企業法務コラム

2014年03月15日
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税理士が解説! 知らなきゃ損する贈与を用いた相続税対策

税理士が解説! 知らなきゃ損する贈与を用いた相続税対策

確定申告はもう終えられたでしょうか。まだの方は大急ぎ! で、やらなければいけません。

ただし、医療費控除や住宅ローン控除の申告だけだったら3月15日までにやらねばいけないということはありませんのでごゆっくりで大丈夫です。

青色申告をする場合、納税がある場合、特例を使う場合には3月15日までに確定申告する必要があります。(なお、今年(2014年)は3月15日が土曜日なので正確には3月17日の月曜日までになります。)

また、一般的に確定申告と言えば所得税の確定申告を指しますが、贈与税についても忘れてはなりません。贈与税は、端的に言えば「1年間で110万円超の金銭などをもらった人」が払う税金です。例外は多々ありますが、昨年1年間で110万円以上の金銭や不動産などをもらった人は贈与税の申告をする必要がある可能性があります。

贈与税の税率は結構高いです。同じ1000万円を贈与でもらうのと相続でもらうのとではかなりの差が生じます。どれくらい違うかは人によって全く違うのでなんとも言えないところですが、なんとなく「倍以上」違うと思っても差し支えないと思います。

では、贈与ではなく相続でもらえばいいじゃないかという話になりますが、贈与に関しても使い方によってはとても大きな相続税の節税効果をもたらすことがあります。今年の贈与税の申告には無関係な方も多いかもしれませんが、相続対策として、次のようなことを覚えておくとよいでしょう。

1、毎年110万円以下の贈与には税金がかからない。

贈与税は毎年110万円以下の贈与に対しては税金がかかりません。
例えばお子さんが2人、お孫さんが4人いるという場合、110万円×6人で660万円を贈与してもらった人は税金がかからないということになります。

これを10年間繰り返すとなんと6600万円もの財産が無税で下の世代に移転できますので相続財産が多い方は一考の価値ありです。

また、長年かけると効果は絶大ですから、まだまだ自分は若いと思っても、早いうちからの検討が重要だと思います。

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2、配偶者への自宅の贈与はかなりの効果!?

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、自宅の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例があります。
相続対策としてかなりの効果が発揮される可能性がある特例です。

条件は次のとおりです。

① 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。
② 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産である。
③ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。

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3、実は孫に教育資金を出してあげるのは贈与税がかからない?

1500万円まで孫に対して教育資金贈与を行っても非課税にならない!
という改正がありましたが、その話ではありません。

もともと、祖父母が孫の教育費を払ってあげても贈与税が課されないのです。
よって資金の余裕がある祖父母は積極的に教育資金を出してあげるとよいでしょう。
お金持ちの人が孫を医学部に行かせたり海外留学させたりするのは実は教育費を祖父母が出してあげても贈与税がかからないからというのも一因になっていると思います。

平成25年12月に国税庁から、「扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」又は「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A」というパンフレットがリリースされました。
このパンフレットのQ1-1がまさしくこのQ&Aです。

扶養義務者間相互間において生活費又は教育費に充てるために贈与を受けた財産のうち「通常必要と認められるもの」については、贈与税の課税対象となりません。」と明記されています。

なお、扶養義務者とは、配偶者、直系血族を主にさしています。
また、通常必要と認められるものは義務教育費に限られず、教材費や文具代も含まれます。

私立学校などの教育費を出してあげればお孫さんにもよい教育ができますし、相続税対策にもなりますのでまさに一石二鳥といったところではないでしょうか。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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