企業法務コラム

2015年09月30日
  • 相続放棄
  • 税理士

相続放棄と限定承認について

相続放棄と限定承認について

友人から相続放棄の相談を受けました。

友人のお父様が急死なさってしまったのですが、お亡くなりになった後に借金の存在が明らかとなり、可能であれば相続放棄をしたいという相談です。

相続が発生した場合、相続人は次の3つのうちのいずれかを選択することになります。
・ 単純承認
・ 相続放棄
・ 限定承認

1、単純承認

最も一般的に行われるのが単純承認です。プラスの財産(現預金や土地など)はもちろん、マイナスの財産である借金も相続することです。

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2、相続放棄

プラスの財産もマイナスの財産も一切放棄をすることです。

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3、限定承認

あまり聞かない言葉ですが、被相続人の債務がどれだけあるか不明であり、財産が残る可能性もある場合に相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の負担の受け継ぐのが限定承認です。

例えば2000万円の自宅と5000万円の借金が相続財産の場合、自宅2000万円と借金2000万円のみ相続するという方法です。

今回の相談では、相続財産は借金のみでした。
相続放棄をすれば借金の返済義務はなく、単純承認すれば借金を返済しなければなりません。であれば誰がどう考えても相続放棄した方が得ですよね。

お金を貸した人はたまったものではありませんが、ルールですから仕方ありません。相続放棄の手続きは家庭裁判所で行います。書類作成もそんなに難しくはありませんから、自分ですることも可能です。必要な費用は相続人1人あたりなんと800円。活用しない手はありませんよね。

しかし、今回の相談を受けていると、亡くなったお父さんはまだ現役サラリーマンで死亡退職金が存在するかもしれないという疑いが出てきました。死亡退職金は支給する会社側の規定によって相続財産になる可能性があり、相続放棄をすると死亡退職金も放棄することになる可能性があります。
よって、会社の規定を確認してもらい、放棄するかどうかの判断は規定確認後にしようという話で落ち着きました。

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4、まとめ

なお、相続放棄は原則的には相続発生後3ヶ月以内に行わなければならず、あまり時間がありません。
よって、放棄するかの判断はなるべく早くするべきなのですが、大事なことは一人で決定せずに弁護士や税理士と相談してから決定を行うということです。放棄をしてすっきりしたと思ったら多額の死亡退職金をもらいそこなったということにもなりかねませんからね。

税理士法人ベリーベストでは相続放棄するか否かの相談も承っておりますのでお気軽にご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
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