企業法務コラム
最近、相続税の試算に訪れるお客様が多いのですが、平成26年中に亡くなった場合と平成27年中に亡くなった場合とで相続税額で1000万円も違うというケースが多々あります。
ご存知のとおり、平成27年から相続税の増税がある関係です。
さて、そのような状況の中、多くアドバイスさせていただくのがお孫さん(もちろんお子さんも)への学費を負担するという相続税の節税方法です。孫の学費を両親に代わって負担してあげても贈与税はかかりません。
国税庁のウェブサイト見ると、「扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」には贈与税がかからないという規定があります。扶養義務者には直系親族が含まれまして、孫も該当します。
同居の有無は関係がありません。ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。
現実的には、お孫さんの学費などを支払うときには両親の口座を経由せず、直接学校などに振り込んでしまえばよいでしょう。
お金持ちのご子息が、医学部に入学されたり国外に留学されたりする場合、相続税対策の一環として学費を祖父母が負担している場合もかなり多いです。医学部の学費や留学費用は年間数百万円にも及ぶことは多いですが、これを祖父母が出してあげたとしても贈与税はかかりません。
次世代に教育を残すという究極の相続税対策であると思います。
昨今よく聞く、「1500万円までの教育資金の一括贈与は非課税」という規定は、“一括”して教育資金を贈与するときには所定の手続きをすれば1500万円までは非課税でいいですよという規定です。
逆に言えば、“一括”でなく“その都度”お孫さんの教育資金を祖父母から贈与しても税金はかからないんですね。
1500万円までの教育資金一括贈与はもうすぐお亡くなりになってしまうかもしれない方の相続税対策としては有効です。
お孫さんがまだ小さい場合、教育資金を出してあげるといってもそんなに節税効果はないのが普通です。(小学生から海外留学とかでない限り。)
相続財産が多くて困っているという方は、まずはお孫さんの教育資金をその都度出してあげるという手段をとられてはいかがでしょうか。
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