企業法務コラム
今年もいやなシーズンがやってまいりました。そうです。確定申告シーズン。寒くてただでさえいやになるのに、確定申告までしなければいけないんですから、ほんと大変ですよね。
税理士にとっては最大の刈り入れ時であるのに間違いはありませんが、とはいえ多忙を極めますし、そして所得税って忘れてしまっているのでまあそりゃ大変なんです。2月半ばくらいからなんとなく所得税法を思い出してきて、3月15日がピークでもっとも詳しい状態です。そして1年間所得税に触れずに忘れてしまうんですね。
さて、確定申告って言えば所得税の確定申告を思い出しますが、贈与税の申告準備は大丈夫ですか? 贈与税の確定申告は2月1日から3月15日までに行わなければなりません。
贈与税の申告はどんなときにしなければならないのでしょうか? 主なケースは次のとおりです。
父から110万円、母から110万円もらいました。
贈与税かかりませんよね?
と聞かれることがありますが、かかります。
1人から110万円までもらうことが非課税なのではなく、あなたがいろんな人からもらったモノの合計額が110万円以上なら贈与税はかかります。
住宅を購入するのに父から1000万円もらったよ、1000万円までの住宅取得資金の贈与なら税金はかからないって聞いたよ、と相談されることがありますが、
これは「申告することを条件」なんです。
つまり申告をすれば税金はかからないが、申告をしていないと税金はかかるんですね。
住宅を取得しますと、そのうち税務署から「お尋ね」がきます。
それで贈与がばれてしまいますから、正々堂々と申告をしましょう。
さて、贈与でよくきく落とし穴をひとつ。
よく聞くケースですが、おばあちゃんが孫の通帳を持っていて、毎年110万円ずつ貯金しているというケースをよく聞きますよね。
これはかなりまずいです。
そもそも贈与は双務契約なんです。
双務契約とは、双方が同意することによって成立する契約です。
つまり、贈与は、あげる人があげることに同意し、もらう人がもらうことに同意して初めて成立する契約なんですね。
おばあちゃんがだまって孫名義の通帳にお金を入れてても贈与契約は成立していなくお孫さん名義の通帳は名義はお孫さんだけど、おばあちゃんの通帳になってしまうんですね。
俗に名義預金といったりします。
この場合、相続財産になってしまい、結局相続税が課されます。
贈与をする場合はきちんとお孫さんにも伝え、贈与契約書を締結しておきましょう。
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