企業法務コラム

2013年10月01日
  • 変形労働時間制
  • 社会保険労務士

(後編)変形労働時間制について考えてみませんか?

(後編)変形労働時間制について考えてみませんか?

前回に引き続き変形労働時間制(1ヶ月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制、フレックスタイム制)についてお話します。

今回はどのような職種に導入すれば変形労働時間制がうまく機能するか、「各変形労働時間制」に適した職種を具体的に考えてみたいと思います。

⇒前編はこちら

1、1ヶ月単位の変形労働時間制

1ヶ月以内の一定期間を平均して1週間の労働時間が法定労働時間以下の範囲内で、特定の週または特定の日に法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
1ヶ月で考えた場合に、月の前半は忙しく(業務が集中する)、後半は余裕がある等、月内で業務の繁閑がある職種に向いています。

  • 特定の日、特定の週に業務が集中
  • 隔週週休2日制としたい
  • 1日10時間勤務として週休3日制としたい

といった職種(医療機関・特に事務方、タクシー会社などで多く採用)に適しています。

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2、1年単位の変形労働時間制

1年以内の一定の期間を平均して1週間の労働時間が40時間以下の範囲内で、特定の週または特定の日に法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。
1年を通して業務の繁閑がはっきりしている職種に向いています。

  • 季節ごとに繁忙閑散がはっきりしている職種や1年を通じて繁忙期が予想できる
  • 長いお盆休みや年末年始休暇を予定している

また隔週週休2日制としている職種もこの制度に適しています。

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3、1週間単位の非定型的変形労働時間制

規模30人未満の小売業、旅館、料理・飲食店の事業において1週間の労働時間が40時間以下の範囲内で、毎日の労働時間を弾力的に定めることができる制度です。

  • 開催日には忙しいがその他の日は暇な競馬場等近くの飲食店
  • 土日は忙しい旅館

1週間の繁閑の差が激しい適用業種には適していますが、実務的にかなり手間が掛かりますので個人的にはあまりおすすめはできない制度ではあります。

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4、フレックスタイム制

清算期間中の総労働時間の範囲内で、始業・終業時刻を労働者が自由に決められますので、従業員の生産性や創造性を高めることができるなどのメリットがあるといわれています。

  • 就業時間が変更出来る為、生活と仕事を両立することができる
  • 保育園や幼稚園に通っている小さな子供がいる
  • 仕事開始時間を遅らせることで、通勤ラッシュなどを避ける

会社・職種というよりは特定の従業員に適した制度となるのではないでしょうか。
しかし、取引会社や他部署などと連携や仕事をする際、当該制度を導入することで、仕事がスムーズに進まなくなるなどの弊害があるのも事実です。少子化が深刻な問題として取り上げられ、一方で、子どもができたあとも仕事を続けたいと希望する女性にとっては、育児と仕事の両立を支援する上で、当該制度が有効であることもまた事実ですので制度設計・運用次第といったところでしょうか。

社労士法人ベリーベストでは変形労働時間制についてのご相談何なりと承っておりますのでご不明点等あればお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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