更新日:2026年06月10日 公開日:2026年06月10日
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休日出勤の割増賃金はいくら? 残業代のルールを弁護士が解説

休日出勤の割増賃金はいくら? 残業代のルールを弁護士が解説

休日出勤をした場合、企業は、通常の賃金とは別に割増賃金を支払う必要があります。しかし、休日出勤といっても、「法定休日」と「法定外休日(所定休日)」のどちらに該当するかによって割増賃金の扱いが異なり、時間外労働や深夜労働と重なった場合には割増率が加算されるため、計算方法は複雑なものとなります。

休日出勤の割増賃金は、労働基準法上の基本ルールですが、休日区分の誤認や割増率の適用ミス、振替休日制度の運用不備などにより、企業が意図せず未払い残業代を発生させてしまうケースも少なくありません。誤った運用は、労働基準監督署の是正指導や従業員からの残業代請求につながるリスクがあるため、企業としては、休日出勤の割増賃金がどのような場合に発生し、どの割増率を適用すべきかを正確に理解するとともに、勤怠管理や就業規則の整備によって適切に管理することが重要です。

今回は、休日出勤における割増賃金(残業代)の計算方法や、割増賃金が発生しないケース、企業が注意すべき管理ポイントなどをベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、休日出勤の割増賃金(残業代)はいくら? 計算方法は?

休日出勤の割増賃金は、「法定休日」と「法定外休日(所定休日)」で扱いが異なります。また、時間外労働や深夜労働が重なった場合には割増率が加算されます。以下では、休日出勤の基本的な割増率と計算方法を説明します。

  1. (1)法定休日に出勤した場合の割増率

    労働基準法では、使用者は原則として週1日または4週4日の休日を与えなければならないと定められています。この法律で定められた休日を「法定休日」と呼び、法定休日に労働させた場合、企業は35%以上の割増賃金を支払う必要があります
    具体的な計算式は、以下のとおりです。

    1時間あたりの賃金×1.35×法定休日労働時間

    たとえば、時給2000円の従業員が法定休日に8時間勤務した場合の休日割増賃金は、以下のようになります。

    2000円×8時間×1.35=2万1600円

    なお、法定休日労働は、時間外労働とは別枠で扱われます。そのため、8時間を超えて労働しても時間外割増(25%)は通常は適用されません。あくまで休日割増率35%のみが適用されます。

  2. (2)法定外休日に出勤した場合の割増率

    法定外休日(所定休日)とは、法定休日以外に就業規則や労働契約で定められた休日です。この日に労働させても、法定休日のような35%の割増賃金は発生しません
    もっとも、法定外休日に出勤した結果、週40時間の法定労働時間を超えた部分については時間外労働として25%以上の割増賃金の支払いが必要になります。
    たとえば、平日に40時間勤務している従業員が所定休日に8時間働いた場合は、8時間すべてが時間外労働となり、25%以上の割増賃金の対象です。

  3. (3)休日出勤と時間外・深夜が重なった場合の割増率

    休日出勤では、休日労働・時間外労働・深夜労働が重なるケースがあります。この場合は、それぞれの割増率を合算して計算します。

    ① 法定休日+深夜労働
    法定休日に午後10時~翌午前5時の深夜労働がある場合、
    • 休日割増:35%以上
    • 深夜割増:25%以上
    が適用され、合計60%以上の割増率となります。

    ② 所定休日+時間外+深夜
    所定休日の労働が週40時間を超え、かつ深夜帯に及ぶ場合は、
    • 時間外割増:25%以上
    • 深夜割増:25%以上
    となり、合計50%以上の割増率となります。

    ③ 月60時間超時間外との関係
    月60時間を超える時間外労働には50%以上の割増率が適用されますが、法定休日労働は時間外労働とは別に扱われるため、この60時間の算定には含まれません。
    したがって、
    • 平日・所定休日の時間外→60時間超で50%
    • 法定休日労働→常に35%
    という関係になります。
    この点を誤ると割増率の誤計算につながるため注意が必要です。
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2、休日出勤の割増賃金が発生しないケース

休日出勤をした場合でも、労働基準法上の適用除外や制度の運用方法によっては、休日割増賃金が発生しないことがあります。企業としては例外となるケースを正しく理解し、誤った運用による未払い残業代リスクや法令違反を防ぐことが重要です。以下では、休日出勤でも割増賃金が発生しない代表的なケースを説明します。

  1. (1)管理監督者に該当するケース

    労働基準法41条の管理監督者に該当する場合、労働時間・休憩・休日の規制が適用されません。そのため、管理監督者が法定休日に勤務しても、休日割増賃金や時間外割増賃金を支払う義務はありません
    もっとも、管理監督者に該当するかは部長・マネジャー・店長などの肩書ではなく実態で判断されます。その際に考慮される要素には、以下のようなものがあります。

    • 経営への関与の程度(会社の重要事項に関与しているかどうか)
    • 労務管理上の権限(部下の採用・解雇、人事考課などの権限を有しているかどうか)
    • 出退勤の自由度(自分の労働時間について自由裁量を持っているかどうか)
    • 賃金待遇(一般の労働者に比べて十分な手当てが支払われているかどうか)

    なお、管理監督者であっても深夜労働(22時~5時)の25%割増は必要です。

  2. (2)高度プロフェッショナル制度の対象者であるケース

    高度プロフェッショナル制度の対象労働者には、労働時間・休憩・休日に関する規制が適用除外となります。そのため、休日に勤務しても割増賃金は発生しません。
    ただし、高度プロフェッショナル制度の適用には厳格な要件があります。

