企業法務コラム

2013年09月03日
  • 変形労働時間制
  • 社会保険労務士

(前編)変形労働時間制について考えてみませんか?

(前編)変形労働時間制について考えてみませんか?

労働基準法では原則として1日8時間、週40時間を超えて労働させてはなりませんが、例外として変形労働時間制が定められています。

この変形労働時間制の趣旨は、労働者の生活設計を損なわない程度において労働時間を弾力化し、業務の繁閑に応じた労働時間の配分等を行うことによって、労働時間を短縮することを目的としています。

変形労働時間制は4種類あります。

1、1ヶ月単位の変形労働時間制

1ヶ月以内の一定期間を平均して1週間の労働時間が法定労働時間以下の範囲内で、特定の週または特定の日に法定労働時間を超えて労働させることができる。

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2、1年単位の変形労働時間制

1年以内の一定の期間を平均して1週間の労働時間が40時間以下の範囲内で、特定の週または特定の日に法定労働時間を超えて労働させることができる。

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3、1週間単位の非定型的変形労働時間制

規模30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業において1週間の労働時間が40時間以下の範囲内で、毎日の労働時間を弾力的に定めることができる。

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4、フレックスタイム制

清算期間中の総労働時間の範囲内で、始業・終業時刻を労働者が自由に決められる。

各変形労働時間制は、会社・職種によって制度導入の可否、導入後運用のし易さが違いますのですべての会社に変形労働時間制を導入することが得策ということではありません。どのような会社・職種に導入すれば変形労働時間制がうまく機能するのか等、次回は各変形労働時間制について少し掘り下げてみたいと思います。
ご不明点等あればお気軽に顧問弁護士または社労士法人ベリーベストへご相談ください。

⇒後編はこちら

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