企業法務コラム
就業規則について考えてみませんか? 労働条件や服務規律などについて使用者と従業員お互いの認識・理解の相違により、トラブルが発生することがあります。 このような認識・理解の相違によるトラブルを防ぐためには、賃金・労働時間などの労働条件、服務規律などについて明示し、従業員に周知させておくことが大切です。 このことにより、使用者と従業員の間の無用な争いを未然に防ぐことができ、また従業員がいきいきと気持ちよく働ける職場づくりが可能となります。
職場は人の集合体ですので、従業員に企業目的達成のために働いてもらうには、一定のルールが必要です。職場において使用者と従業員の間で結ばれるルール、それが「就業規則」です。
「就業規則」は、職場における雇用管理全般、つまり採用から退職までの雇用上の諸問題に関する事項を定めたものです。
もちろん、就業規則があれば、すべてのトラブルを未然に防いだり、トラブルが発生したときに完全に解決するというものではありません。しかしながら、少なくとも、認識・理解の相違による無用のトラブルを最小限にしたり、回避する効力は充分に持っています。
今般、アルバイト、派遣、有期契約社員等雇用形態も様々であり、労働に関する法律改正が多々行われています。
すでに就業規則があるから大丈夫と思っていても、頻繁に改正される労働法規に対応しているものになっているでしょうか?
法律も会社も生き物で、日々変化しています。ひな形的就業規則をそのまま何年も自社の就業規則として利用されてはいませんか?
自社の就業規則について最新の基準・法律に対応し、リスクを回避し、さらには本当に自社に合った就業規則であるのか、再検討してみてはいかがでしょうか。
ご不明点等ございましたら何なりと顧問弁護士または社労士法人ベリーベストまでお気軽にご相談下さい。
令和4年4月1日からパワハラ防止法が大企業だけではなく、中小企業に対しても適用され、中小企業も含めたすべての企業でパワハラ防止法に基づくパワハラ防止措置が義務付けられました。そもそも、パワハラとはど…
会社の休日は「法定休日」と「所定休日(法定外休日)」の2種類に分類され、それぞれ適用される割増賃金率(割増率)が異なります。法定休日と所定休日を区別することを含めて、会社は従業員の休日出勤を適切に管…
使用者には労働基準法に基づき、法定三帳簿(労働者名簿・賃金台帳・出勤簿)の整備が義務付けられています。法定三帳簿が適切に管理されていない場合や、内容に不備がある場合は、労働基準法に基づく罰則の対象と…
サービスに関するお問い合わせ・ご相談 0120-127-034
ご希望の顧問契約・企業法務に関するご相談について伺います。
まずは電話かチャットでお問い合わせください。