企業法務コラム

2015年03月10日
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税理士が解説! 相続のウルトラC? 信託を使って相続対策を

税理士が解説! 相続のウルトラC? 信託を使って相続対策を

平成27年に入り、いよいよ相続税が増税されました。職業柄か、テレビを見ても本屋に行ってもやたら相続の話が目につきます。平成26年までは相続税はお金持ちをターゲットにした税金でした。

しかし、平成27年になると相続税はいわゆる普通の人にもかかってきてしまう税金になりました。そんな中で、生前贈与で相続対策をしたいというお客様の相談が急激に増えました。世間の関心がかなり相続対策に向かっているなと感じます。

そんな中でよく聞くのが、「息子に生前贈与をしたいが、万が一、息子が先に死んだらすべての財産が息子の妻に行ってしまうから生前贈与を躊躇してしまう」という話です。 特に自社株式の話が顕著です。
オーナー会社であれば、現在のオーナー社長が株式の大半を持っていることが多いと思います。息子が会社を継ぐわけだから息子に株式を生前贈与しておきたいが、万が一にも株式を贈与後に息子が先になくなるようなことがあったら、息子の相続人は息子の配偶者が中心になりますから、下手をすると会社のオーナーが亡き息子の配偶者になってしまうということもあり得るわけです。
息子の配偶者も特にほしくもない会社の株式が相続され、相続税まで払わなければいけないわけですから大変です。多くの場合はその株式を存命である義理の父親、つまりもともと株式を持っていた人に買い戻しを要求してくることになります。
これは大変です。自分で息子に上げたものが巡り巡ってお金を払って自分で買い戻すことになるのです。買い戻さないとしても、会社の議決権は息子の配偶者が持つことになりますから、現在の経営陣が解任されてしまったりする可能性もあります。
そんな時に活用されるのが信託です。
信託というのは聞き覚えがあまりないかもしれませんが、聞くところによると、欧米の富裕層は信託を活用して相続をするそうです。
例えば、自社株式を息子に贈与するが議決権は自分のままにするとか、万が一に息子が先に亡くなった場合は自分の手元に戻ってくるというような設定にすることも可能なのが信託です。
詳細な記述は避けますが、「信託を使ってできないことはほとんどなく、できないのはアイデア不足だから」と言われるくらいのウルトラCなのです。
日本にはまだまだなじみのない信託ですが、今後は相続対策の中心になってくることは間違いなく、法整備が進んでいます。
ベリーベストでは信託に力を入れ、相続対策等に活用するご相談を受け付けておりますのでどうぞお気軽にご相談ください。生前贈与したいけど、単純に贈与するといろいろな問題が生じてしまう財産がお有りの方はまずはご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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