    • 年収1075万円以上
    • 高度専門業務(金融、コンサル、研究開発など)に従事している
    • 労使委員会決議と本人の同意があること

    これらを満たさない場合、制度適用は無効となり、休日割増賃金の支払義務が生じます。

  3. (3)振替休日が適法に設定されているケース

    休日労働であっても、事前に振替休日を指定している場合は休日労働にはなりません。労働日と休日を入れ替えただけと評価されるため、休日割増賃金は不要です。

    ただし、振替休日が有効と認められるためには、

    • 事前に指定されていること
    • 対象日が特定されていること
    • 就業規則等に定めがあること
    • 振替の結果として、4週4日以上の休日は確保されていること

    が必要です。

    これらを満たさない場合は振替休日と認められず、休日労働として35%割増が必要になる可能性があります。

3、休日出勤を適切に管理するために、企業が注意すべきポイント

休日出勤の管理が不十分だと、企業が想定していない休日労働が発生したり、割増賃金の計算ミスが生じたりするおそれがありますので、制度設計と運用の両面から
適切に管理することが重要です。以下では、休日出勤を適正に管理するために企業が押さえておくべきポイントを説明します。

  1. (1)休日区分を明確にする

    休日割増の適用は「法定休日か所定休日か」によって異なります。そのため、就業規則や勤務カレンダーにおいて休日区分を明確にしておくことが重要です。

    たとえば、

    • 法定休日は毎週日曜日とし、所定休日は毎週土曜日とする
    • 法定休日は原則として4週を通じて4日以上とする。各週の法定休日はシフト表において指定する

    など、どの日が法定休日に該当するのかを特定できる状態にしておくようにしましょう

    休日区分が曖昧な場合、従業員側が法定休日と主張し、35%割増の支払いを求められるリスクがありますので注意が必要です。

  2. (2)持ち帰り残業を事前許可制にする

    休日に自宅で業務を行う「持ち帰り残業」は、企業の指示や黙認があれば労働時間と認定される可能性があります。たとえ会社が把握していなくても、労働時間として認められれば休日労働による割増賃金の対象となります。

    そのため、

    • 休日労働は事前申請・承認制とする
    • 無断休日労働を禁止する
    • 業務用端末の利用ルールを定める

    などのルールを定めることが重要です。

  3. (3)勤怠管理システムを整備する

    休日労働の把握が不十分だと、割増賃金の計算誤りや未払いが発生しやすくなります。勤怠管理では、休日労働を通常労働と区別して記録・集計できる仕組みが必要です。

    具体的には、

    • 法定休日労働
    • 所定休日労働
    • 深夜休日労働

    を区分して集計できる設定が望まれます。

  4. (4)従業員への研修・周知を行う

    休日出勤のルールが従業員に十分理解されていない場合、企業の想定しない休日労働が発生しやすくなります。
    このような事態を防ぐためには、企業が休日労働の申請手続や休日区分の考え方、労働時間の記録方法について、研修や社内規程を通じて従業員に周知することが重要です。制度内容を明確に伝え、実際の運用と一致させることで、休日出勤に関する労務リスクを低減することができます。

4、労働問題に関するご相談は弁護士へ

休日出勤の割増賃金は計算方法や制度運用が複雑であり、企業が自社の理解に基づいて運用していても法的には誤りと評価されるケースがあります。休日出勤や残業代の取り扱いに不安がある場合は、労働問題に詳しい弁護士に相談することをおすすめします

  1. (1)割増賃金計算の誤りを防げる

    休日出勤の割増賃金は、法定休日か所定休日かの区分、時間外労働や深夜労働との重複関係、振替休日の有効性などを踏まえて判断する必要があります。これらの判断を誤ると、本来より低い割増率で賃金を計算してしまい、未払い残業代が発生するおそれがあります。

    弁護士に相談することで、休日区分の考え方や割増率の適用方法について法的観点から確認することができます。また、自社の勤怠運用や賃金計算方法をチェックしてもらうことで、割増賃金の計算誤りを未然に防ぐことが可能になります。

  2. (2)就業規則の見直しにより休日制度を適法に整備できる

    休日制度の適法性は、就業規則や労働契約の定め方に大きく左右されます。たとえば、法定休日の特定方法が不明確であったり、振替休日制度の手続が十分に規定されていなかったりすると、企業が想定している休日区分が法的に認められない可能性があります。

    このような場合、弁護士が就業規則や休日規程を確認することで、法定休日と所定休日の区分や振替休日の運用方法、休日労働の手続などを労働基準法に沿った内容に整備することができます。制度面を適法に整えておくことは、休日出勤に関する労働問題の予防につながりますので、早めに相談するようにしましょう。

  3. (3)労働問題が発生したときの対応を任せられる

    休日出勤や残業代の運用に問題がある場合、従業員から未払い残業代請求を受けたり、労働基準監督署の調査や是正指導の対象となったりすることがあります。このような労働問題が発生すると、専門的な知識と判断が求められるため、企業単独での対応では限界があります。

    弁護士に相談しておけば、未払い残業代請求への対応方針の検討や労働基準監督署への対応、必要な是正措置の検討などを任せることが可能です。これにより企業側の負担も大幅に軽減されるといえるでしょう。

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5、まとめ

休日出勤の割増賃金は、法定休日か法定外休日(所定休日)かによって適用される割増率が異なり、さらに時間外労働や深夜労働と重なった場合には割増率が加算されます。企業としては、休日区分や労働時間の位置づけを正しく把握し、適切な割増率で賃金を計算することが重要です。

休日出勤の管理や残業代計算に不安がある場合は、弁護士へ相談することで制度運用の適法性を確認し、労務リスクを未然に防ぐことができますので、お早めにベリーベスト法律事務所までご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
この記事の監修者
杉山 大介
杉山 大介  弁護士
ベリーベスト法律事務所
所属 : 第二東京弁護士会
弁護士会登録番号 : 59418
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