更新日:2026年06月11日 公開日:2026年06月11日
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物流効率化法とは? 主な内容・適用される企業・とるべき対応などを解説

物流効率化法とは? 主な内容・適用される企業・とるべき対応などを解説

2025年4月1日、「物流効率化法」(正式名称:物資の流通の効率化に関する法律)が施行されました。この法律は、トラックドライバーの時間外労働規制強化(いわゆる2024年問題)による物流停滞を防ぐため、荷主や物流事業者などに物流効率化の取り組みを求める法律です。

物流効率化法は運送会社だけでなく、メーカー・卸売り・小売り・EC事業者・フランチャイズ本部などにも幅広く適用されます。2026年以降は一定規模以上の事業者に計画策定や報告義務が課され、対応を怠ると勧告・公表・罰則の対象となるおそれがありますので注意が必要です。

今回は、物流効率化法の概要、対象となる企業、義務内容、企業がとるべき対応について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が解説します。

1、物流効率化法とは?

物流効率化法とは、物流の持続可能性を確保し、物資の流通の円滑化を図ることを目的とした法律です。正式名称は「物資の流通の効率化に関する法律」で、2025年4月1日に施行されました。本法は、従来の「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(流通業務総合効率化法)」を改正し、物流効率化に関する規制対象や措置を大幅に拡充したものです。

制定の背景には、いわゆる「物流の2024年問題」があります。2024年4月からトラックドライバーにも時間外労働の上限規制(年960時間)が適用されたことで、輸送能力の低下やドライバー不足、物流停滞が懸念されています。こうした問題は、運送事業者だけでなく、荷主の発注方法や納品条件、荷役体制などサプライチェーン全体の構造に起因する面が大きいとされています。

そのため物流効率化法では、運送事業者に加え、荷主や流通関連事業者など物流に関わる幅広い企業に対し、積載率向上や荷待ち時間短縮などの物流効率化の取り組みを求めています。さらに2026年4月以降は、一定規模以上の事業者を「特定事業者」として指定し、計画策定や報告義務などが課されています

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2、物流効率化法の対象となる事業者は?

物流効率化法の対象は「運送事業者」「荷主」「貨物自動車関連事業者」「連鎖化事業者」の4類型です。自社は物流会社ではないと考えている企業でも、実際には対象に含まれるケースもありますので注意が必要です。

  1. (1)貨物自動車運送事業者等

    貨物自動車運送事業者等とは、「貨物自動車運送事業者」と「特定第二種貨物利用運送事業者」を指します。いずれもトラック輸送に直接または実質的に関与する主体であり、物流効率化法の主要な対象となる事業者です。

    ① 貨物自動車運送事業者
    貨物自動車運送事業者とは、自動車を使用して有償で貨物を運送する事業者をいい、主に次の3類型に区分されます。

    • 一般貨物自動車運送事業者:不特定多数の顧客から依頼を受けて貨物を運送する事業者です。いわゆるトラック運送会社の多くがこれに該当します。複数の荷主の荷物を運送する点が特徴です。
    • 特定貨物自動車運送事業者:特定の荷主のみを対象として貨物を運送する事業者です。特定企業の専属配送を行う運送会社などが典型例です。取引先が限定されている点が一般貨物運送との違いです。
    • 貨物軽自動車運送事業者:軽自動車や二輪車を用いて有償で貨物を運送する事業者です。宅配業務や小口配送、ラストワンマイル配送を担う個人事業主や軽貨物配送事業者などが含まれます。

    ② 特定第二種貨物利用運送事業者
    特定第二種貨物利用運送事業者とは、自らトラック運送の許可を受けていなくても、貨物利用運送事業の許可に基づき、一定の条件を満たし、実質的に運送の手配・管理を行う主体として位置付けられる事業者をいいます。自社で輸送手段を保有せず、運送の一部または全部を他の運送事業者に委託する形態が一般的です。
    たとえば、製造メーカーの製品をトラックで集荷し、鉄道コンテナで遠方へ運び、再度トラックで配送先へ届ける複合一貫輸送物流会社などが該当します。
  2. (2)荷主

    物流における荷主とは、貨物の輸送や保管などの物流業務を依頼する事業者や個人をいいます。一般的には、貨物を送り出す側を「発荷主」、受け取る側を「着荷主」と呼びます。
    物流効率化法では、こうした一般的な区分とは別に、「運送契約を誰が締結しているか」という観点から荷主を「第一種荷主」と「第二種荷主」に分類しています。

