企業法務コラム
労働基準法では原則として1日8時間、週40時間を超えて労働させてはなりませんが、例外として変形労働時間制が定められています。
この変形労働時間制の趣旨は、労働者の生活設計を損なわない程度において労働時間を弾力化し、業務の繁閑に応じた労働時間の配分等を行うことによって、労働時間を短縮することを目的としています。
変形労働時間制は4種類あります。
1ヶ月以内の一定期間を平均して1週間の労働時間が法定労働時間以下の範囲内で、特定の週または特定の日に法定労働時間を超えて労働させることができる。
1年以内の一定の期間を平均して1週間の労働時間が40時間以下の範囲内で、特定の週または特定の日に法定労働時間を超えて労働させることができる。
規模30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業において1週間の労働時間が40時間以下の範囲内で、毎日の労働時間を弾力的に定めることができる。
清算期間中の総労働時間の範囲内で、始業・終業時刻を労働者が自由に決められる。
各変形労働時間制は、会社・職種によって制度導入の可否、導入後運用のし易さが違いますのですべての会社に変形労働時間制を導入することが得策ということではありません。どのような会社・職種に導入すれば変形労働時間制がうまく機能するのか等、次回は各変形労働時間制について少し掘り下げてみたいと思います。
ご不明点等あればお気軽に顧問弁護士または社労士法人ベリーベストへご相談ください。
2023年から、中小企業における、月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が引き上げられます。人件費の増加に直結するため、変更内容を正しく理解したうえで、働き方改革などによる残業の抑制に取り組みま…
2023年3月末までに、大量の研究者が雇い止め(雇止め)される可能性があり、話題を集めています。研究者についての労働問題として取り上げられる一方で、他方では研究者の雇い止めは日本における研究力低下の…
労動者を1人でも雇っていれば、事業者は労災保険に加入しなければなりません。労災保険への加入を怠っていると、後から保険料や労動者への給付金を追加徴収されるおそれがあるので要注意です。今回は、労災保険の…
サービスに関するお問い合わせ・ご相談 0120-127-034
ご希望の顧問契約・企業法務に関するご相談について伺います。
まずは電話かチャットでお問い合わせください。