企業法務コラム

2014年03月05日
  • 36協定
  • 社会保険労務士

労務管理で重要な「36協定」のポイント

労務管理で重要な「36協定」のポイント

36協定届の準備はお済ですか?

法定の労働時間を超えて労働させる場合、又は法定の休日に労働させる場合には、あらかじめ労使で書面による協定を締結し、これを労働基準監督署長に届け出ることが必要です。

当該協定のことが労働基準法第36条に規定されていることから、「36協定」と呼ばれています。この36協定、労務管理における中で、とても重要な協定です。

新たな年度の始まりに合せて締結している会社が多いかと思います。今回は新年度を迎えるにあたり36協定のポイントとなる事項を再確認してみたいと思います。

1、協定の締結単位

36協定は、事業場単位で締結し届け出る必要があります。

1つの会社で支店などがある場合は、通常はその支店などがそれぞれ1つの事業場になりますので支店ごとに36協定を締結し、それぞれの所在地を管轄する労働基準監督署に届け出なければなりません。

2、協定の締結当事者

36協定を締結する際に、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は当該労働組合と協定し、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)を選出し、労働者側の締結当事者とする必要があります。

労働者の過半数の判断については、当該事業場に使用されているすべての労働者の過半数となりますので、正社員のみではなく、パートタイマー、アルバイト等も含まれるほか、管理監督者、病気、出張、休職者又は当該協定期間中に出勤が全く予想されない者も含みます。

なお過半数代表者になることのできる労働者ですが、

  1. ① 労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないこと
  2. ② 選出にあたっては、投票、挙手等、過半数がその人の選任を支持していることが明確になる民主的な手続が取られていること

上記が要件となります。

会社が特定の労働者を指名する等使用者の意向によって選出された場合や親睦会の幹事などを自動的に過半数代表者にした場合は、協定が無効となってしまいますので注意が必要です。

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3、協定の周知

36協定内容は、

  1. ① 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し又は備え付ける
  2. ② 書面を労働者に交付
  3. ③ 磁気ディスク等その他これらに準ずる物に記録し、かつ各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する

といった方法により労働者に周知する必要があります。

ベリーベストでは、36協定の作成・提出のお手伝いをさせていただいております。
ご不明点等ございましたら何なりとベリーベストまでお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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