    ① 第一種荷主
    第一種荷主とは、自らの事業に関して継続的に貨物自動車運送事業者または貨物利用運送事業者と運送契約を締結し、貨物の運送を委託している者をいいます。
    通常は、出荷側である発荷主が該当します。
    たとえば、メーカーや卸売業が物流会社と契約し、自社製品を取引先や店舗へ配送している場合、その企業は第一種荷主となります。

    ② 第二種荷主
    第二種荷主とは、自らの事業に関して、他の事業者が雇用するトラックドライバーから貨物を受け取る者または引き渡す者をいい、通常は着荷主が該当します。運送契約の当事者ではないものの、貨物の受け渡しに関与する主体が対象です。
    たとえば、取引先から配送されてきた貨物を受け取る小売業や工場、物流センターなどは第二種荷主となります。
  3. (3)貨物自動車関連事業者

    貨物自動車関連事業者とは、貨物自動車運送に関連する業務を行う事業者です。

    具体的には、

    • 倉庫業者
    • 港湾運送事業者
    • 航空運送事業者
    • 鉄道事業者

    のように、トラックドライバーとの間で、貨物の受け渡しを行う事業者を指します。

    これらの事業者は荷物の積み込み・保管・仕分けなど物流工程に深く関与しており、荷役時間や待機時間の発生に影響するため対象とされています。

  4. (4)連鎖化事業者

    連鎖化事業者とは、フランチャイズチェーンなどの本部が、加盟店と運送事業者との間の貨物の受け渡し方法や納品条件について、運送事業者に対して指示・統制できる立場にある場合の、当該本部をいいます。いわゆるフランチャイズビジネスにおけるチェーン本部が典型例です。

    たとえば、コンビニチェーンや外食チェーンの本部が、加盟店への納品時間帯、配送ルート、納品方法、物流センター経由の配送方式などを決定し、その内容を運送事業者に指示している場合、本部は物流効率に大きな影響力を持つ主体といえます。このような場合、加盟店が個別に運送契約を締結していても、実質的に物流条件を統括している本部が連鎖化事業者に該当します。

    一方で、本部が加盟店と運送事業者との貨物の受け渡し方法について指示・関与できない場合には、連鎖化事業者には該当しません。たとえば、配送契約や納品条件を加盟店が独自に決定し、本部が物流条件に関与していないチェーン形態では、本部は対象外となります。

3、【全事業者共通】2025年4月からの努力義務

物流効率化法では、2025年4月以降、対象となるすべての事業者に対して物流効率化に向けた取り組みが努力義務として求められます。以下では、努力義務の具体的内容を説明します。

  1. (1)積載率向上

    積載率の向上とは、トラックにできるだけ多くの貨物を積載し、輸送効率を高める取り組みをいいます。物流効率化法では、荷主や連鎖化事業者に対し、トラック事業者が混載や共同配送などにより積載効率を高められるよう、貨物の受け渡し日時や時間帯の設定について配慮することが求められています。

    具体的には、納品時間帯を過度に限定しないことや、受け渡し日時について運送事業者や第一種荷主から協議の申出があった場合に協力することなどが含まれます。フランチャイズチェーンの物流においても、第一種荷主から時間帯調整等の協議要請があれば、本部や関係事業者が協力することが望ましいとされています。

    また、輸送回数の削減やドライバー負担の軽減の観点から、輸送網の集約や共同配送の活用、配送ロットの拡大などにより、1回の運送当たりの貨物量を増やす取り組みも重要とされています。

  2. (2)荷待ち時間の短縮

    荷待ち時間の短縮とは、トラックが荷積み・荷降ろしのために長時間待機する状態を防ぐ取り組みをいいます。物流効率化法では、貨物の受け渡し日時や時間帯を設定する際に、荷さばき場所の能力(バース数や作業体制など)を超えて多数のトラックが同時に到着しないよう配慮することが求められています。

    具体的には、納品時間帯の分散や予約受付の導入、到着時刻の調整などにより、特定時間帯への車両集中を避けることが重要です。また、荷主や連鎖化事業者が納品時刻を指定する場合にも、荷役可能台数を踏まえた現実的な時間設定とすることが望まれます。

  3. (3)荷役等時間の短縮

    荷役等時間の短縮とは、トラックドライバーが行う積み込み・荷降ろし作業を円滑かつ効率的に行えるようにする取り組みをいいます。物流効率化法では、ドライバーに荷役作業を行わせる場合には、作業が滞りなく進む環境を整備することが求められています。

