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企業法務コラム
桜も散ってしまいこれからどんどん気温があがる時期になりましたね。
皆様いかがお過ごしでしょうか。
2015年になってから生前贈与に対するご相談がすごく増えました。ご存知のとおり2015年より相続税を支払う方の対象が広がり相続対策に対する意識が強くなってきたのを感じます。
普段は金に無頓着な私の身内からも続々と相談が寄せられる始末で、世の中の相続対策熱をひしひしと感じています。
相続対策にはいろいろありますが、なんといっても時間をかけた対策が重要です。その初めの一歩が生前贈与になります。今日はそのイロハを確認しておきましょう。
毎年110万円までの贈与は非課税です。預貯金に余裕のある方は、お子さんやお孫さんに110万円を現金で贈与なさると効果的です。110万円というのはもらう側の人が対象です。
たまにある勘違いが、父と母が子に110万円ずつあげてしまい、お子さんが合計220万円贈与を受けてしまうことがあります。この場合は課税されてしまいます。
父と母が110万円ずつあげていいのではなくて、子は合計110万円まで無税でもらってもいいという制度ですのでお間違いのないよう。
贈与には様々な特例があります。
20年以上連れ添った夫婦であれば、お住いの土地・建物を贈与する場合、2000万円非課税枠が拡大します。相続対策の基本です。
お子さんやお孫さんがマイホームを建てる場合にも贈与できる枠が広がります。平成27年ですと、耐震エコ住宅に該当すれば1500万円、一般住宅だと1000万円非課税枠が拡大します。
結婚、出産、保育費なども前もって贈与できるようになりました。この制度では枠が1,000万円まで広がります。
先日テレビで「この贈与をして息子に結婚しろともうアピールしたい」というコメントをみましたが、使い方はいろいろあるかもしれませんね‥用件が細かい特例になっていますので必ず税理士等に確認してから実行しましょう。
他にもいろいろありますが、主だったもの、目新しいものをご紹介しました。
なお、すべての特例は申告が要件になります。きちんと申告すれば非課税になるという制度、条件に当てはまっていれば非課税、というわけではありませんのでご注意ください。
また、条件がいろいろ細かいですから、実行の前は必ず税理士に相談してから行うようにしてください。
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