弁護士に相談するメリット

    弁護士に相談する最大のメリットは、まず法的リスクの見通しが正確に立てられる点です。
    従業員側の証拠の強さや、どの程度支払い義務が生じるのか、訴訟になった場合の展開などを説明してもらえるため、企業は不必要な支払いを回避できます。

    また、弁護士が間に入ることで、従業員との直接交渉による心理的負担が減り、不要な対立や感情的なやり取りも避けられます。
    さらに、労働審判や訴訟に発展した際も、証拠の整理や主張の組み立てまで一貫して対応してもらえるため、企業側の防御体制を十分に整えることができます。

  2. (2)弁護士選びのポイント

    弁護士を選ぶ際には、企業法務や労働問題を専門的に扱っているかどうかが判断のポイントになります。特に、労働審判や残業代請求訴訟の対応実績が豊富な弁護士であれば、裁判所の判断傾向や、どの論点が争点になりやすいかを熟知しているため、より実務的なアドバイスが期待できます。

    また、企業側の立場に立って助言してくれるかどうかも重要です。労務トラブルは経営判断も絡むため、単に法律論だけではなく、事業への影響や風評リスクなども踏まえて総合的に方針を示してもらえるかも重要なポイントとなります。

  3. (3)顧問弁護士による継続的サポートの重要性

    残業代請求が発生した企業では、根本的な原因として勤怠管理の不備や組織的な運用の問題が潜んでいることが少なくありません。再発防止のためには、単発の相談だけではなく、就業規則の見直しや労働時間管理の改善、管理職への研修などを継続的に行う必要があります。

    その点、顧問弁護士を活用すれば、日常的な相談やトラブルの初期対応がスムーズになり、問題が深刻化する前に手を打つことが可能になります。企業の実態を理解したうえで助言を受けられるため、労務リスクの低減に非常に効果的です。

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5、まとめ

従業員から残業代請求を受けた場合、企業はまず主張の妥当性を冷静に検討し、事実関係を正確に把握することが重要です。適切な反論ができる場面もあれば、早期の和解が最善となるケースもあるため、専門的な視点から判断する必要があります。

ベリーベスト法律事務所では、企業側の労務トラブルに精通した弁護士が、初期対応から交渉・労働審判・訴訟まで一貫してサポートします。トラブルの再発防止に向けた就業規則・勤怠管理の見直しにも対応可能です。残業代請求への対応に不安がある企業様は、早めにご相談ください

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
この記事の監修者
三葛 敦志
三葛 敦志  弁護士
ベリーベスト法律事務所
所属 : 東京弁護士会
弁護士会登録番号 : 63348
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