2026年05月20日
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訴えてから相手に通知が行くまでの流れは? 民事訴訟の手続きを解説

訴えてから相手に通知が行くまでの流れは? 民事訴訟の手続きを解説

民事訴訟では、原告が訴状を提出したからといって、すぐに被告となる企業へ通知が届くわけではありません。訴状は、まず裁判所で内容確認や補正の審査が行われ、その後、初回期日の日程調整を経て、はじめて相手方に送達されます。そのため、訴訟が提起されてから相手企業に通知が届くまでには、一定の時間差が生じるのが通常です。

一方で、企業として注意すべきなのは、通知が来るまで何も対応しなくてよいわけではない、という点です。訴状が送達されると、期限までの答弁書の提出が求められ、対応を誤ると不利な判断につながるおそれがあります。

今回は、訴えてから相手に通知が行くまでの流れや期間の目安、通知がなかなか届かない場合に考えられる理由、訴状を受け取った企業がとるべき対応などについてベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、訴えてから相手に通知が行くまでの流れは?

民事訴訟では、原告が訴状を提出しても、直ちに相手企業へ通知が届くわけではありません。裁判所による訴状の確認や初回期日の調整を経て、はじめて訴状等が送達されます。以下では、訴訟提起から相手企業に通知が行くまでの一般的な流れと期間の目安について説明します。

  1. (1)訴状の審査・補正

    原告が裁判所に訴状を提出すると、まず裁判所による形式的な審査が行われます。
    この段階では、請求内容の当否を判断するのではなく、主に以下の点が確認されます。

    • 訴状に必要な事項(当事者、請求の趣旨・原因など)が記載されているか
    • 管轄裁判所が適切か
    • 訴訟費用(収入印紙・郵券)が正しく納付されているか

    記載漏れや不備がある場合、裁判所から原告に対して補正命令が出され、修正や追記を求められます。
    この補正対応が完了しなければ、次の手続きには進めません。
    企業が被告となる立場では、この段階ではまだ通知は届かないため、訴訟が進行していることを把握できないのが通常です。

  2. (2)初回期日の日程調整(ここで相手に通知される)

    訴状の審査・補正が完了すると、裁判所は第1回口頭弁論期日の日程調整を行います。
    裁判官の予定や事件内容を踏まえ、初回期日の日付が決定されます。
    この初回期日が確定したタイミングで、はじめて相手方に対する通知手続きが開始されます。
    つまり、企業が訴えられたことを正式に知るのは、訴状提出時点ではなく、期日が設定された後である点が重要です。

  3. (3)訴状などの送達

    期日が決まると、裁判所は被告となる企業に対し、以下の書類を送達します。

    • 訴状
    • 期日呼出状
    • 答弁書の提出期限を記載した案内

    これらは、特別送達という方法で送付され、会社の所在地宛てに郵送されます。
    特別送達は、配達の事実が記録として残る方法であり、郵便物を受け取った日が訴訟対応期限の起算日となります。
    この送達が完了した時点で、企業は正式に「訴えられた」立場となり、期限内に答弁書を提出するなど、具体的な訴訟対応が必要になります。
    なお、訴訟提起から相手企業に通知が届くまでの期間は、おおむね数週間から1カ月程度が標準的とされています。

    もっとも、

    • 訴状の補正に時間がかかる場合
    • 裁判所の事件数が多い場合

    などには、さらに時間を要することもあります。

    企業としては、「まだ通知が来ていない=訴訟が進んでいない」と安易に判断せず、突然訴状が届く可能性を前提に、早めに専門家へ相談することが重要です。

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2、訴訟提起の通知が来ない! 時間がかかるケースは?

訴えると言われた後、長期間経過しても何も連絡がない場合には、以下のような理由が考えられます。

  1. (1)相手の訴訟準備に時間がかかっている

    民事訴訟を提起するには、訴状の作成だけでなく、

    • 事実関係の整理
    • 契約書・請求書・メールなどの証拠収集
    • 請求金額や法的構成の検討

    といった準備が必要です。

    特に、企業間トラブルや金銭請求を伴う案件では、訴訟前の検討に相当な時間を要することも少なくありません。
    そのため、「訴える」と言われてから一定期間が経過していても、相手が準備を進めている段階で、まだ訴状自体が提出されていない可能性があります。

  2. (2)裁判所が混んでいる

    すでに訴状が提出されている場合でも、

    • 裁判所の事件数が多い
    • 訴状の補正が繰り返されている

    といった事情により、期日調整や送達までに時間がかかることがあります。

    この場合、訴訟は進行しているものの、被告企業にはまだ通知が届いていない状態です。
    企業としては、通知が来るまで対応できない一方で、突然訴状が送達される可能性がある点に注意が必要です。

  3. (3)相手が訴えるのをやめた

    交渉の進展や費用対効果の問題などから、

    • 訴訟提起を見送った
    • 内容証明郵便などの警告段階で止めた

    というケースもあります。

    ただし、訴訟を見送ったかどうかは、相手方から明確に伝えられるとは限りません。
    そのため、「通知が来ない=安心してよい」と判断するのは危険であり、事前にリスクを想定した社内対応や専門家への相談を行っておくことが重要です。

3、訴状が届いた場合に企業がとるべき対応

裁判所から訴状が送達された場合、企業は、被告として正式に訴訟手続きに入った状態となります。この段階では、初動対応の良しあしが、その後の訴訟展開に大きく影響します。以下では、訴状が届いた際に企業がとるべき基本的な対応を説明します。

