企業法務コラム

2013年07月02日
  • 節税
  • 税理士

(前編)税理士が解説! 知らなきゃ損する節税方法?

(前編)税理士が解説! 知らなきゃ損する節税方法?

「税金が高い!」とお嘆きの経営者の方もたくさんいらっしゃると思いますが、高いですよね。

節税は会社の状況により様々な手法があり、完全にオーダーメイドの代物です。

ですので、このコラムをお読みになっている方すべてに適合するような方法を書くのは難しいですが、代表的な節税方法で、私がお客様に必ず説明する節税方法について書いてみます。

1、小規模企業共済入ってますか?

小規模企業共済は国が経営者の為に用意した退職金づくりのための共済です。
単純に言えば貯金なのですが、なんと貯金した額が所得控除できてしまうのです。

年収が1000万円の方でしたら、例えば年間84万円(この額が最高掛け金)を共済に預けると、所得税と住民税合わせてなんと28万円弱もの節税ができます。

そして、掛け金は将来的に自分の元に返ってきますから、年利(単利ですが)30%程度の効果があるのです!

もしまだ入ってない方がいらっしゃったら顧問税理士やベリーベスト税理士事務所までご相談ください。

月額3980円(税込)から契約可能
初回相談 30分無料
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営業時間 平日 9:30~18:00/土日祝除く
0120-127-034
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2、セーフティーネット共済入ってますか?

こちらも国が用意している共済です。制度趣旨は連鎖倒産防止です。

万が一、得意先から売掛金の回収が出来ない場合、セーフティーネット共済に入っていれば即時に回収が出来ない分を貸し付けてくれるというもの。貸し付けてくれる金額は掛け金の状況によって異なります。そして解約すれば掛け金相当が返ってきます。

セーフティーネット共済は法人や個人事業主の方が加入でき、年間最高240万円までの掛け金を拠出することができます。実際には節税商品として使われています。

社長:
う〜ん、予想より利益があがりすぎてしまった。
今月決算だけど何か節税方法ない?

税理士:
じゃあセーフティーネット共済で240万円払っちゃいましょうか。
そうすれば損金になって利益圧縮でき、節税できますよ。
節税効果額は約80万円です。
といった具合です。

状況にもよりますが、解約すれば掛け金が満額返ってきますから、節税できる貯金と考えてしまえばOKです。

利益対策で保険を勧められる場合が多いと思いますが、保険は全額が損金になるわけではなく(なるものもある)、解約しても全額は返ってこないです。しかも、毎年払い続けなければなりませんしね。

セーフティーネット共済は自由度がとても高いものになりますので、顧問税理士や弊社と相談していただき、うまく活用して貰えばいいなと思っています。

今回は非常に基本的な節税方法をご説明しました。基本の”き”です。

しかし、使い方を間違えると効果が薄れる場合がありますので、実行の際には必ず顧問税理士やベリーベスト税理士事務所に相談してから実行してください。

薬も飲み方を間違えると効果がないということですね。

次回は節税の話をもう少ししてみたいと思います。
⇒後編はこちら

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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