企業法務コラム

2015年09月14日
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遺言控除の新設? 相続税法の新しい流れ

遺言控除の新設? 相続税法の新しい流れ

先月のニュースですが、政府・与党が「遺言控除」を新設する方針を固めました。
具体的には、有効な遺言による相続を条件にして、一定額を相続税の基礎控除額に上乗せする方式で、相続税の減税を図るというものです。
政府は遺言を普及させて、遺産相続を巡る紛争を抑止し、スムーズな財産の世代間移転を目論んでいるわけです。

弁護士業務、税理士業務を営むベリーベストには毎日のように相続でもめてしまっているから手を貸してくれという悲痛な電話がかかってきます。
「せめてお亡くなりになった方が遺言書を遺してくれればこんなにもめることはなかったのに」という思いがします。

遺言書の作成は、遺族のもめ事を緩和する力がありますし、生前には伝えられなかった感謝の気持ちを伝えることができる、まさに最後の手紙です。
遺言書の開封に立ち会うこともしばしばありますが、お亡くなりになった方の思いが伝わり、第三者であるはずの私も思わず涙を流してしまうことが多々あります。
遺言書のあるなしで遺産相続の進行スピードは雲泥の差になることが多いです。
「みんなが遺言書を書く時代が来たらずいぶんもめ事が減るだろうな」と感じます。
そんな中での政府からの「遺言控除新設」のニュース。大相続時代を迎えるにあたって、我々税理士も大歓迎しています。

遺言書があると相続がスムーズに進行する可能性が高くなるばかりか、相続税上のメリットも多々生じます。
実は、相続税法上の特例(減税)の中には、申告期限内での申告を条件とするものが多数あります。申告期限とは、死亡の日から10ヶ月以内ですが、遺産相続でもめてしまうとこの申告期限が守れず、特例が使えなくなることがあまりにも多いのです。

つまり、遺言書がある⇒もめ事が減る⇒申告期限が守れる⇒減税が適用され、亡くなった方が守ってきた大事な資産が守れるという構造です。
新設される遺言控除も使えることになりますから、遺言の効果はより強力なものになったと言えます。

遺言書作成には家族環境の把握はもちろんのこと、法律的な条件をクリアし、さらには税金計算上有利な方法での相続方法を検討することが大切です。
普通は遺言書作成の際には弁護士、税理士とそれぞれバラバラに相談する必要がありますが、ベリーベストでは弁護士、税理士が協力してあなたの財産を守るための遺言書作成をサポートすることが可能です。
初回相談は無料ですから、ぜひ、ご活用ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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