企業法務コラム

2014年11月04日
  • 納税猶予制度
  • 税理士

相続税の納税猶予制度の活用方法

相続税の納税猶予制度の活用方法

先日、茨城放送のお昼の番組に呼ばれ「相続」についてお話してきました。平成27年の相続税増税を控え、ますます相続に関する世間の耳目が集まっているように思いました。

一般的に土地持ちの方にはほぼ確実に相続税がかかってきますので、土地持ちの方は相続税に関する興味が高いですよね。

では、土地の次に意識しなければならない財産はなんでしょうか。答えは株式なんです。
それも上場株式ではなく非上場株式、つまり、社長がお持ちの自社の株式のことを指しています。

これを読んでいる社長、ご自身がお持ちの株式の相続税評価額がいくらかご存知ですか?

知らない方はすぐに計算してみることをお勧めします。「おれの会社の株なんてそんなに価値ないよ」とみなさん一様におっしゃいますが、計算してみたらびっくりするくらいの価値だったりしますよ。

何年も続けて黒字だったり、配当をきちんと行えていたりする会社はより一層の注意が必要です。

自分の死後は長男に株はすべて譲って社長の座も息子に、とお考えになっている方は株式をどのように長男にお譲りしていくかを考えなければいけません。いろいろな手法がありますが、今回ご紹介したいのは「株式に関しては納税猶予制度がある」ということです。

ざっと説明すれば、例えば、先代社長が持っていた株式を後継者に相続した場合、その株式に係る相続税額を猶予してあげるという制度です。

なんと、該当する株式に係る相続税の80%の金額が猶予されるのです。

仮に1000万円の相続税がかかる場合は800万円が猶予されて、200万円の納税で済むということですね。利用しない手はない制度です。しかも、平成27年から、より一層使いやすい制度に変更されることになりました。

この制度を利用するための主な要件は次のとおりです。

  • 対象会社が上場していないこと
  • 後継者が相続開始から5ヶ月を経過する日において会社の代表者であり、株式の過半数を持っていること
  • 先代経営者が会社代表者であり、株式過半数を持っていたこと

大ざっぱに書いてしまうとこのような要件になります。多くの場合はこの条件に当てはめることが可能となり、納税猶予制度を活用できることになります。
ベリーベストでは、納税猶予のご相談も受け付けておりますのでお気軽にご連絡いただければ幸いです。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
ご希望の顧問契約・企業法務に関するご相談について伺います。お気軽にお問い合わせください。
お電話でのお問い合わせ
0120-332-990
営業時間 平日 10:00~17:00
土日祝除く

同じカテゴリのコラム

テレビCM放送中

お問い合わせ・資料請求

PAGE TOP