企業法務コラム

2014年08月01日
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遺言による相続争いの回避・相続税の負担軽減を

遺言による相続争いの回避・相続税の負担軽減を

みなさんは、遺言にどのようなイメージをお持ちでしょうか。

多くの方が、遺言は大金持ち・資産家が書くもの、ドラマのように遺産相続争いの元凶等のイメージを持っているのではないでしょうか。

しかし、実際は、遺言によって相続争いを回避することが可能になります。それだけでなく、不動産の移転登記や預金の払い戻しなどの煩雑な手続きを簡単にすることができます。さらに、相続税の負担軽減にもつながるのです。

1、遺言が有用な事例のご紹介

遺言が有用な一事例を考えてみましょう。

  • AとBは兄弟です。ABの父はすでに亡くなり、ABの母Cが亡くなりました。
  • Cの財産は、Cが生前、Aと一緒に住んでいた土地建物6000万円と預貯金4000万円です。
  • この事例でCが遺言を書かずに亡くなったとします。

この場合、AB間で遺産分割協議が成立し、AB双方の実印・印鑑証明がそろうまで、土地建物の所有権移転登記をすることはできません。

それだけでなく、金融機関も、原則として、預貯金の払い戻しに応じてくれません。遺産分割協議に何年も時間がかかるとすると、誰が土地建物の固定資産税を払うのかという無用な問題も生じかねません。

もしCと同居していなかったBが土地建物を相続したとすると基礎控除7000万円を引いた3000万円について、相続税が発生してしまいます。上記の事例で、Cが、生前、土地建物をAに預貯金をBに相続させる遺言を書いていた場合を考えてみましょう。

この場合、土地建物を相続したAは、遺言さえあれば、Bの実印や印鑑証明を要することなく、登記を移転することができます。それだけでなく、相続税法上、土地建物の評価を6000万円以下にすることが可能になります。

この結果、相続税を回避・軽減の可能性もあります。
このように、遺言を書くことは、相続による争いや負担を回避・軽減につながるものなのです。

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2、平成27年1月1日から、相続税の基礎控除が縮小

ところで、平成27年1月1日から、相続税の基礎控除が縮小されます。

具体的には、 5000万円+1000万円×相続人の人数から
3000万円+600万円×相続人の人数へと変更されます。
上記の例だと、基礎控除が7000万円から4200万円に縮減されます。

平成27年1月1日以降は、都市部に土地建物を所有しているだけで、相続税の基礎控除に収まらず、課税対象となりかねません。

ベリーベスト法律事務所は、弁護士と税理士がタッグを組んで、税金面も含めて最適なアドバイスをさせていただきます。

遺言に興味のあるかた、特に、都市部に土地建物がある方、財産が改正後の基礎控除を超えそうな方は、お気軽にご相談いただければと思います。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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