    具体的には、荷さばきスペース(停留場所)の拡張や配置の見直し、荷役前後の貨物搬出入を迅速に行う体制の整備などにより、作業待ちや滞留を防ぐことが重要です。また、パレットやカゴ車など荷役効率を高める輸送用器具をドライバーが利用できるようにすることや、機械化・標準化によって手作業負担を軽減することも求められます。

  4. (4)企業は「判断基準解説書」を参照して具体的な取り組みを検討

    これらの努力義務の具体的内容は、省令に基づく「判断基準」として国が示しています。さらに実務的な指針として「判断基準解説書」が公表されており、企業は自社の物流実態に照らして取り組み内容を検討することが求められます。

    物流効率化法における努力義務は直ちに罰則が科されるものではありませんが、行政は取り組み状況を踏まえて指導や助言を行うことが想定されています。そのため企業は、現状の物流体制を把握し、積載率や荷待ち時間などの改善余地を検討しておくことが重要です。

4、【特定事業者】2026年4月からの義務

物流効率化法では、2026年4月以降、物流量が一定規模以上の事業者は「特定事業者」として国から指定され、物流効率化に関するより強い義務が課されます。2025年段階の努力義務とは異なり、特定事業者には計画策定や報告などの法的義務が課される点が大きな特徴です。

  1. (1)特定事業者の定義

    特定事業者とは、物流量や輸送規模が一定以上で物流効率に大きな影響を及ぼす事業者として国が指定するものをいいます。具体的な指定基準は、貨物取扱量や保有車両台数などの指標により定められています。
    主な基準は次のとおりです。

    • 特定第一種荷主:年間取り扱い貨物重量9万トン以上
    • 特定第二種荷主:年間受け渡し貨物重量9万トン以上
    • 特定連鎖化事業者:加盟店の受取貨物重量9万トン以上
    • 特定貨物自動車運送事業者等:保有車両150台以上
    • 特定倉庫業者:年間保管貨物70万トン以上

    これらの基準は、物流取扱量や輸送能力の大きい事業者から順に抽出し、物流全体の約半数をカバーする規模を目安として設定されています。そのため、大企業や大規模物流事業者、全国チェーン本部などが主な対象となります。

  2. (2)特定事業者の主な義務

    特定事業者に指定された場合、以下のような義務が課されます。

    ① 中長期計画の策定
    物流効率化の目標や取り組み内容を定めた中長期計画を策定し、国に提出する必要があります。具体的には、積載率向上や荷待ち時間短縮などの具体的な改善方針を示すことが求められます。
    なお、中長期計画の策定・提出を怠ったときは、50万円以下の罰金が科されます。

    ② 定期報告
    計画に基づく取組状況や改善結果を毎年、国へ報告する義務があります。

    ③ 物流統括管理者の選任
    物流効率化を統括する責任者(物流統括管理者)を選任し、社内の物流改善を推進する体制を整備する必要があります。
    物流統括管理者は、輸送・保管・荷役など複数部門にまたがる物流活動を横断的に管理する役割を担います。
    なお、特定荷主および特定連鎖化事業者が物流統括管理者の選任を怠ったときは、100万円以下の罰金が科され、選任の届け出を怠ったときは20万円以下の過料に処せられます。
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5、物流効率化法への対応を怠った場合のリスクは?

物流効率化法では、2025年4月時点では多くの取り組みが努力義務にとどまるため、直ちに罰則が科されるものではありません。しかし、物流効率化への対応が著しく不十分な場合には、行政による指導や助言、勧告の対象となる可能性があります。

また、2026年4月以降は、特定事業者に指定された企業が中長期計画の未提出や報告義務違反などを行った場合には、命令や企業名の公表、罰則の対象となる可能性があります。企業名の公表は信用や取引関係に影響を及ぼすおそれがあるため注意が必要です。

物流効率化法への対応では、荷待ち時間や荷役時間の管理、運送契約の見直し、ドライバーの拘束時間や残業代の取り扱いなど、物流と労務が複雑に関係します。運送業界の労働時間や賃金計算は法令上の判断が難しい場面も多く、対応を誤ると労務トラブルや法令違反につながるおそれがあります。物流効率化法への対応や運送業の労務管理に不安がある場合は、運送・物流分野に詳しい弁護士へ早めに相談することをおすすめします

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています
この記事の監修者
杉山 大介
杉山 大介  弁護士
ベリーベスト法律事務所
所属 : 第二東京弁護士会
弁護士会登録番号 : 59418
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