  1. (1)訴状や証拠書類の内容をよく確認して、反論を検討する

    まずは、訴状に記載された

    • 請求内容(何を、いくら請求されているのか)
    • 請求の根拠となる事実関係
    • 提出されている証拠書類

    を正確に確認します。

    この段階では、感情的に判断するのではなく、事実関係と証拠に基づいて、反論の余地があるかを冷静に整理することが重要です。
    社内の関係部署から情報を収集し、訴状の主張と実態に食い違いがないかを確認します。

  2. (2)裁判所に指定された期限までに答弁書などを提出する

    訴状とあわせて送達される期日呼出状には、答弁書の提出期限が書かれています。
    この期限までに答弁書を提出しなければ、原告の主張を争わないものとして扱われるおそれがあります。

    特に、企業としては

    • 担当部署間の調整
    • 社内決裁
    • 弁護士との打ち合わせ

    などに時間を要するため、早めに対応することが大切です。

  3. (3)弁護士に訴訟代理を依頼する

    民事訴訟では、

    • 法律に基づいてこちら側の主張や反論をどう組み立てるか
    • こちら側の主張に説得力を持たせるための証拠の取捨選択
    • 裁判所への書面提出や期日対応

    など、専門的な対応が求められます。

    企業が自社対応のみで進めた場合、不利な主張をしてしまったり、重要な反論機会を逃したりするなどのリスクもあります。
    早い段階で弁護士に相談・依頼することで、訴訟全体を見据えた戦略的な対応が可能になります

4、裁判所から通知を受けた後の訴訟手続きの主な内容・流れ

訴状が送達され、答弁書の提出など初動対応を行った後、民事訴訟は本格的な審理段階に入ります。企業としては、各手続きの内容を把握し、事業への影響や対応コストを見据えた判断を行うことが重要です。以下では、裁判所から通知を受けた後に行われる、主な訴訟手続きの流れを説明します。

  1. (1)争点整理(弁論準備手続・書面による整理手続)

    訴訟の初期段階では、当事者双方の主張や証拠を整理し、

    • 何が争点となっているのか
    • どの事実について争いがあるのか

    を明確にする「争点整理」が行われます。

    その際は、書面のやり取りを中心とする弁論準備手続や書面による整理手続が用いられることが一般的です。

    この段階での主張整理は、その後の訴訟の方向性を左右するため、法的構成や証拠提出の判断が極めて重要になります。

    そのため、争点整理の段階から弁護士に依頼することで、

    • 不利な争点設定を避けられる
    • 主張や証拠の優先順位を適切に整理できる

    といったメリットがあります。

  2. (2)和解の試み

    争点整理が進むと、裁判所から和解の検討を促されることがあります。
    和解は、判決を待たずに当事者間の合意によって紛争を解決する方法です。

    企業にとっては、

    • 訴訟コストや時間を抑えられる
    • 事業活動への影響を早期に収束できる

    といったメリットがある一方、条件次第では慎重な判断が必要です。

    そのため、和解交渉では、法的な見通しだけでなく、事業上・経営上の観点を踏まえた判断が求められます
    弁護士に依頼していれば、判決リスクと比較したうえで、企業にとって妥当な和解条件かどうかを判断しやすくなるでしょう。

  3. (3)尋問

    和解が成立しない場合、必要に応じて当事者本人や証人に対する尋問が行われます。
    企業訴訟では、代表者や担当従業員が尋問を受けるケースもあります。

    尋問では、相手方からこれまでの主張や証拠との矛盾を明らかにし、証言者が信用できないことを示すためにさまざまな質問をされます。準備不足のまま臨むと、不利な発言をしてしまうおそれがありますので、事前準備が重要です。

    事前に弁護士と十分な打ち合わせを行うことで、

    • 想定質問への準備
    • 不用意な発言の防止

    など、リスクを抑えた対応が可能になります。

  4. (4)判決

    すべての審理が終了すると、裁判所は判決を言い渡します。
    判決では、請求が認められるか否か、認められる場合の金額などが示されます。

    判決内容によっては、

    • 支払い義務の発生
    • 控訴の検討
    • 社内外への影響対応

    など、企業として次の対応を判断する必要があります。

    この段階でも、弁護士の助言を受けながら、判決後の対応方針を慎重に検討することが重要です。

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5、ベリーベスト法律事務所の強みとは

企業が訴訟対応を行うときは、法的な正確性だけでなく、事業への影響や対応スピード、継続的なサポート体制も重要な判断要素でしょう。ベリーベスト法律事務所は、全国に多数の拠点を展開しており、地域を問わず企業からの相談に対応できる体制を整えています。

また、業種別・分野別の専門チーム制を採用しているため、企業法務や民事訴訟によく知る弁護士が、事案の内容に応じて対応します。取引先との契約トラブル、債権回収、損害賠償請求など、企業を取り巻くさまざまな紛争案件についてご依頼いただいており、これまで多数の裁判対応をしておりますので、安心してお任せください

さらに、顧問弁護士費用が明確である点も特徴のひとつです。顧問契約を締結することで、訴訟対応だけでなく、日常的な法的相談やリスク管理についても継続的なサポートを受けられます。訴訟対応に不安を感じた場合や、早期に適切な判断を行いたい場合には、ベリーベスト法律事務所までご相談ください。

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  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
この記事の監修者
杉山 大介
杉山 大介  弁護士
ベリーベスト法律事務所
所属 : 第二東京弁護士会
弁護士会登録番号 : 59418
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